企業の方へ障害者雇用の制度
障害者雇用の助成金は、一人当たりいくら?
障害のある人を雇う会社が受けられる国の助成金は、厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)の雇用関係助成金と、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の納付金制度に基づく助成金に分かれます。ハローワークなどの紹介で重度障害者等を雇い入れたときの特定求職者雇用開発助成金は、中小企業で一人当たり240万円(3年(40万円×6期))です。
額は、会社の規模、障害の種類と程度、週の労働時間で変わります。月額で決まっているのはトライアル雇用助成金などで、特定求職者雇用開発助成金は6か月ごとの支給対象期の額で決まっています。
更新日 2026.10.31 データの時点 令和8年度の制度(厚生労働省と JEED の資料)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)
01助成金の一覧
障害者雇用の助成金一覧。どんな制度がある?
雇い入れたとき、試しに雇うとき、正社員にしたとき、施設や支援の体制を整えたときに、それぞれ別の助成金があります。
| 助成金 | どんなとき | 窓口 |
|---|---|---|
| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | ハローワークなどの紹介で、障害のある人を続けて雇う労働者として雇い入れたとき | 都道府県労働局・ハローワーク |
| 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) | 障害者手帳を持たない発達障害・難病のある人を、同じように雇い入れたとき | 都道府県労働局・ハローワーク |
| トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) | 続けて雇う前に、原則3か月(精神障害のある人は原則6か月以上12か月以内)試しに雇うとき | 都道府県労働局・ハローワーク |
| トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) | 精神障害・発達障害のある人を週10時間以上20時間未満から試しに雇い、週20時間以上をめざすとき | 都道府県労働局・ハローワーク |
| キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | 有期雇用の障害のある社員を、正規雇用や無期雇用にしたとき(無期雇用から正規雇用も) | 都道府県労働局・ハローワーク |
| 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(8種類) | 作業施設の整備、介助者や支援員の配置、通勤の対策など、障害のある人を雇い続けるための措置をしたとき | JEED の都道府県支部 |
厚生労働省の雇用関係助成金(特定求職者雇用開発助成金・トライアル雇用助成金・キャリアアップ助成金)の財源は、事業主が納める雇用保険料(雇用保険二事業)です。JEED の助成金の財源は、障害者雇用納付金です。
雇用関係助成金は、雇用保険の適用事業所の事業主であること(申請の日と支給を決める日に被保険者がいること)が前提です。同じ人について、トライアル雇用助成金と特定求職者雇用開発助成金の両方を受けることもできます。
出典: 厚労省「障害者を雇い入れた場合などの助成」(出典1)、雇用・労働分野の助成金のご案内(出典2)、トライアルコースのページと実施要領(出典7・9)。
02一人当たりいくら?
雇い入れたときの助成金は、一人当たりいくら?
特定求職者雇用開発助成金は、一人当たりの総額が決まっていて、6か月ごとの支給対象期に分けて支給されます。
| 雇い入れた人 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 重度障害者等(短時間労働者以外) | 240万円 3年(40万円×6期) | 100万円 1年6か月(33万円×3期。第3期は34万円) |
| 重度障害者等を除く、身体障害・知的障害のある人(短時間労働者以外) | 120万円 2年(30万円×4期) | 50万円 1年(25万円×2期) |
| 身体障害・知的障害・精神障害のある人で、短時間労働者(重度障害者等を含む) | 80万円 2年(20万円×4期) | 30万円 1年(15万円×2期) |
| 障害者手帳を持たない発達障害・難病のある人(短時間労働者以外) | 120万円 2年(30万円×4期) | 50万円 1年(25万円×2期) |
| 障害者手帳を持たない発達障害・難病のある人(短時間労働者) | 80万円 2年(20万円×4期) | 30万円 1年(15万円×2期) |
表2の上から3行が特定就職困難者コース、残りの2行が発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースです。「重度障害者等」は、重度の身体障害・知的障害のある人、45歳以上の身体障害・知的障害のある人、精神障害のある人です。「短時間労働者」は、週の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の人です。
各期に支給される額は、その期に支払った賃金の額が上限です。対象の人がその期の途中で辞めると、その期の分は原則として支給されません。
中小企業の範囲
| 業種 | 中小企業になる範囲(どちらかに当てはまる) |
|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 資本金5,000万円以下または常時雇用50人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下または常時雇用100人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下または常時雇用100人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下または常時雇用300人以下 |
出典: 特定就職困難者コース(出典3・4)、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(出典5)、雇用・労働分野の助成金のご案内(出典2)。
03月いくら?
障害者雇用の助成金は月いくら?毎月もらえる?
月額で決まっているのはトライアル雇用助成金などで、精神障害のある人なら月額最大8万円です。特定求職者雇用開発助成金とキャリアアップ助成金は、期ごとにまとめて支給されます。
| コース | 月額 | 助成の期間 |
|---|---|---|
| 障害者トライアルコース(精神障害のある人) | はじめの3か月は月額最大8万円、次の3か月は月額最大4万円 | 最長6か月間 |
| 障害者トライアルコース(精神障害のある人以外) | 月額最大4万円 | 最長3か月間 |
| 障害者短時間トライアルコース | 月額最大4万円 | 最長12か月間 |
トライアル雇用助成金の額は、国の資料では会社の規模で分けられていません。
特定求職者雇用開発助成金は、国の資料が額を月額では示していません。起算日から6か月ごとに区切った支給対象期ごとに、その期の額を申請して受け取ります(表2)。申請できるのは各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)も、支給対象期間は1年(6か月ごとの2期)で、期ごとの支給です。
納付金制度に基づく助成金には、職場支援員の配置(中小企業で月4万円)のように、月額で決まっているものもあります(表6)。
出典: トライアルコースのページ(出典7)、特定就職困難者コースのご案内(出典4)、障害者正社員化コース(出典11)、JEED のごあんない(出典15)。
04正社員にしたとき
障害のある社員を正社員にしたときの助成金は?
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、重度障害や精神障害のある人を有期雇用から正規雇用にすると、中小企業で一人当たり120万円です。
| 転換の形 | 重度身体障害・重度知的障害・精神障害のある人 | それ以外の対象の人 |
|---|---|---|
| 有期雇用から正規雇用 | 120万円(90万円) | 90万円(67.5万円) |
| 有期雇用から無期雇用 | 60万円(45万円) | 45万円(33万円) |
| 無期雇用から正規雇用 | 60万円(45万円) | 45万円(33万円) |
「それ以外の対象の人」は、重度でない身体障害・知的障害のある人、発達障害のある人、難病のある人、高次脳機能障害と診断された人です。
支給対象期間は1年(6か月ごとの2期)で、各期の額はその期の賃金の総額が上限です。転換の前に、正規雇用と違う就業規則などで通算6か月以上雇っていることが求められます。この助成金は、キャリアアップ助成金の正社員化コースの申請上限人数には数えません。
出典: 障害者正社員化コース(出典11・12)。
05受ける条件
障害者雇用の助成金を受ける条件は?
雇い入れの助成金は、ハローワークなどの紹介で雇い、雇用保険に入れて、続けて雇うことが確実と認められることが基本の条件です。
特定求職者雇用開発助成金
- ハローワーク、または同意書を労働局に出した民間の職業紹介事業者などの紹介で雇い入れること。紹介より前に選考を始めた人、ハローワークのオンライン自主応募の人、自社で募集してから形だけ紹介を通した人は対象外です。
- 雇用保険の一般被保険者として雇い、65歳以上に達するまで、かつ2年以上続けて雇うことが確実と認められること。有期雇用は、本人が望む限り更新する自動更新の契約だけが対象で、勤務成績で更新を決める契約は対象外です。
- 雇入れ日に65歳未満であること。
- 雇入れ日の前後6か月に、事業主の都合による解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。
- 過去3年以内にその事業所で働いたことがある人と、事業主の3親等以内の親族は対象外です。対象になる人だと知らずに雇い、あとで分かった場合も対象外です。
- 障害者手帳を持たない発達障害・難病のある人は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、手帳のある人は特定就職困難者コースの対象です。
トライアル雇用助成金
- 前もって障害者トライアル雇用求人を出し、ハローワークなどの紹介で雇い入れること。選考は書類ではなく面接で行います。
- トライアル雇用の期間について、雇用保険の被保険者資格取得の届出をすること。
- 障害者トライアルコースの対象は、経験のない職業を希望する人、2年以内に2回以上離職・転職した人、離職している期間が6か月を超える人、重度身体障害・重度知的障害・精神障害のある人のいずれかです。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
- 転換の前日までにキャリアアップ計画を労働局に出し、事業所ごとにキャリアアップ管理者を置くこと。
- 正規雇用への転換は、賞与または退職金の制度があり、昇給もある区分への転換であること。
- 転換後6か月の賃金を、転換前6か月より減らしていないこと。
- 雇用保険に(条件を満たせば社会保険にも)加入させていること。就労継続支援A型事業所の利用者は対象外です。
出典: 特定就職困難者コースのご案内(出典4)、特定就職困難者コース(出典3)、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースのご案内(出典6)、障害者トライアル雇用のご案内と実施要領(出典8・9)、障害者正社員化コースのご案内(出典12)。
06納付金制度に基づく助成金
納付金制度に基づく助成金(JEED)とは?
障害のある人を雇い続けるために、作業施設を整えたり、介助者や支援員を置いたりした会社に、JEED が費用の一部を助成します。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は8種類です。よく名前を聞く障害者介助等助成金は、そのうちの一つで、中に職場介助者や職場支援員などのメニューがあります。
| 助成金 | どんなとき | 額の例 |
|---|---|---|
| 障害者作業施設設置等助成金 | 障害のある人が働きやすいように、作業施設や作業設備を設置・整備する(購入・工事、または賃借) | 購入・工事は対象費用の3分の2、一人当たり450万円まで。賃借は一人当たり月13万円まで(3年間) |
| 障害者福祉施設設置等助成金 | 障害のある社員のための福祉施設を設置・整備する | 対象費用の3分の1、一人当たり225万円まで |
| 障害者介助等助成金 | 職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、職場支援員を置く、職場復帰を支援する、健康相談医に委嘱するなど | 職場介助者の配置は対象費用の4分の3、一人につき月15万円まで(10年間)。職場支援員の配置は中小企業で月4万円(中小企業以外は月3万円)、2年間(精神障害者は3年間)。職場復帰支援は中小企業で月6万円まで(中小企業以外は月4.5万円まで) |
| 職場適応援助者助成金 | ジョブコーチ(職場適応援助者)が、職場に慣れるための支援をする | 訪問型は1回1万8千円(支援が4時間以上のとき。精神障害者は3時間以上)。企業在籍型は、精神障害のある人の支援で中小企業は月12万円(中小企業以外は月9万円)、それ以外の障害で月8万円(月6万円) |
| 重度障害者等通勤対策助成金 | 通勤のための住宅の賃借、駐車場、通勤用のバスや自動車など | 対象費用の4分の3。通勤用自動車の購入は一台につき150万円まで |
| 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 重度障害のある人などを多く雇う事業所の、施設や設備を整備する | 対象費用の3分の2、1認定につき5,000万円(特に必要と認める場合は1億円まで)。対象障害者を1年以上続けて10人以上雇い、雇用労働者に占める割合が10分の2以上であることが要件 |
| 障害者能力開発助成金 | 障害のある人の能力開発訓練の施設を設置・運営する事業主など向け(自社の社員を研修に出す費用の助成ではありません) | 施設の設置費は対象費用の4分の3、5,000万円まで |
| 障害者雇用相談援助助成金 | 労働局の認定を受けた事業者が、障害者雇用の相談援助をする(受け取るのは援助をした事業者で、雇う会社ではありません) | 60万円(中小企業と除外率設定業種の事業主への援助は80万円) |
先に受給資格の認定を受け、認定のあとで発注・契約・配置などを始めるのが原則です。作業施設、福祉施設、通勤用のバスや自動車の購入は、事前着手申出書を出せば、認定申請を支部に出した日から後に着手できます。重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金と障害者能力開発助成金は、前もって着手することはできません。
多くの助成金は、雇入れ日から6か月以内または1年以内に認定申請することが要件です。期間を過ぎると原則として認定されません(中途障害、障害の重度化、人事異動などは例外があります)。認定の審査にはおおむね2〜3か月かかります。
助成金でいう労働者は、週の所定労働時間が週10時間以上の人です。職場支援員や企業在籍型ジョブコーチなど一部の助成金は、週10時間以上20時間未満の重度身体障害・重度知的障害・精神障害のある人(特定短時間労働者)も対象です。
支給を受けたあとも、決まった期間は対象の人を雇い続けます(雇用継続義務期間)。第1種作業施設設置等は2年、障害者福祉施設設置等は1年、重度障害者多数雇用事業所施設設置等は5年、通勤用バス・自動車の購入は2年です。毎年度、障害者助成事業実施状況報告書も出します。
出典: JEED のごあんない(出典15)、支給要領(出典16)、FAQ(出典17)、手続のページ(出典18)。
07終わった制度・変わった制度
終わった制度、変わった制度は?
特例給付金は廃止され、機械等の割増償却も終わっています。古い資料にある制度や額は、今と違うことがあります。
| いつ | 変わったこと |
|---|---|
| 2022年(令和4年)3月31日まで | 障害者を多数雇用する事業所の機械等の割増償却措置(法人税・所得税)が終わりました。 |
| 2024年(令和6年)4月1日以降の雇用期間 | 特例給付金を廃止。特に短い時間なら働ける障害のある人を雇う事業主に、申請にもとづいて出ていたものです。経過措置も2025年(令和7年)3月31日で終わりました。 |
| 2024年(令和6年)4月1日 | 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)を JEED に移し、障害者能力開発助成金にしました。申請先は JEED の都道府県支部です。 |
| 2024年(令和6年)4月1日以降の認定申請 | 職場支援員の配置助成金で、特定短時間労働者も対象にしました(月1万円(中小企業以外は月7,500円))。 |
| 2025年(令和7年)4月1日 | 納付金制度に基づく助成金で、e-Gov の電子申請ができるようになりました。 |
| 2025年度(令和7年度)限り | 特定求職者雇用開発助成金の成長分野等人材確保・育成コース(訓練と賃金の引上げで、通常より多く出たもの)を廃止しました。 |
| 2026年(令和8年)4月以降の申請 | 特定求職者雇用開発助成金(両コース)は、賃金台帳の提出が確認できないと支給されません。 |
| 2026年度(令和8年度) | 職場適応援助者助成金で、上級職場適応援助者(上級ジョブコーチ)が作成・承認した支援計画に基づく援助も対象にしました。 |
出典: 税制上の優遇措置(出典23)、特例給付金のご案内(出典21)、厚労省「障害者を雇い入れた場合などの助成」(出典1)、JEED「助成金」(出典14)、成長分野等人材確保・育成コース(出典13)、特定就職困難者コース(出典3)、職場適応援助者助成金の変更点(出典20)。
08補助金・給付金との違い
「補助金」「給付金」と呼ばれるものとの違いは?
厚生労働省と JEED の障害者雇用の制度で、会社にお金が出るものの名前は「助成金」「調整金」「報奨金」です。「給付金」の名がついた特例給付金は廃止されました。
| 名前 | 出すところと財源 | どんな会社に |
|---|---|---|
| 雇用関係助成金(特定求職者雇用開発・トライアル雇用・キャリアアップ) | 都道府県労働局・ハローワーク。事業主が納める雇用保険料(雇用保険二事業) | 条件を満たして障害のある人を雇い入れた会社、正社員などにした会社 |
| 納付金制度に基づく助成金 | JEED。障害者雇用納付金 | 施設の整備や支援の体制づくりなどの措置をした会社 |
| 障害者雇用調整金 | JEED。障害者雇用納付金制度 | 常用労働者が100人超で、法定雇用率を超えて障害のある人を雇う会社。超えた一人当たり月額29,000円など |
| 報奨金 | JEED。障害者雇用納付金制度 | 常用労働者が100人以下で、一定の数を超えて障害のある人を雇う会社。超えた一人当たり月額21,000円など |
| 特例給付金 | JEED。障害者雇用納付金制度 | 2024年(令和6年)4月1日以降の雇用期間について廃止 |
助成金は、決まった措置をした会社が、その措置について申請して受けるお金です。調整金と報奨金は、雇っている障害のある人の数が基準を超えた会社に、申請にもとづいて支給されます。
厚生労働省の「障害者を雇い入れた場合などの助成」と、JEED の助成金のページに載っている今の制度の名前は、どれも「助成金」です。
出典: 雇用・労働分野の助成金のご案内(出典2)、厚労省「障害者を雇い入れた場合などの助成」(出典1)、JEED「助成金」(出典14)、障害者雇用納付金制度の概要(出典22)、特例給付金のご案内(出典21)。
09申請先と国の手引き
どこに何を出す?国の手引きはどこにある?
雇用関係助成金は都道府県労働局かハローワークへ、納付金制度に基づく助成金は JEED の都道府県支部へ出します。トライアル雇用、キャリアアップ、JEED の助成金には、先に出す書類があります。
| 助成金 | 先に出すもの・すること | 支給の申請 | 国の手引き |
|---|---|---|---|
| 特定求職者雇用開発助成金 | ハローワークなどの紹介を受けて雇い入れる | 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に、労働局またはハローワークへ | 出典4・6 |
| トライアル雇用助成金 | 障害者トライアル雇用求人を出し、紹介を受けて雇い入れ、実施計画書を紹介元のハローワークへ出す | トライアル雇用の終了日の翌日から2か月以内に、労働局またはハローワークへ | 出典8・9・10 |
| キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | 転換の前日までに、キャリアアップ計画を労働局へ出す | 転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に、労働局またはハローワークへ | 出典12 |
| 納付金制度に基づく助成金(JEED) | 受給資格の認定申請を JEED の都道府県支部へ出し、認定を受けてから措置を始める | 支給請求書を都道府県支部へ。支給請求対象期間を設ける助成金は、その期間の末日の属する月の翌々月末まで | 出典15・16・17 |
JEED の窓口は、都道府県支部の高齢・障害者業務課です(東京と大阪は高齢・障害者窓口サービス課)。書類は支部を通して JEED の本部が審査し、認定します。
電子申請もできます。雇用関係助成金は雇用関係助成金ポータル、納付金制度に基づく助成金は e-Gov からです。「国の手引き」の欄の番号は、このページの最後の出典の一覧の番号です。各制度のご案内(パンフレット)と支給要領が、申請の書類と期限の正本です。
出典: 各制度のご案内と支給要領(出典4・8・12・15・16)、JEED「認定申請・支給請求の手続」(出典18)、JEED「助成金」(出典14)。
10出ないとき・返すとき
助成金が出ないとき、返すときの決まりは?
不正受給をした事業主は、その日から5年間、雇用関係助成金を受けられません。対象の人が期の途中で辞めると、その期の分は原則として出ません。
雇用関係助成金(労働局・ハローワーク)
- 偽りその他不正の行為で受けようとしたり受けたりすると、不支給や支給取消になり、その日から5年間はすべての雇用関係助成金を受けられません。期間が過ぎても、請求された額を全部払っていなければ受けられません。
- 不正受給の請求額は、返還額に年3%の延滞金と、返還額の20%に当たる額を加えた額です。悪質なものは原則として公表され、詐欺罪などで罰せられることもあります。
- 従業員や社会保険労務士などの代理人が不正をした場合も、事業主の不正受給になります。厚生労働省は、委託事業者を名乗る勧誘や、受給を請け合うような勧誘に注意するよう呼びかけています。
- 前年度より前の労働保険料を滞納している事業主や、申請日の前日から1年以内に労働関係法令の違反がある事業主は、受給できません。
- 特定求職者雇用開発助成金は、実際の労働時間が所定より著しく短いときや、賃金が低いときに減額されることがあります。
- 同じ行為や同じ経費に2つ以上の助成金を申請すると、一方しか支給されないことがあります。
- キャリアアップ助成金の支給・不支給の決定は、行政不服審査法の不服申立ての対象外です。
納付金制度に基づく助成金(JEED)
- 雇用継続義務期間に、事業主の都合で対象の人を辞めさせると、全額の返還になることがあります。
- 対象の人が自己都合で辞め、6か月以内に代わりの障害のある人を雇わなかったときは、雇っていなかった日数に応じて一部を返還します(受給額×雇っていなかった日数÷雇用継続義務期間の日数)。
- 不正受給は、ほかの助成金も含めて不認定や取消になり、5年間は新たな申請も認定・支給されません。延滞金などを加えて返還し、JEED のホームページで公表されます。代理人も同じ期間、申請を受け付けてもらえません。
出典: 雇用・労働分野の助成金のご案内(出典2)、特定就職困難者コースのご案内(出典4)、障害者正社員化コースのご案内(出典12)、JEED のごあんない(出典15)、自己都合離職等の場合の返還(出典19)。
11よくある質問
よく聞かれることは?
精神障害や手帳のない人を雇ったときの額、直接応募の人、トライアル雇用との組み合わせ、先に買った設備、会社の規模の違いに答えます。
Q精神障害のある人を雇うと、助成金はいくら?
ハローワークなどの紹介で雇い入れた場合、短時間労働者でなければ、特定就職困難者コースの「重度障害者等」の区分です。中小企業は240万円(3年(40万円×6期))、中小企業以外は100万円(1年6か月(33万円×3期。第3期は34万円))です。週20時間以上30時間未満の短時間労働者なら、中小企業は80万円、中小企業以外は30万円です。
Q障害者手帳のない発達障害・難病の人を雇ったときは?
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象です。短時間労働者以外なら、中小企業は120万円、中小企業以外は50万円です。手帳のある人は、特定就職困難者コースの対象です。
Q求人サイトから直接応募してきた人を雇っても、助成金は出る?
特定求職者雇用開発助成金は出ません。ハローワークなどの紹介より前に選考を始めた人、ハローワークのオンライン自主応募の人、自社で募集してから形だけ紹介を通した人も対象外です。
Qトライアル雇用のあと、特定求職者雇用開発助成金も受けられる?
受けられます。ただし、障害者トライアル雇用のあと続けて雇う場合、特定求職者雇用開発助成金は第2期分からの支給になり、第1期分は支給されません。
Q設備を先に買ってしまったら、JEED の助成金は受けられない?
作業施設などの助成金は、受給資格の認定を受けてから発注や契約をするのが原則です。作業施設、福祉施設、通勤用のバスや自動車の購入は、事前着手申出書を出せば、認定申請を支部に出した日から後の着手が認められます。
Q障害者雇用相談援助助成金は、障害のある人を雇った会社がもらえる?
もらえません。受け取るのは、労働局の認定を受けて、会社に相談援助をした事業者です。
Q大企業と中小企業で、助成金の額は違う?
特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金、JEED の一部の助成金は、中小企業のほうが高い額です。中小企業かどうかは、業種ごとに資本金の額か常時雇用する労働者の数で決まります。 中小企業の範囲
出典: 特定就職困難者コース(出典3・4)、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(出典5)、JEED の FAQ(出典17)。
助成金の公的な窓口
自社が対象になるかや、出す書類は、申請先の窓口で確かめられます。
- 都道府県労働局・ハローワーク特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、キャリアアップ助成金
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部障害者雇用納付金制度に基づく助成金(高齢・障害者業務課。東京と大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
12出典と確認日
このページの出典と確認日
厚生労働省と高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の資料から書いています。
更新履歴 2026.10.31 公開しました。助成金の額や支給要領が新しくなったら、確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。