02時間とお金

障害者雇用では、週に何時間、どんな雇用形態で働く?

週の時間には幅があり、短い時間の働き方もあります。最低賃金の全国加重平均で計算すると、週20時間で月およそ10万2千円です。

更新日 2026.10.24 データの時点 最低賃金 令和8年度(2026年度)・発効日は都道府県ごと、実態調査 令和5年度(2023年度)、採用ページ調査 2026年10月17日・20日確認
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)

印刷用の資料

図1 週の時間の目盛りと、3つの段

1 週10〜20時間1日2〜4時間を週5日、など 短時間
2 週20〜30時間1日4〜6時間を週5日、など 短時間
3 週30時間以上1日6〜8時間を週5日、など
帯の中は言葉だけです。月額や保険の条件は表1にあります。

週の時間と雇用形態のデータ

全国加重平均・令和5年度(2023年度)ほか

週20時間の月の目安(計算例)

102,006円

基準: 全国加重平均の最低賃金1,177円×20時間×52÷12

週30時間以上で働く人の割合(精神障害のある人)

56.2%

全国・令和5年度(2023年度)の実態調査。障害の種類ごとの値の一部です

採用ページに雇用の形を書いている会社

およそ3割(69社)

確かめた会社のうち

01週の時間の段

週の時間で、働き方はどう変わる?

段が上がると、月の額が増え、入る保険も変わります。最低賃金の全国加重平均で、週30時間なら月およそ15万3千円です。

段は、週の時間で分けています。週10〜20時間、週20〜30時間、週30時間以上の3つです。境目の時間ちょうどは、上の段に入ります。週10時間より短い働き方は、この段には入れていません。その割合は、図3にあります。

図2 週の時間の3つの段(編集部がまとめた例)

  • 段1

    週10〜20時間

    短時間

    1日の例
    1日2〜4時間を週5日、など
    雇用保険
    いまは入りません。入る範囲を広げる改正が予定されています。
    健康保険・厚生年金
    勤め先の保険には入りません。週の時間が、入る時間に届かないためです。
    会社の雇用率での数え方(会社側の決まり)
    精神障害のある人と、重度の身体障害・知的障害のある人は、数えられます。
    求人票で見る欄
    就業時間、週所定労働時間、加入保険など
    仕事の例
    職種ページの「働き方の型」で、型ごとの週の時間を見られます。
  • 段2

    週20〜30時間

    短時間

    1日の例
    1日4〜6時間を週5日、など
    雇用保険
    入ります。働く見込みの長さなど、条件があります。
    健康保険・厚生年金
    勤め先の規模や働く見込みの長さなどの条件を満たすと入ります。
    会社の雇用率での数え方(会社側の決まり)
    数えられます。
    求人票で見る欄
    就業時間、週所定労働時間、加入保険など
    仕事の例
    職種ページの「働き方の型」で、型ごとの週の時間を見られます。
  • 段3

    週30時間以上

    1日の例
    1日6〜8時間を週5日、など
    雇用保険
    入ります。条件は、ひとつ下の段と同じです。
    健康保険・厚生年金
    会社の通常の労働者の時間との割合で、入る条件が決まります。割合が低いときは、ひとつ下の段と同じ条件です。
    会社の雇用率での数え方(会社側の決まり)
    数えられます。
    求人票で見る欄
    就業時間、週所定労働時間、加入保険など
    仕事の例
    職種ページの「働き方の型」で、型ごとの週の時間を見られます。

表示の例編集部がまとめた例で、すべての職場がこうではありません。段は障害の種類では分けていません。

職種の一覧を働き方から見る
表1 段ごとのちがい(全国加重平均の最低賃金1,177円で、各段のはじめの週の時間にあわせて計算した例)
段月額の計算例雇用保険健康保険・厚生年金会社の雇用率での数え方(会社側の決まり)
週10〜20時間週10時間で月51,003円いまは入らない。2028年10月1日から、週の時間の条件が10時間以上に下がる予定入らない(週20時間以上が条件の1つ)精神障害のある人、重度身体障害のある人、重度知的障害のある人は0.5人(2024年4月から)。ほかは数えない
週20〜30時間週20時間で月102,006円入る。週20時間以上で、31日以上働く見込みがあるとき(学生などは入らない場合がある)週20時間以上・学生でない・2か月を超えて働く見込みがある・勤め先が厚生年金保険の被保険者51人以上の企業などである、の条件を満たすと入る重度でない身体・知的の人は0.5人。重度身体・重度知的の人は1人。精神障害のある人は、当分の間1人
週30時間以上週30時間で月153,010円入る(ひとつ下の段と同じ条件)会社の通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上なら入る。届かないときは、週20〜30時間の段と同じ条件重度でない身体・知的の人と精神障害のある人は1人。重度身体・重度知的の人は2人

会社の雇用率での数え方は、会社側の決まりです。くわしくは、次の「くわしく見る」にあります。

くわしく見る(会社の雇用率の数え方・保険の見直しの予定・特定減額特例対象者・勤務時間を書く会社の数)

会社の雇用率での数え方(会社側の決まり)

会社が障害のある人を何人雇っているかを数えるときの決まりです。雇われやすさを示すものではありません。

会社の雇用率での数え方(その人を何人分と数えるか)
障害の区分週30時間以上週20時間以上30時間未満週10時間以上20時間未満
身体障害(重度でない)1人0.5人数えない
重度身体障害2人1人0.5人
知的障害(重度でない)1人0.5人数えない
重度知的障害2人1人0.5人
精神障害1人1人(当分の間の特例。本来は0.5人)0.5人
  • 週10〜20時間で働く人を、法律では「特定短時間労働者」と呼びます。用語は用語の説明で見られます。
  • 週10〜20時間の数え方からは、その会社から就労継続支援を受けている人が除かれます(出典7)。対象になる支援は、省令で定めるものに限ります。
  • 「重度」の範囲は、法律と省令で決まっています。身体障害は手帳の等級、知的障害は判定機関の判定で確かめます。精神障害には、雇用率の上での「重度」の区分がありません。
  • 雇用率の計算では、週の所定労働時間が20時間未満の人は、会社の労働者の数に入りません(出典8)。
  • 週10〜20時間で表に数が入っている人は、会社の労働者の数には入らず、雇っている障害のある人の数にだけ加わります。

保険の見直しの予定

  • 雇用保険は、2028年10月1日から、週の時間の条件が10時間以上に下がる予定です。働く見込みの長さなど、ほかの条件は変わりません。雇用保険法の改正で決まっています(出典10)。
  • 健康保険・厚生年金の「月8.8万円以上」の賃金の条件は、2026年10月1日になくなりました。
  • 勤め先の規模の条件は、対象になる企業の範囲が次の時期から広がる予定です。2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以下も。

特定減額特例対象者

最低賃金の減額の特例は、会社が都道府県労働局長の許可を受けたときだけ使える仕組みです。最低賃金の減額の特例の許可を受けていて、所定内賃金が月8.8万円未満の人を、特定減額特例対象者といいます。所定内賃金は、基本給と諸手当です。残業代や賞与などは含みません。

特定減額特例対象者は、原則として、短時間労働者としての健康保険・厚生年金の加入対象になりません。本人が事業主を経由して日本年金機構に申し出れば、入ることができます。申し出に、事業主の同意はいりません。この決まりは、減額の特例の許可を受けた人だけに当てはまります。

勤務時間を書く会社の数

採用ページに勤務時間を具体的に書いている会社は、確かめた会社のおよそ4割(96社)です。週の時間は、採用ページだけでなく、求人票の「就業時間」「週所定労働時間」の欄で確かめます。

出典: 最低賃金と計算例(出典1・2)、制度の資料(出典5〜12)、採用ページ調査(出典17)

数字の読み方

02実際の週の時間

実際には、週何時間で働く人が多い?

どの障害の種類でも、週30時間以上の人が半分を超えます。精神障害のある人では56.2%です(全国・令和5年度(2023年度))。

実態調査には、障害のある人の週の所定労働時間の割合が、障害の種類ごとに出ています。図3は、4つの種類を同じ形で並べています。週30時間以上で働く人が半分を超えることは、4つの種類に共通しています。一方で、週20時間以上30時間未満で働く人も、どの種類にもいます。

図3 週の所定労働時間の割合(雇用されている障害のある人・障害の種類別・全国・令和5年度(2023年度))
  • 週30時間以上
  • 週20〜30時間
  • 週10〜20時間
  • 週10時間未満・無回答

身体障害

75.1%15.6%

週30時間以上75.1% 週20〜30時間15.6% 週10〜20時間7.2% 週10時間未満1.2% 無回答0.8%

知的障害

64.2%29.6%

週30時間以上64.2% 週20〜30時間29.6% 週10〜20時間3.2% 週10時間未満2.1% 無回答0.9%

精神障害

56.2%29.3%

週30時間以上56.2% 週20〜30時間29.3% 週10〜20時間8.4% 週10時間未満2.7% 無回答3.3%

発達障害

60.7%30.0%

週30時間以上60.7% 週20〜30時間30.0% 週10〜20時間4.8% 週10時間未満3.9% 無回答0.7%

1日の時間帯

採用ページから1日の流れが読み取れた会社は、45社です。そのうち、始業が10時より前の会社は、およそ9割(41社)でした。

くわしく見る(始業と終業の時刻)

全体では、始業と終業の時刻をそれぞれ早い順に並べると、真ん中は9:00と17:00です。

出典: 実態調査(出典3)、1日のかたちの集計(出典18)

数字の読み方

03雇用形態の種類

雇用形態には、どんな形がある?

雇用形態には、正社員、契約社員、パート・アルバイトなどがあります。雇用の形を書く会社のおよそ7割(48社)が、契約社員を挙げています。

雇用形態は、求人票の「雇用形態」の欄で確かめます。雇用形態は、会社との雇用契約の形による区分です。求人票の「雇用形態」の欄に書かれています。表2は、3つの形のちがいを言葉でまとめたものです。

表2 雇用形態ごとのちがい
並び正社員契約社員パート・アルバイト
契約の期間期間の定めがない場合が多い期間が決まっている場合が多い。更新する場合は、更新の基準を確かめる期間がある場合と、ない場合がある
週の時間の例求人ごとに違う。求人票で確かめる同じ同じ。短い時間の段の求人もある
求人票で見る欄雇用形態、正社員登用雇用形態、契約更新の可能性、正社員登用雇用形態、就業時間
更新と無期転換期間の定めがない場合は、当てはまらない有期の契約が、同じ会社で通算5年を超えたら、本人の申し込みで、期間の定めのない契約に変えられる有期なら、契約社員と同じ

無期転換は、労働契約法が定めています(出典13)。用語は用語の説明で見られます。本人が、現在の契約が終わる日までに申し込んだときに成り立ちます。自動では変わりません。契約のあいだに空白の期間があると、前の契約の期間が通算に入らない場合があります。

図4 採用ページに書いている雇用の形(雇用の形を書いている69社)
契約社員およそ7割(48社)
正社員およそ3割(21社)
パート・アルバイトおよそ2割(11社)
くわしく見る(そのほかの雇用の形)

そのほかの雇用の形を書いている会社は、5社です。

出典: 採用ページ調査(出典17)、労働契約法(出典13)

数字の読み方

04正社員と登用

障害者雇用で、正社員として働ける?

正社員として雇う会社もあり、正社員への登用を採用ページに書いている会社は、確かめた会社のおよそ2割(42社)です。

雇用されている障害のある人のうち、勤め先で正社員と呼ばれている人の割合を、障害の種類ごとに同じ形で並べます。

表3 正社員の割合(雇用されている障害のある人・障害の種類別・全国・令和5年度(2023年度))
障害の種類正社員の割合
身体障害59.3%
知的障害20.3%
精神障害32.7%
発達障害36.6%

登用の制度は、求人票の「正社員登用」の欄で確かめます。採用ページに雇用の形を書いている会社のうち、正社員を挙げる会社はおよそ3割(21社)です。

くわしく見る(雇用形態の区分)

報告書は、雇用形態を5つの区分で書いています。表3の値は、この表の無期契約の正社員と有期契約の正社員を合わせた値と一致します。

障害の種類無期契約の正社員有期契約の正社員無期契約の正社員以外有期契約の正社員以外無回答
身体障害53.2%6.1%15.6%24.6%0.5%
知的障害17.3%3.0%38.9%40.7%0.1%
精神障害29.5%3.2%22.8%40.6%3.9%
発達障害35.3%1.3%23.8%37.2%2.4%

「正社員以外」は、パートタイマー、契約・登録社員、嘱託、派遣労働者などをいいます。「正社員以外」にも、期間の定めのない契約があります。

出典: 実態調査(出典3・4)、採用ページ調査(出典17)

数字の読み方

05短い時間から始める

短い時間から始めて、あとで延ばせる?

短い時間で始め、あとで延ばす働き方があります。配慮を具体的に書いている会社のおよそ3割(43社)が、勤務時間や日数の調整を挙げています。

この割合は、採用ページに配慮を具体的に書いている161社がもとです。

国の制度にも、短い時間から始めて、時間を延ばすことをめざす「障害者短時間トライアルコース」があります。対象は、継続して雇われることを希望し、この制度も希望している精神障害のある人または発達障害のある人です。ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介で雇われます。はじめの所定労働時間は、週10時間以上20時間未満です。職場への慣れや体調に応じて、本人との合意で、期間中に週20時間以上をめざします。期間は3か月から12か月です。助成金を受け取るのは、人を雇う会社です。実習やトライアル雇用の全体は、実習・トライアル雇用で試すで見られます。

週の時間を変えるときは、雇用契約の内容が変わります。会社には、労働契約を結ぶとき、賃金や労働時間などの労働条件を示す決まりがあります(出典14)。賃金や労働時間などの大切な事項は、原則として書面で示します。求人票と雇用契約書で、時間と変えるときの手続きを確かめます。

くわしく見る(時間にかかわる配慮)

配慮を具体的に書いている会社のうち、時間にかかわる配慮を挙げる会社の数です。

  • 勤務時間や日数の調整: およそ3割(43社)
  • 休みのとりやすさ、体調や通院への配慮: およそ4割(62社)

ほかの配慮は、職種ページの「よくある配慮」で見られます。職種の一覧

出典: 採用ページ調査(出典17)、トライアル雇用(出典16)、労働条件の明示(出典14)

数字の読み方

06よくある質問

働き方について、よく聞かれることは?

週の時間が短い働き方、1日の勤務時間、保険、パートの扱いについての質問をまとめました。

Q週20時間より短くても、障害者雇用で働ける?

はい、週20時間より短くても働けます。週10時間以上20時間未満の働き方もあります。2024年4月から、精神障害のある人と重度の身体障害・知的障害のある人に限り、この時間でも会社の雇用率に数えます。数え方は0.5人です。

Q1日6時間の勤務で働ける?

はい、働けます。1日6時間を週5日なら週30時間で、週30時間以上の段に入ります。月額は、給料と月額の計算例で見られます。

Q1日8時間、週40時間で働いてもいい?

はい、1日8時間、週40時間でも働けます。労働基準法は、休憩を除いて、週に40時間、1日に8時間を超えて働かせてはならないと定めています。この上限は、障害の有無で分けた決まりではありません。

Q週20時間以上になると、保険はどうなる?

雇用保険と健康保険・厚生年金は、条件を満たすと入ります。雇用保険は、週20時間以上で、31日以上働く見込みがあれば入ります。学生などは入らない場合があります。健康保険と厚生年金は、学生でないこと、2か月を超えて働く見込み、勤め先の規模などの条件で決まります。「月8.8万円以上」の条件は、2026年10月1日になくなりました。くわしい条件は、表1と、01の「くわしく見る」にあります。

Qパートでも、障害者雇用で働ける?

はい、パートでも働けます。採用ページに、雇用の形としてパートを書く会社もあります。保険に入るかどうかは、雇用形態の名前ではなく、週の時間などの条件で決まります。

Q週の時間は、あとから変えられる?

はい。ただし、会社との相談と、雇用契約の変更が必要です。短い時間から始めて延ばす働き方は、05で紹介しています。変えるときの条件は、求人票と雇用契約書で確かめます。

出典: 計算例(出典2)、制度の資料(出典5・6・9・11)、労働時間(出典15)

07出典と確認日

このページの出典と確認日

このページの数字は、公的統計と制度の資料、編集部の計算例、採用ページ調査から引いています。

番号出典確認日使った節
1厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』2026年10月21日確認冒頭、01
2株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』2026年10月21日確認冒頭、01、06
3厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』2026年10月21日確認冒頭、02、04
4厚生労働省『令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します(報道発表)』2026年10月21日確認04
5厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』2026年10月21日確認01、06
6厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について』2026年10月21日確認01、06
7『障害者の雇用の促進等に関する法律 第70条』2026年10月21日確認01
8厚生労働省『障害者雇用状況報告(令和8年6月1日現在の報告)記入要領』2026年10月21日確認01
9厚生労働省『雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ』2026年10月21日確認01、06
10厚生労働省『雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要』2026年10月21日確認01
11日本年金機構『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』2026年10月21日確認01、06
12厚生労働省『社会保険適用拡大特設サイト「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」』2026年10月21日確認01
13『労働契約法 第18条』2026年10月21日確認03
14『労働基準法 第15条』2026年10月21日確認05
15『労働基準法 第32条』2026年10月21日確認06
16厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』2026年10月21日確認05
17株式会社イチドキリ編集部『障害者雇用 採用ページ調査2026(埼玉・東京270社)』2026年10月17日・20日確認冒頭、01、03、04、05
18株式会社イチドキリ編集部『障害者雇用 採用ページ調査2026(埼玉・東京270社)』の1日のかたちの集計2026年10月20日確認02

数字の読み方

このページの数字に共通する読み方を、ここにまとめました。

計算例
月額は、全国加重平均の最低賃金×週の時間×52÷12で計算した額です。交通費や手当は入れていません。税や社会保険料を引く前の額です。表の額は円未満を、答えの文の額は千円未満を、それぞれ切り捨てています。各段の月額は、段のはじめにあたる週の時間で計算した例です。実際の給料は、求人票と雇用契約書で確かめます。
全国加重平均
都道府県ごとの最低賃金から、厚生労働省が出している全国の平均の額です。どの都道府県にもそのまま当てはまる額ではありません。最低賃金の発効日は、都道府県ごとに違います。都道府県ごとの額は、給料と月額の計算例で選べます。
実態調査
実態調査(出典3・4)の値は、職種を分けない値です。障害の種類ごとの値を、同じ形で並べています。全て推計値で、割合は四捨五入しているため、合計が全体と合わないことがあります。前回の調査とは区分が違うため、前回の値とは比べていません。調査の対象は、一定の規模以上の民営事業所で雇用されている障害のある人です。週の時間は、会社の決まりで定めた所定労働時間の割合で、実際に働いた時間ではありません。精神障害や発達障害のある人の値は、調査上の定義に当てはまる人の値で、その種類の人全員の値ではありません。「正社員」は、勤め先で正社員や正職員などと呼ばれている人です。
採用ページ調査の社数
社数は、編集部の採用ページ調査(出典17)で数えたものです。各社の採用ページにある言葉を数えています。書いていないことは、ないという意味ではありません。母数は、調査した会社のうち、自動での取得を断っている会社や、中身を確かめられなかった会社を除いた会社です。雇用の形の割合は、雇用の形を書いている69社が母数です。配慮の割合は、配慮を具体的に書いている161社が母数です。同じ会社が複数の雇用の形を書くことがあるため、図4の社数は足しても、雇用の形を書いている会社の数になりません。
割合の言い方
「およそ7割」などの割合は、社数を母数で割り、1割きざみに丸めたものです。かっこの中は社数です。
1日のかたち
1日の時間帯の数字は、会社が採用ページで紹介している1日の例を数えたものです。短い時間で働く人の1日とは限りません。始業と終業の真ん中は、中央値です。中央値は、各社の値を小さい順に並べたときの、真ん中の値です。始業と終業は別々に並べているので、同じ会社の時刻とは限りません。終業は、時刻が書かれている43社で数えています。
制度
雇用率の数え方と保険の条件は、出典の表にある確認日の内容です。まだ始まっていないものは、「から」「予定」と書いています。
確認日
採用ページは、2026年10月17日に調べ、10月20日に中身を確かめて社数を数えました。そのほかの出典は、出典の表にある確認日に確かめました。

更新履歴 2026.10.24 公開しました。最低賃金が改定されたら、発効日にあわせて、このページの月額を直します。制度が変わったら、その内容に直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。

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相談できる公的な窓口

どの窓口も全国にあります。週の時間や働き方の相談は、住まいや職場の近くの窓口でできます。

パソコン作業の見学・体験は、ぽちぽちの道(埼玉県の就労継続支援B型事業所)でできます。このページは仕事の紹介です。就職のあっせんはしておらず、就職を約束するものでもありません。