企業の方へ障害者雇用の制度
障害者雇用状況報告書は、だれが、いつまでに、どう出す?
障害者雇用状況報告書は、毎年6月1日現在の障害のある人の雇用の状況を、7月15日までに本社を管轄するハローワークへ出す報告です。令和8年(2026年)6月1日現在の報告は、常用雇用労働者が40.0人以上の事業主が対象でした。e-Gov の電子申請でも、郵送や持参でも出せます。
報告の対象の規模は、施行規則の改正で37.5人以上に下がり、2027年(令和9年)6月1日現在の報告からこの数で見ます。報告をしない、うその報告をしたときは30万円以下の罰金の対象です。
更新日 2026.10.31 データの時点 令和8年(2026年)6月1日現在の報告(厚生労働省の記入要領)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)
01報告書とは
障害者雇用状況報告書とは?だれが、いつまでに、どこへ出す?
障害のある人の雇用の状況を、毎年ハローワークに報告する書類です。毎年6月1日現在の状況を、7月15日までに出します。
障害者雇用促進法(第43条第7項)と施行規則にもとづく報告です。報告の義務があるのは、常用雇用労働者が一定の数以上いる事業主で、障害のある人を雇っていない会社も出します。
報告書は、本社(主たる事業所)を管轄するハローワークに、会社全体の分をまとめて出します。支社や支店が別に出す必要はありません(ハローワークから指示があった場合を除きます)。地域によっては、労働局が窓口になっています。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 何を | 毎年6月1日現在の、常用雇用労働者の数と、雇っている障害のある人の数、実雇用率、不足数など |
| だれが | 常用雇用労働者が40.0人以上の事業主(令和8年(2026年)6月1日現在の報告。会社全体の数で見ます) |
| いつまでに | 7月15日まで。出せるのは6月1日から7月15日までで、郵送や持参でも、それより前には出せません |
| どこへ | 本社を管轄するハローワーク(一部の地域は労働局) |
| どう出す | e-Gov の電子申請、郵送、持参のどれか。電子申請の手数料はかかりません |
出典: 記入要領(出典1)、障害者雇用促進法(出典2)、施行規則(出典4)、報告の提出について(出典6)、e-Gov の手続情報(出典7)。
02何人から必要?
障害者雇用状況報告は、何人から必要?
常用雇用労働者が40.0人以上の事業主が対象でした(令和8年(2026年)6月1日現在の報告)。2027年(令和9年)6月1日現在の報告からは37.5人以上で見ます。
| 報告 | 対象の規模 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)6月1日現在の報告 | 40.0人以上 |
| 2027年(令和9年)6月1日現在の報告から | 37.5人以上 |
人数は、事業所ごとではなく会社全体で数えます。除外率が設定されている業種の事業所がある会社は、除外率で引いた後の数で見ます。障害のある人を雇っていなくても、この規模なら報告の義務があります。
施行規則で定める数は、2026年(令和8年)7月1日から、37.5人以上になりました。報告は毎年6月1日現在の数で出すので、この数で対象を見るのは2027年(令和9年)6月1日現在の報告からです。2027年(令和9年)6月1日現在の報告の記入要領は、このページの確認日の時点でまだ公表されていません。
不足数の計算に使う法定雇用率は、令和8年(2026年)6月1日現在の報告では2.5%でした。法定雇用率は、2026年7月から2.7%に上がっています。
出典: 記入要領(出典1)、施行規則(出典4)、事業主の方へ(出典5)、法定雇用率引上げのリーフレット(出典11)。
03様式と記入の要点
障害者雇用状況報告書の様式は?記入の要点
ふつうは様式第6号を使います。特例の認定を受けている会社は、特例ごとに様式が変わります。
様式と記入要領は、厚生労働省のページ「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」にあります。毎年の報告の時期には、対象になる事業所に報告用紙が送られてきます。同封の「御挨拶」に、雇用保険適用事業所番号と産業分類番号が書いてあります。
書き方は、記入方法Aと記入方法Bに分かれます。次のどれかに当てはまる会社は記入方法Aで、「事業所別の内訳」の欄にすべての事業所を書きます。
- 除外率が設定されている業種の事業所がある
- 特例子会社の認定を受けている
- 就労継続支援A型の事業所がある
どれにも当てはまらない会社は記入方法Bで、内訳の欄は書かず、合計の欄だけを書きます。
合計の欄には、常用雇用労働者の数、雇っている障害のある人の数(身体・知的・精神の別)、実雇用率、不足数を書きます。障害のある人の数の欄には、前の年の基準日の翌日からその年の基準日までに新しく雇い入れた人の数も、内数で書きます。実雇用率は小数点以下第3位を四捨五入し、不足数がマイナスになるときはゼロとします。
身体障害のある人は、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部障害の種類ごとの実際の人数も書きます(等級の区別は要りません)。障害が重なっている人は、主な障害だけで書きます。最後に、障害者雇用推進者と記入した担当者の名前を書きます。推進者を選ぶのは、報告の義務がある事業主の努力義務です(第78条第2項)。
あん摩マッサージ指圧師を5人以上雇っている事業主は、別に「特定身体障害者雇用状況報告書」を本社を管轄するハローワークへ出します。こちらは電子申請の対象外です。
特例子会社やグループで算定しているとき
| 認定 | 様式 | あわせて出す書類など |
|---|---|---|
| 特例の認定を受けていない | 様式第6号 | 要りません |
| 特例子会社の認定だけを受けている(親事業主) | 様式第6号 | 親事業主の直近の有価証券報告書と附属明細書の写し、特例子会社の株主名簿など、親会社からの出向者の数など人の交流がわかる資料。特例子会社は、事業所と同じく「事業所別の内訳」の欄に書きます |
| 関係会社特例 | 様式第6号の2 | グループの会社ごとの事業主別様式と、グループ全体のグループ様式。認定の確認書類 |
| 企業グループ算定特例(関係子会社特例) | 様式第6号の3 | グループの会社ごとの事業主別様式と、グループ全体のグループ様式。認定の確認書類 |
| 事業協同組合等算定特例 | 様式第6号の4 | 組合と組合員ごとの事業主別様式と、全体のグループ様式。認定の確認書類 |
グループで算定している会社は、事業主別様式とグループ様式、認定の確認書類を一括で出します。電子申請で出すときも、Excel に加えて認定の確認書類(PDF など)を添付します。e-Gov には、特例の認定を受けた事業主用の手続が別に用意されています。
出典: 記入要領(出典1)、障害者雇用促進法(出典2)、事業主の方へ(出典5)、e-Gov の手続情報(出典7)、電子申請による提出(出典8)。
04数え方の要点
常用雇用労働者と障害者は、どう数える?
常用雇用労働者は、週20時間以上で1年を超えて雇う見込みのある人です。短時間の人は0.5人と数えます。
常用雇用労働者は、雇用契約の形にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇われる見込みがある人(すでに超えて雇われている人を含む)です。契約書に更新することがある旨が書いてあるときや、同じような労働者が更新を重ねて1年を超えて雇われている実態があるときも、見込みがあるとみます。
週30時間未満の短時間労働者は0.5人と数え、週20時間未満の人は数に入れません。条件に当てはまれば、育児休業などで休んでいる人、65歳以上の人、外国人(技能実習・特定技能を含む)も含めます。出向している人は、主に賃金を払っている事業主の労働者として数えます。短時間の人を0.5人と数えるので、高年齢者雇用状況等報告の常用労働者数と数字が合わないことがあります。
障害のある人は、週の時間と障害の程度で数え方が変わります。週30時間以上の重度身体障害・重度知的障害のある人は2人、週20時間以上30時間未満の精神障害のある人は当分の間1人です。2024年4月からは、週10時間以上20時間未満の重度身体障害・重度知的障害・精神障害のある人も0.5人と数えます(就労継続支援A型の利用者を除きます)。この人たちは、常用雇用労働者の数には入れません。
除外率が設定されている業種の事業所は、事業所ごとに常用雇用労働者の数に除外率をかけた数を引きます(1人未満の端数は切り捨て)。除外率は2025年(令和7年)4月1日から変わっています。
常用雇用労働者の数 550人+420人×0.5=760.0人
実雇用率 障害のある人15.5人を760.0人で割った率=2.04%
法定雇用障害者数 760.0人×2.5%=19人
不足数 19人−15.5人=3.5人
前の段は、週の所定労働時間が30時間以上の人と、短時間の人の数です。実雇用率は小数点以下第3位を四捨五入し、法定雇用障害者数は1人未満の端数は切り捨てます。
雇用率の計算(障害者のカウントと除外率) 障害者雇用の正社員・契約社員・パート(働く人向け)
出典: 記入要領(出典1)、障害者雇用のご案内(出典12)。
05電子申請の手順
障害者雇用状況報告書の電子申請(e-Gov)の手順は?
e-Gov の手続のページから電子申請用の Excel をダウンロードし、入力して検査してから、e-Gov 電子申請アプリで出します。
まず、次のものをそろえます。
- ログインの手段。gBizID のプライムかメンバーなら、電子署名は要りません。e-Gov アカウントで出すときは、別に有料の電子署名が要ります。gBizID エントリーで出すときも電子署名が要ります。
- gBizID プライムは、会社の代表者か個人事業主が取るもので、書類の審査があり、発行まで2週間程度かかります。メンバーは、プライムを取った組織の従業員が使うもので、すぐ発行されます。
- その年の電子申請用の Excel(.xlsm)。厚生労働省のページにある紙用の Excel や PDF は、電子申請には使えません。
- 特例の認定を受けているときは、認定の確認書類(PDF など)。
電子申請の流れ
- 1厚生労働省のページから、e-Gov の「障害者雇用状況報告」の手続のページを開きます。
- 2手続のページから、報告書の Excel(.xlsm)をダウンロードします。前の年以前のファイルは使いません。
- 3マクロを有効にして入力します。除外率の設定のあり・なしを切り替え、事業所が多いときは「ページ追加」で欄を足します。
- 4「検査」ボタンで入力の誤りを確かめ(必ず行います)、.xlsm のまま保存します。
- 5「申請書入力へ」から e-Gov 電子申請アプリを起動し、ログインします。
- 6申請者の情報(法人番号など)を入れます。
- 7報告書のファイルを添付します。特例の認定を受けているときは、認定の確認書類も添付します。
- 8提出先を、都道府県、ハローワークの順に選びます。
- 9e-Gov アカウントか gBizID エントリーで出すときは、電子署名をします。
- 10内容を確かめて提出し、申請書の控えの PDF と、添付した Excel を保存します。
提出は Excel に限られ、PDF では出せません。何回かに分けて出すことはできないので、すべての事業所の分を一度に出します。社会保険労務士などの代理人が出すこともできます。
つまずきやすいのは、マクロの扱いです。ファイルのマクロがブロックされているとき(ファイルのプロパティで「許可する」にチェックを入れます)、OneDrive の上で開いて「許可する」が出ないとき、組織の設定でマクロが止められているとき、「検査」でエラーが出るとき(ActiveX の設定)が、国の手順解説に挙がっています。
問い合わせ先は、報告の中身ならハローワーク、電子申請の操作なら e-Gov 利用者サポートデスク、gBizID なら GビズIDヘルプデスクです。
出典: e-Gov の手続情報(出典7)、電子申請による提出(出典8)、電子申請のご案内(出典9)、申請の手順解説(出典10)。
06紙で出すとき
紙の報告書で出すときは?
郵送か持参で、本社を管轄するハローワークへ出します。報告書は3枚複写で、正・副の2枚を出します。
紙の報告書は3枚複写です。正・副の2枚を出し、事業主控えは手元に保管します。事業所が5か所を超えるときは、事業所ごとの内訳を別紙の様式に書きます。
郵送でも持参でも、出せるのは6月1日から7月15日までです。紙用の様式(Excel・PDF)は、厚生労働省のページや労働局のページにあります。
出典: 記入要領(出典1)、報告の提出について(出典6)、電子申請による提出(出典8)。
07出さないとき
報告を出さない・うその報告をすると、罰則はある?
報告をしない、うその報告をしたときは、30万円以下の罰金の対象です(第86条)。
罰金は、違反の行為をした人のほか、会社(法人)にもかかります。報告は、法定雇用率を満たしているかどうかにかかわらず出す義務があります。法定雇用率を満たさない会社にかかる納付金やハローワークの指導は、報告とは別の仕組みです。
出典: 障害者雇用促進法(出典2・3)、記入要領(出典1)。
08結果の公表
報告した内容は、どう使われる?
報告は国の集計にまとめられ、「障害者雇用状況の集計結果」として毎年公表されます。
いちばん新しい集計(令和7年(2025年)6月1日現在・令和7年(2025年)12月19日公表)では、民間企業に雇われている障害のある人は704,610.0人、実雇用率は2.41%、法定雇用率を満たした会社の割合は46.0%でした。
これまでの集計の公表日は、2023年(令和5年)12月22日、2024年(令和6年)12月20日、2025年(令和7年)12月19日です。令和8年(2026年)6月1日現在の報告の集計は、このページの確認日の時点でまだ公表されていません。
報告の内容は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にも提供されます。情報公開の請求があっても、障害のある人の数や、障害者雇用推進者・記入担当者の名前などの欄は開示されません。それ以外の欄は、開示されることがあります。
出典: 記入要領(出典1)、障害者雇用状況の集計結果(出典13)、障害者雇用対策のトピックス(出典14)。
09検討中の見直し
報告の中身は変わる?検討中の見直し
いわゆる障害者雇用ビジネスを使う会社に、報告で利用の状況を書いてもらう案が検討されています。まだ決まっていません。
国の研究会の報告書(令和8年(2026年)2月6日)は、いわゆる障害者雇用ビジネスを使う会社に、障害者雇用状況の報告で、働く場所、事業者の情報、仕事の中身、利用の予定の期間などを報告してもらう方向を示しました。あわせて、ビジネスの定義があいまいなことや会社の負担を理由に、慎重な意見もあったとしています。
労働政策審議会の障害者雇用分科会(2026年8月31日)では、事務局が論点として、報告してもらう項目の案を示しました。
- 利用している事業者の情報
- 働く場所と人数など
- これからの利用の予定
利用している会社の名前は公表しない方向も、あわせて示されています。どれも「〜してはどうか」という論点の段階です。その後、2026年10月21日までの分科会の議題は難病のある人の扱いや納付金制度などで、この案の取りまとめや、法律・省令の改正の案は、このページの確認日の時点で出ていません。検討中です。決まったら、施行の時期とあわせて書き直します。
障害者雇用の農園(農園型。働く人向け) 障害者雇用促進法のあらまし
出典: 研究会報告書(出典15)、障害者雇用分科会の資料(出典16)、障害者雇用分科会の会議一覧(出典17)。
10よくある質問
障害者雇用状況報告書で、よく聞かれることは?
雇っていない会社の報告、支店の分、使う率、電子申請、納付金の申告との違い、出し忘れに答えます。
Q障害のある人を雇っていなくても、報告書は出す?
出します。報告の対象になる規模の事業主は、障害のある人を雇っていなくても報告の義務があります。令和8年(2026年)6月1日現在の報告の対象は、常用雇用労働者が40.0人以上の事業主でした。
Q支店や工場ごとに出す?
本社が会社全体の分をまとめて、本社を管轄するハローワークへ出します。支店や工場が別に出す必要はありません(ハローワークから指示があった場合を除きます)。
Q法定雇用率が上がった年の報告は、どの率で計算する?
令和8年(2026年)6月1日現在の報告は、不足数を2.5%で計算します。法定雇用率が2.7%になったのは2026年7月からで、報告の基準日より後だからです。
Q電子申請には、何が要る?
gBizID(プライムかメンバー)か、e-Gov アカウントと有料の電子署名が要ります。gBizID プライムは書類の審査があり、発行まで2週間程度かかります。報告書は、e-Gov の手続のページからその年の電子申請用の Excel をダウンロードして作ります。 電子申請の手順
Q厚生労働省のページにある Excel で、電子申請できる?
できません。厚生労働省のページの Excel と PDF は紙で出すためのものです。電子申請には、e-Gov の手続のページにある電子申請用の Excel(.xlsm)を使います。
QJEED の納付金の申告と同じ手続き?
別の手続きです。障害者雇用状況報告はハローワークへ6月1日から7月15日までに出します。障害者雇用納付金の申告は高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)へ出すもので、常用雇用労働者が100人超の事業主は4月1日から5月15日までが申告の期間です(令和8年度(2026年度))。
Q報告を出し忘れたら?
報告をしないときは、30万円以下の罰金の対象になると法律が定めています。出し方と期限は、本社を管轄するハローワークで確かめられます。 出さないときの罰則
出典: 記入要領(出典1)、障害者雇用促進法(出典3)、e-Gov の手続情報(出典7)、電子申請による提出(出典8)、電子申請のご案内(出典9)、リーフレット(出典11)、JEED のご案内(出典18)。
会社が相談できる公的な窓口
報告の中身と電子申請の操作は、窓口が分かれています。
- ハローワーク(事業主の窓口)障害者雇用状況報告の中身、様式、提出先(本社を管轄するハローワーク)
- 都道府県労働局一部の地域での報告の窓口
- e-Gov利用者サポートデスク電子申請の操作
- GビズIDヘルプデスクgBizID の取得とログイン
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部障害者雇用納付金の申告(報告とは別の手続き)
11出典と確認日
このページの出典と確認日
厚生労働省の資料、法令、e-Gov の手続情報、国の研究会と審議会の資料から書いています。
更新履歴 2026.10.31 公開しました。次の年の記入要領や集計結果が出たら、確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。