企業の方へ障害者雇用の制度
障害者雇用納付金はいくら?調整金はどんな会社に出る?
障害者雇用納付金は、法定雇用率に届かない会社が納めるお金です。常用雇用労働者が100人超の会社は、足りない障害のある人1人あたり月額50,000円を納めます。集めた納付金は、法定雇用率を超えて雇う会社への障害者雇用調整金や報奨金、助成金にあてられます。このしくみを障害者雇用納付金制度といいます。
調整金は1人あたり月額29,000円、常用雇用労働者が100人以下の会社への報奨金は月額21,000円です。2024年(令和6年)4月からは、一定の人数を超えた分だけ単価が下がっています。
更新日 2026.10.31 制度の時点 令和8年度(2026年度)版(JEEDの案内)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)
01納付金制度とは
障害者雇用納付金制度とは?
障害のある人を雇う負担を、会社どうしで調整する制度です。法定雇用率に届かない会社から納付金を集め、多く雇う会社への調整金・報奨金と助成金にあてます。
障害のある人を雇うには、作業の設備や職場の環境を整えたり、特別な雇用管理をしたりする費用がかかることがあります。雇う義務を果たしている会社と、果たしていない会社とでは、この負担に差が出ます。
障害者雇用納付金制度は、障害のある人を雇うことを事業主が共同で果たす責任と考え、その負担を会社どうしで調整する制度です。障害者雇用促進法にもとづき、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が納付金を集め、調整金・報奨金・助成金を支給しています。
| お金 | 対象の会社(常用雇用労働者) | 額 | 総額(令和7年度の制度に基づく実績) |
|---|---|---|---|
| 障害者雇用納付金(集める) | 100人超で、法定雇用率に届かない会社 | 1人あたり 月額50,000円 | 410億円 |
| 障害者雇用調整金 | 100人超で、法定雇用率を超えて雇う会社 | 1人あたり 月額29,000円(年120人月を超える分は23,000円) | 221億円 |
| 報奨金 | 100人以下で、一定の数を超えて雇う会社 | 1人あたり 月額21,000円(年420人月を超える分は16,000円) | 64億円 |
| 在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金 | 在宅で働く障害のある人などに、仕事を発注した会社 | 支払った額に応じた額 | ― |
| 助成金 | 障害のある人を雇うために、設備や職場の環境を整える会社など | かかった費用の一部 | 16億円 |
総額は、厚生労働省が審議会に出した資料の「令和7年度の制度に基づく実績」の数字です。支出では、障害のある人を多く雇う会社への調整金と報奨金が、大きな割合を占めています。
出典: JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(出典1)、JEEDの案内(出典2)、障害者雇用分科会の資料(出典7)。
02いくら?どの会社?
障害者雇用納付金はいくら?どの会社が納める?
常用雇用労働者の総数が100人を超える月が、前年度に5か月以上ある会社が対象です。額は、足りない人数の各月の合計に50,000円をかけたものです。
| 見ること | 決まり |
|---|---|
| 数える人 | 週の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇われる見込みがある人(またはすでに超えて雇われている人)。パートや契約社員も入ります。 |
| 短時間の人 | 週20時間以上30時間未満の人は、0.5人として足します。週20時間未満の人は、総数に入れません。 |
| 「100人超」の月 | 各月の算定基礎日(原則として毎月の初日か賃金の締切日)の総数が100.5人以上の月です。除外率を引く前の人数で見ます。 |
| 申告が必要な会社 | 前年度に、その月が連続でも断続でも5か月以上ある会社。100人以下の月も含めて、前年度のすべての月を申告します。 |
| 申告の単位 | 原則として法人単位。支店や工場の分も、法人でまとめて申告します。 |
法定雇用率を満たしていて納める額がない会社も、毎年度の申告が必要です。就労継続支援B型事業所の利用者は、会社と雇用の関係がないので、常用雇用労働者にも障害のある人の数にも入れません。
納付金の額は、次の式で出します。法定雇用障害者数は、各月の常用雇用労働者の数(除外率のある業種は、その分を引いた数)に法定雇用率をかけ、1人未満の端数は切り捨てた数です。
(A − B)× 50,000円
A は各月の法定雇用障害者数の年度間の合計、B は各月に雇っていた障害のある人(対象障害者)の数の年度間の合計です。
法定雇用率は、月によって変わります。2026年度(令和8年度)分の納付金は、2026年6月までの月を2.5%、2026年7月からの月を2.7%で計算します。障害のある人の数え方は雇用率と同じで、週の所定労働時間と障害の程度で変わります(重度の身体障害・知的障害のある人で週の時間が長い人は2人など)。
雇用率の計算と障害のある人の数え方 正社員・契約社員・パートの働き方(働く人向け)
出典: JEEDの案内(出典2)、JEEDの記入説明書(出典3)、障害者雇用のご案内(出典4)、法定雇用率引上げのリーフレット(出典5)。
03計算の例
納付金・調整金・報奨金の計算の例
JEEDの案内にある例では、納付金は650,000円、調整金は43,500円、報奨金は945,000円です。
どれも、前年度の各月の算定基礎日の人数を足し合わせて計算します。年度の終わりの人数だけで決まるわけではありません。
(33人 − 20人)× 50,000円=650,000円
法定雇用障害者数の年度間の合計が33人、雇っていた障害のある人の合計が20人の会社の例です。除外率10%の業種の事業所で、各月の労働者の数から除外率の分を引いてから、法定雇用率をかけています。
(43.5人 − 42人)× 29,000円=43,500円
雇っていた障害のある人の年度間の合計が43.5人、法定雇用障害者数の合計が42人の会社の例です。法定雇用率が2.5%の年度で計算しています。調整金の計算には、除外率を使いません。
(117人 − 72人)× 21,000円=945,000円
常用雇用労働者が100人以下の会社の例です。各月の常用雇用労働者数の4%の合計は36人で、72人の方が多いので、72人を超えた分が支給の対象になります。
出典: JEEDの案内(出典2)。
04調整金と報奨金
障害者雇用調整金と報奨金は、どんな会社に出る?
調整金は常用雇用労働者が100人超の会社、報奨金は100人以下の会社が、一定の数を超えて障害のある人を雇ったときに申請して受け取ります。
| くらべること | 障害者雇用調整金 | 報奨金 |
|---|---|---|
| 対象の会社 | 納付金の申告が必要な会社(100人超) | 前年度に総数が100人以下の月が8か月以上ある会社 |
| 受け取れる条件 | 障害のある人の数の年度間合計が、法定雇用障害者数の年度間合計を超える | 障害のある人の数の年度間合計が、「各月の常用雇用労働者数×4%(1人未満の端数は切り捨て)の合計」と「72人」の多い方を超える |
| 額 | 超えた1人あたり月額29,000円 | 超えた1人あたり月額21,000円 |
| 多く雇ったときの額 | 年120人月を超えた分は月額23,000円 | 年420人月を超えた分は月額16,000円 |
| 申請の期間 | 4月1日から5月15日まで(納付金の申告と同時) | 4月1日から7月31日まで |
調整金と報奨金の計算には、除外率を使いません。報奨金は、雇っている障害のある人への適切な雇用管理を欠いて労働関係の法令に違反し、送検処分を受けた会社には支給されません。
単価は、ここ数年で変わっています。調整金は、もとは月額27,000円で、2023年(令和5年)4月から29,000円になりました。2024年(令和6年)4月の見直しでは、調整金は年120人月を超えた分だけを23,000円に、報奨金は年420人月を超えた分だけを16,000円にしました。それまでの分の単価は変わっていません。報奨金を受け取れる条件も変わっていません。
厚生労働省は見直しの理由を、障害のある人の数で決まる調整金と報奨金が支出のほとんどを占め、雇用の質を上げる助成金に回るお金が限られていたため、と説明しています。
出典: JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(出典1)、JEEDの案内(出典2)、厚労省「最近の障害者雇用対策について」(出典6)。
05在宅就業の特例
在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金とは?
在宅で働く障害のある人や、在宅就業支援団体に仕事を発注した会社に、支払った額に応じて支給されます。
ここでいう在宅就業障害者は、会社に雇われずに、自宅や訓練の場所などで物の製造やサービスの提供などの仕事をする障害のある人です。厚生労働大臣の登録を受けた在宅就業支援団体を通して発注した場合も対象です。
特例調整金=21,000円×(年間の支払総額÷350,000円)
特例報奨金=17,000円×(年間の支払総額÷350,000円)
支払総額を350,000円で割った数は、1未満の端数は切り捨てます。
特例調整金は納付金を申告する会社、特例報奨金は報奨金を申請する会社が対象です。法定雇用率に届かず納付金を納める会社は、特例調整金の額に応じて納付金が減ります。支給の上限は、調整額(報奨額)に、各月に雇っている障害のある人の数の合計をかけた額です。障害のある人を雇っていない会社には、特例調整金は出ません。
出典: JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(出典1)、JEEDの案内(出典2)。
06終わった制度
納付金の減額の特例と特例給付金は、いまもある?
どちらも終わっています。納付金を減らす特例は2015年(平成27年)4月から2020年(令和2年)3月までの経過措置でした。特例給付金は、2024年(令和6年)4月1日からの雇用期間について廃止になりました。
| いつから | 納付金の対象(常用労働者) | 減額の特例(終わったもの) |
|---|---|---|
| 1976年(昭和51年)から | 300人超 | ― |
| 2010年(平成22年)7月から | 200人超 | 200人超300人以下の会社は月額40,000円(2010年(平成22年)7月から2015年(平成27年)6月まで) |
| 2015年(平成27年)4月から | 100人超 | 100人超200人以下の会社は月額40,000円(2015年(平成27年)4月から2020年(令和2年)3月まで) |
納付金は、はじめ常用労働者が300人超の会社だけが対象でした。対象を広げるときに、新しく対象になった規模の会社には、しばらく納付金を月額40,000円に減らす経過措置がありました。この措置は終わっていて、いまは100人超の会社なら、規模によらず月額50,000円です。
特例給付金は、週10時間以上20時間未満で働く障害のある人を雇う会社に、1人あたり月額7,000円(常用労働者が100人以下の会社は5,000円)を支給していた制度です。2020年(令和2年)4月に始まり、2024年(令和6年)4月1日からの雇用期間について廃止になりました。かわりに2024年4月から、週の時間がこの範囲の重度の身体障害・重度の知的障害・精神障害のある人を、雇用率に0.5人として数えるようになりました。廃止の前から雇っていた重度でない身体障害・知的障害のある人には経過措置がありましたが、2025年(令和7年)3月31日で終わりました。
出典: JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(出典1)、厚労省「最近の障害者雇用対策について」(出典6)、障害者雇用分科会の資料(出典7)。
07払わないとき
納付金を申告しない・払わないと、どうなる?
JEEDが額を決めて納入の告知をし、納める額に10%の追徴金がかかります。督促の期限を過ぎると、年14.5%の延滞金がかかります。
- 納入の告知と追徴金: 期限までに申告がない、または申告に誤りがあると、JEEDが納付金の額を決めて告知します。その額に10%の追徴金がかかります(天災などやむを得ない理由のときを除きます)。
- 督促: 期限までに納めないと、JEEDが督促状で期限を指定します。期限は、督促状を発する日から10日以上たった日です。
- 延滞金: 督促の期限を過ぎると、納付期限の翌日から、納め終えた日(または財産の差押えの前日)までの日数で、年14.5%の延滞金がかかります。
- 滞納処分: それでも納めないと、JEEDは厚生労働大臣の認可を受けて、国税の滞納処分の例により財産を差し押さえることがあります。
JEEDは、申告した会社を選んで調査をします。少なく申告していたと分かれば、足りない額に10%の追徴金がかかります。調整金などを多く受け取っていた場合は、返します。
申告の期間は、常用雇用労働者が100人超の会社は4月1日から5月15日まで、報奨金を申請する会社は4月1日から7月31日までです(年によって土日の関係でずれることがあります)。窓口は、本社(または障害者雇用状況報告を出したハローワーク)のある都道府県のJEED支部です。
法定雇用率を満たさない会社へのハローワークの指導と企業名の公表は、納付金とは別の決まりです。
納付金の申告と電子申告申請システム 法定雇用率を満たさないときの指導と企業名の公表
出典: JEEDの案内(出典2)。
08検討中の改正
納付金は、100人以下の会社にも広がる?
広げる案が、国の審議会で検討されています。決まったものではありません。
労働政策審議会の障害者雇用分科会(第144回・2026年10月21日)で、厚生労働省は、納付金の対象を常用労働者100人以下の会社に広げるかどうかを論点として出しました。広げる意義(障害のある人を多く雇う会社とそうでない会社の負担の公平、地方の雇用の機会)と、影響(受け入れの体制が整わないまま雇うこと、経営の悪化)をどう比べるか、という問いの形です。
仮に広げる場合の例として、資料には次の案が書かれています。
- まず、雇用義務数が2人以上になる80〜100人未満の会社を、新たに対象とすることを検討してはどうか
- 体制を整えるための準備期間(例えば5年程度)を設ける
- 障害のある人を雇っていない会社から、適用を始めることを検討してはどうか
同じ資料の試算では、100人以下の会社すべてに広げると、新たに約6.8万社が対象になると見込んでいます。80〜100人未満の会社を対象にし、その実雇用率が100人以上300人未満と同水準(2.18%)まで上がったと仮定すると、雇われる障害のある人は約3,000人増え、納付金の収入はプラス50億円程度と試算しています。100人未満の会社の実雇用率は、1.94%でした(令和7年(2025年))。
これまでの経緯として、分科会の意見書(2022年(令和4年)6月17日)は、100人以下の会社への拡大は、その会社での障害者雇用が進んでから行うのが適当としていました。国の研究会の報告書(令和8年(2026年)2月6日)は賛否の両方の意見を書き、議論を進めるべきとしています。同じ分科会では、納付金と調整金の額の決め方を見直す案も論点に出ています。
いつから適用するかは、国の資料にはありません。このページの確認日の時点で、分科会の結論は出ていません。
出典: 障害者雇用分科会の資料(出典7)、研究会報告書(出典8)。
09よくある質問
よく聞かれることは?
雇う義務との関係、申告の要否、数える人、申告の単位、小さな会社のお金、税の扱いに答えます。
Q障害者雇用納付金を払えば、障害のある人を雇わなくてよい?
よくありません。厚生労働省の資料(平成29年(2017年)9月20日)に「納付金を納付したとしても雇用義務は免除されない」とあります。納付金は、障害のある人を雇う会社と雇わない会社の負担の差を調整するお金で、雇う義務は残ります。
Q法定雇用率を満たしていれば、納付金の申告はいらない?
常用雇用労働者の総数が100人超の会社は、法定雇用率を満たしていても、毎年度申告が必要です。納める額がなくても申告書を出します。調整金を受け取るには、この申告と同時に申請します。
Qパートや契約社員も、常用雇用労働者に数える?
週20時間以上で、1年を超えて雇われる見込みがある人(またはすでに超えて雇われている人)は数えます。週30時間未満の人は0.5人として数えます。
Q支店や工場ごとに申告する?
いいえ。申告と申請は、原則として法人単位です。支店や工場の分も含めて、法人で1つにまとめて出します。
Q100人以下の会社が受け取れるお金はある?
報奨金があります。障害のある人の各月の数の年度間合計が、「各月の常用雇用労働者数×4%の合計」と「72人」の多い方を超えたとき、超えた分に1人あたり月額21,000円が支給されます。申請の期間は4月1日から7月31日までです。 調整金と報奨金
Q納付金は、会社の経費になる?
JEEDの記入説明書は、納付金を法人税では損金に、所得税では必要経費に入れるとしています。消費税は不課税です。調整金・報奨金は益金(個人は総収入金額)に入れ、消費税の対象外です。くわしくは税務署へ、と書かれています。
出典: JEEDの案内(出典2)、JEEDの記入説明書(出典3)、障害者雇用のご案内(出典4)、厚労省「障害者雇用の現状等」(出典9)。
会社が相談できる公的な窓口
納付金の額や申告のしかたは、本社のある都道府県のJEED支部で確かめられます。
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部納付金の申告、調整金・報奨金の申請(高齢・障害者業務課。東京と大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
- ハローワーク(事業主の窓口)除外率のある業種かどうか、雇用率の数え方、障害者雇用状況の報告
10出典と確認日
このページの出典と確認日
JEEDの案内と記入説明書、厚生労働省の資料、審議会と研究会の資料から書いています。
| 番号 | 出典 | 確認日 | 使った節 |
|---|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『障害者雇用納付金制度の概要』 | 2026年10月30日 | 冒頭、01、04、05、06 |
| 2 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『事業主のみなさまへ 令和8年度版ご案内(障害者雇用納付金制度の制度概要リーフレット)』 | 2026年10月30日 | 01、02、03、04、05、07 |
| 3 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『令和8年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書』 | 2026年10月30日 | 02、09 |
| 4 | 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』 | 2026年10月21日 | 冒頭、02 |
| 5 | 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(LL080401障01)』 | 2026年10月30日 | 02 |
| 6 | 厚生労働省 職業安定局『最近の障害者雇用対策について』 | 2026年10月30日 | 04、06 |
| 7 | 厚生労働省『障害者雇用率制度等の在り方について(障害者雇用納付金制度の在り方について・中小企業に対する支援施策の強化について)(労働政策審議会 障害者雇用分科会 第144回 資料1 事務局説明資料)』 | 2026年10月30日 | 01、06、08 |
| 8 | 厚生労働省(今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会)『今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 報告書(本文)(労働政策審議会 障害者雇用分科会 第137回 資料1-1として提出)』 | 2026年10月27日 | 08 |
| 9 | 厚生労働省 職業安定局『障害者雇用の現状等(資料3)』 | 2026年10月30日 | 09 |
更新履歴 2026.10.31 公開しました。JEEDの案内が新しい年度の版になったときや、分科会で結論が出たときは、確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。