企業の方へ障害者雇用の制度

障害者雇用で周りの社員が大変なとき、会社は何ができる?

障害のある社員を迎えた職場で、上司や同僚が「どう接すればいいか分からない」と感じるのは、珍しいことではありません。ハローワークに寄せられた障害者差別・合理的配慮の相談は631件(令和7年度(2025年度))で、合理的配慮の相談でいちばん多いのは、上司・同僚の障害理解に関するもの(27.3%)でした。

周りが大変なときに会社がとれる手は、本人を変えることではなく、話し合いの手順と相談の体制を整え、国の支援を使うことです。このページでは、国が把握しているトラブルの相談の数と、国の資料にある手順・支援・対応の例をまとめます。

更新日 2026.10.31 データの時点 令和7年度(2025年度)・令和8年(2026年)6月19日公表(厚生労働省の集計)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)

01相談と紛争の数

障害者雇用のトラブルは、国にどれくらい相談されている?

ハローワークに寄せられた障害者差別・合理的配慮の相談は631件で、前の年度より44.1%増えました(令和7年度(2025年度))。

表1 ハローワークに寄せられた相談の数と、相談した人(令和7年度(2025年度))
区分件数
相談の合計631件
うち障害者差別に関する相談122件
うち合理的配慮の提供に関する相談509件
相談した人: 障害のある本人573件
相談した人: 事業主44件
相談した人: 家族など14件

合理的配慮の相談を中身で分けると、いちばん多いのは上司・同僚の障害理解に関するものでした。前の年度も27.4%でいちばん多く、周りの社員の理解は、相談の中身でも続けて上位にあります。

表2 合理的配慮の提供に関する相談の中身(令和7年度(2025年度)。同じ相談を複数の中身に数えることがあります)
相談の中身割合
上司・同僚の障害理解に関するもの27.3%
相談体制の整備、コミュニケーションに関するもの16.0%
就業場所・職場環境に関するもの14.1%
業務内容・業務量に関するもの12.7%
業務指示・作業手順に関するもの9.4%
出退勤時間・休憩・休暇に関するもの7.3%
作業負担や移動負担に関するもの4.8%

障害者差別に関する相談で多かった場面は、募集・採用のとき(16.7%)、退職の勧奨(15.2%)、解雇(13.0%)、労働契約の更新(11.6%)、賃金(10.9%)、配置(10.9%)の順です。

相談のあとは、相談だけで終わったもの(続いているものを含む)が49.0%、ハローワークが確かめて助言などをしたもの(法違反は見つからなかった)が42.9%、法違反を確かめて助言などをしたものが0.6%、調停に移ったものが1.3%でした。法違反についてハローワークが事業主にした助言は4件、指導は0件、労働局の勧告は0件です。

社内の話し合いで解決しないときは、都道府県労働局長による紛争の解決の援助(助言・指導・勧告)と、障害者雇用調停会議による調停の手続きがあります(障害者雇用促進法 第74条の4〜第74条の8)。令和7年度(2025年度)は、援助の申立てが2件、調停の申請が15件(差別10件・合理的配慮5件)でした。調停を始めた12件のうち、4件で双方が調停案を受け入れています。募集・採用をめぐる紛争は、調停の対象から外れています。援助や調停を求めたことを理由に、解雇などの不利益な扱いをしてはいけません。

表3 相談・援助・調停の件数の移り変わり
年度ハローワークへの相談労働局長の援助の申立て調停の申請
令和2年度(2020年度)246件12件5件
令和3年度(2021年度)244件2件10件
令和4年度(2022年度)225件1件9件
令和5年度(2023年度)245件10件9件
令和6年度(2024年度)438件2件11件
令和7年度(2025年度)631件2件15件

障害者雇用促進法の決まり

出典: 相談等実績(出典1)、同 前年度版(出典2)、障害者雇用促進法(出典3)。

02会社が挙げる課題

会社は、障害者雇用のどこに課題を感じている?

国の実態調査では、どの障害でも半数を超える事業所が、雇うにあたって課題が「ある」と答えています(精神障害で66.2%)。

表4 障害者を雇うにあたっての課題と、職場定着での連携(令和5年度(2023年度)の障害者雇用実態調査)
項目身体障害知的障害精神障害発達障害
雇うにあたっての課題が「ある」63.0%66.1%66.2%65.3%
課題のうち「会社内に適当な仕事があるか」77.2%79.2%74.2%76.9%
課題のうち「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」41.7%51.6%49.6%49.7%
課題のうち「従業員が障害特性について理解することができるか」24.2%36.5%38.7%41.2%
雇用の継続・職場定着で、関係機関と連携した9.2%9.2%9.4%6.4%

課題が「ある」の割合は、無回答を除いた事業所に対する割合です。課題の中身の割合は、課題が「ある」と答えた事業所のなかでの割合(複数回答)で、関係機関と連携した割合は、事業所の全体に対する割合です。

課題の中身でいちばん多いのは、どの障害でも「会社内に適当な仕事があるか」でした。周りの社員にかかわる「従業員が障害特性について理解することができるか」は、発達障害で41.2%、精神障害で38.7%が挙げています。

一方で、雇っている障害のある人の雇用の継続や職場定着のために、外の関係機関に協力を求めた事業所は、精神障害で全体の9.4%でした。精神障害で連携した事業所の連携先は、障害者就業・生活支援センターが50.2%でいちばん多くなっています。調査は常用労働者が5人以上の民営事業所が対象で、回答は6,406事業所です。

障害者雇用の企業のメリット

出典: 障害者雇用実態調査(出典4)、同 統計表(出典5)。

03合理的配慮の手順

職場で困りごとが起きたら、どんな手順で進める?

合理的配慮指針は、本人と話し合って配慮を決める手順と、相談の体制を会社に求めています。周りの社員が障害の特性を正しく知り、理解を深めることも大切だとしています。

合理的配慮の提供と相談の体制づくりは、会社の規模によらず、すべての事業主の義務です(2016年(平成28年)4月1日から)。手順は、合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示第117号)にこう書かれています。

  1. 確かめる 障害があると分かったら、遅れずに、職場で働くうえで支障になっている事情があるかを本人に確かめます。
  2. 話し合う 支障があれば、どんな措置にするかを本人と話し合います。本人は支障になっている事情を伝えるだけでよく、具体的な措置を言えないときは、会社ができる措置を示して話し合います。本人の意向を確かめるのが難しいときは、就労支援機関の職員などに本人の補佐を頼めます。
  3. 決めて伝える 本人の意向を十分に尊重して決め、内容を本人に伝えます。時間がかかるときはその旨を伝え、求めがあれば、その措置にした理由やできない理由を説明します。過重な負担にならない措置がいくつかあるときは、話し合いのうえで、より提供しやすいものを選べます。
  4. 見直す 障害の状態や職場の状況は変わるので、必要に応じて定期的に確かめます。本人が確認を待たずに申し出ることもできます。

過重な負担かどうかは、事業活動への影響、実現の難しさ、費用と負担の程度、企業の規模、財務の状況、公的な支援の有無の6つの要素を合わせて、個別に判断します。使える公的な支援は、使う前提で考えます。過重な負担に当たるときも、できないことと理由を伝えたうえで、負担にならない範囲の措置をとります。

相談の体制として、会社は次のことをします(障害者雇用促進法 第36条の4・合理的配慮指針)。

  • 相談の窓口を決めて、社員に知らせる(担当者や部署を決める、外部の機関に任せる、など)
  • 窓口の担当者が、相談にきちんと対応できるようにする
  • 配慮の相談があれば、支障の有無をすぐに確かめ、上の手順に進む
  • 相談した人のプライバシーを守り、守っていることを社員に知らせる
  • 相談したことや事実の確認に協力したことを理由に、解雇などの不利益な扱いをしないと決め、就業規則や社内報などで知らせる

プライバシーにも決まりがあります。本人から申し出がないときは、全員への一斉の呼びかけで配慮の申出を募るのが基本です。上司や同僚が受けた印象や職場の風評、部下が上司に個人的に話した健康のことは、配慮の必要性を相談する根拠として不適切な例とされています。健康診断や面接指導で分かった情報も、本人の同意がなければ配慮のためには使えません。本人が障害をどう受けとめているかによっては、障害がある前提で話を進めると、本人の意に反してトラブルになることもあると、国の Q&A は注意しています。

職場の合理的配慮の例(働く人向け) 差別の禁止と合理的配慮の決まり

出典: 障害者雇用促進法(出典3)、合理的配慮指針(出典6)、差別禁止・合理的配慮に関するQ&A(出典7)、改正法の概要(出典8)。

04上司・同僚を助ける支援

上司や同僚を助けてくれる国の支援は?

ジョブコーチは、障害のある本人だけでなく、上司や同僚にも、関わり方や教え方を助言します。社員の研修や、雇用管理の相談に応じる国の機関もあります。

表5 上司・同僚を助ける国の支援
支援会社と社員が受けられること
ジョブコーチ(職場適応援助者)職場に来て、障害の理解と配慮、関わり方、指導の仕方、配置や仕事の中身を、会社と社員に助言します。仕事の組み立て直しや職場の環境の改善を提案することもあります。地域障害者職業センターに属する配置型、社会福祉法人などに属する訪問型、自社の社員が研修を受けて務める企業在籍型があります。配置型の支援の期間は1〜8か月の範囲で個別に決め、標準は2〜4か月です。
地域障害者職業センターの事業主支援職場にとけ込めるか、仕事の教え方、休みがちな理由が分からない、といった事業主の相談に、障害者職業カウンセラーが支援の計画を作って応じます。社員の研修、雇用管理の助言、雇用の事例の紹介、職場復帰の支援(リワーク支援)もあります。都道府県ごとにあり、ハローワークから取り次いでもらうこともできます。
障害者就業・生活支援センター仕事と生活の両面を、まとめて相談できる機関です。障害の特性をふまえた雇用管理を、事業所に助言します。勤怠が安定しないなど、生活面を含む相談先にもなります。全国に340センターあります(令和8年(2026年)4月現在)。
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座主に一般の社員向けに、精神障害・発達障害の基礎知識と、一緒に働くうえでの配慮を学ぶ講座です。労働局とハローワークが開き、時間は90〜120分程度です。会社に講師が来る出前講座と、e-ラーニング版もあります。資格ではなく、受けた人に職場で特別な役割を求めるものでもありません。
障害者職業生活相談員(会社の中の役)障害のある社員を5人以上雇う事業所は、資格のある社員から相談員を選び、職場の人間関係を含む職業生活の相談と指導を受け持たせる義務があります。資格を得る講習は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が開いています。

ジョブコーチの支援は、いつまでも続くものではありません。はじめに課題を集中して改善し(訪問は週3〜4日が目安)、次に支援のやり方を職場の担当者に伝えて、支える役を職場へ移します(週1〜2日)。上司や同僚が適切に支えられるようになったら終わり、その後も間をあけて様子を見に来ます。

国の Q&A は、合理的配慮のための公的な支援として、助成金のほか、ジョブコーチの援助や障害者就業・生活支援センターの支援を挙げています。

ジョブコーチなどの助成金

出典: ジョブコーチによる支援(出典9)、ジョブコーチ支援のリーフレット(出典10)、地域障害者職業センターによる支援(出典11)、障害者就業・生活支援センター(出典12)、しごとサポーター(出典13・14)、障害者職業生活相談員(出典15・16)、事業主のためのQ&A(出典17)、差別禁止・合理的配慮に関するQ&A(出典7)。

05困りごとと対応の例

国の資料にあるトラブル事例と、対応の例は?

国の資料は、問題が起きたときに一律の答えはないとしたうえで、困りごとの種類ごとに、原因の考え方と対応の例を挙げています。

基本は、問題になっている行動と、本人が置かれている環境の情報を集めて原因を考え、原因に合った手を考えることです。本人と一緒に考える方法もあり、実際に変えるときは理由を説明して同意を得ます。本人の同意を得て、支援機関の助言を受けるのもよいとされています。

表6 国の資料に載った困りごとの種類と、対応の例
困りごと国の資料にある考え方と対応の例
ミスが続く、指示が伝わらない注意するだけで終えず、原因を本人・指示する側・環境のそれぞれから考えます(指示を理解できているか、指示を出す人がばらばらでないか、説明が長くないか、まわりの音がうるさくないか)。手順書を作って要点に印をつける、チェック表を使う、指示する人を決める、質問するときの言葉を決めておく、小さな目標を積み重ねる、耳栓などで集中できる環境にする、といった例があります。
話が伝わりにくい特徴の一部や印象だけで判断しないようにします。聞こえにくい人には筆談やメール、話の中身が分かりにくい人には要点を絞って紙に書く、大勢の中で聞くのが苦手な人には静かな場所で個別に説明する、すぐに言葉が出ない人には時間をとる、といった例があります。
説明や注意の仕方に迷う短く分かりやすく伝え、要点は繰り返すかメモにします。高圧的・感情的な言い方や、「前に言ったでしょ」で終わらせることは避けます。注意するときは理由と直す点を具体的に伝え、強く注意したあとは、落ち着いてから理由を説明します。
体調に波がある、休みがち定期的に面談し、作業日誌や健康チェック表でふり返ります。必要なら、作業の中身や量、勤務時間、休憩のとり方を調整します。ジョブコーチの事例では、口数が減る、能率が下がるといった疲れのサインを職場で共有しています。
だれに聞けばよいか、本人も周りも分からない指示を出す人、報告や質問を受ける人が決まっていて、実際に働いているかを確かめて直します。合理的配慮指針の例でも、仕事の指導や相談の担当者を決めることが、どの障害の区分にも挙がっています。
指導役の社員に負担が偏る人事担当は、特定の社員に負担が偏っていないか、相談の担当者が困っていないかに気を配ります。配属先の担当者だけに任せず、部署の全員が理解したうえで、チームで支えます。社内で対応しきれないときは、支援機関に協力を求めます。
家庭や生活、通院など職場の外の事情会社が関われることには限りがあるため、支援機関や医療機関と連携します。
同僚にどう説明すればよいか本人の希望をふまえ、人事の責任者、指導の担当者、一緒に働く社員に、配慮が必要な事柄や体調が悪いときの連絡の仕方を説明します。国の事例集には、病名は伝えず、障害があることと必要な配慮だけを説明した例があります。

ほかの会社の取り組みは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の「障害者雇用事例リファレンスサービス」で探せます。障害の種類や業種、配慮の中身から、モデル事例と合理的配慮の事例を調べられます(合理的配慮の事例は、事業所の名前と所在地を原則として出していません)。

職場の合理的配慮の例(働く人向け)

出典: 合理的配慮指針(出典6)、ジョブコーチ支援のリーフレット(出典10)、事業主のためのQ&A(出典17)、合理的配慮指針事例集(出典18)、事例リファレンスサービス(出典19)。

06よくある質問

よく聞かれることは?

同僚への伝え方、こちらから聞いてよいか、配慮が難しいとき、見直し、相談窓口、指導役の負担、もめたとき、派遣の場合に答えます。

Q同じ職場の社員に、本人の障害のことを伝えてよい?

合理的配慮指針は、本人のプライバシーに配慮したうえで、ほかの社員に障害の内容や必要な配慮を説明することを、配慮の例に挙げています。伝える範囲と中身は、本人の希望を聞いて決めます。国の事例集には、病名は伝えず、障害があることと必要な配慮だけを説明した例があります。

Q様子を見て障害があると思う社員がいる。こちらから聞いてよい?

本人から申し出がないときは、全員への一斉のメールや社内報などで、配慮が必要なら申し出るよう呼びかけるのが基本です。上司や同僚の印象、職場の風評をもとに配慮の必要性を相談するのは、国の Q&A で不適切な例とされています。健康診断で知った情報も、本人の同意がなければ配慮のためには使えません。

Q本人の希望どおりの配慮が難しいときは?

過重な負担かどうかを、事業活動への影響、実現の難しさ、費用と負担、企業の規模、財務の状況、公的な支援の有無の6つの要素で個別に判断します。過重な負担に当たるときは、できないことと理由を本人に伝え、話し合って負担にならない範囲の別の措置をとります。何もしなくてよいわけではありません。

Q一度決めた配慮は、ずっと同じでよい?

障害の状態や職場の状況は変わるので、必要に応じて定期的に確かめます。国の Q&A は、契約の更新や健康診断の時期に合わせるほか、障害の状態が変わったときや、本人や上司が異動したときを例に挙げています。

Q相談の窓口は、新しく作らないといけない?

新しく専用の窓口を作る必要はありません。いまある窓口を使う、担当者や部署を決める、外部の機関に任せる、のどれでもよく、事業所ごとに置かなくてもかまいません。窓口を決めたら、社員に知らせます。

Q指導を受け持つ社員が疲れている。会社は何をすればいい?

国の事業主向けの Q&A は、人事担当が、特定の社員に負担が偏っていないか、相談の担当者が困っていないかに気を配り、配属先の担当者だけに任せず部署全体で支えるよう勧めています。社内で手に負えないときは、地域障害者職業センターの事業主支援やジョブコーチ、しごとサポーターの出前講座を使えます。 上司・同僚を助ける支援

Q社員ともめたら、罰則はある?

差別の禁止と合理的配慮の決まりに罰則はありません。まず社内で自主的に解決するよう努め、解決しなければ、都道府県労働局長の助言・指導・勧告や、調停の手続きがあります(募集・採用をめぐる紛争は調停の対象外です)。令和7年度(2025年度)は、労働局長の援助の申立てが2件、調停の申請が15件でした。 相談と紛争の数

Q派遣で来ている障害のある人の場合は?

合理的配慮をする義務は、雇い主である派遣元にあります。派遣先は、派遣元から求めがあれば話し合い、できるかぎり協力するよう努めます。

出典: 相談等実績(出典1)、障害者雇用促進法(出典3)、合理的配慮指針(出典6)、差別禁止・合理的配慮に関するQ&A(出典7)、しごとサポーターのリーフレット(出典14)、事業主のためのQ&A(出典17)、合理的配慮指針事例集(出典18)。

会社が相談できる公的な窓口

職場での困りごとは、早めに公的な窓口へ。どれも事業主の相談を受け付けています。

  • ハローワーク(事業主の窓口)差別の禁止と合理的配慮の相談、障害者雇用の進め方
  • 地域障害者職業センタージョブコーチ支援、事業主支援、社員の研修
  • 障害者就業・生活支援センター仕事と生活の両面の相談、雇用管理の助言
  • 都道府県労働局社員との紛争の解決の援助と調停、しごとサポーター養成講座

07出典と確認日

このページの出典と確認日

厚生労働省の資料、高齢・障害・求職者雇用支援機構の資料、法令から書いています。

番号出典確認日使った節
1厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課『雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和7年度)』2026年10月30日冒頭、01、06
2厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課『雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和6年度)』2026年10月30日01
3e-Gov 法令検索『障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)』2026年10月30日01、03、06
4厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』2026年10月21日02
5厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査 第3章 統計表 事業所調査 表5-1~5-16』2026年10月27日02
6厚生労働省『合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示第117号)』2026年10月26日03、05、06
7厚生労働省『障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第三版】』2026年10月30日03、06
8厚生労働省『障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要(平成25年法律第46号)』2026年10月30日03
9独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援』2026年10月30日04
10厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『(事業主の方へ)職場適応援助者(ジョブコーチ)支援とは?』2026年10月30日04、05
11独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『雇用支援・相談窓口(地域障害者職業センターによる支援)』2026年10月30日04
12厚生労働省 職業安定局『障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う「障害者就業・生活支援センター」を設置』2026年10月22日04
13厚生労働省『精神・発達障害者しごとサポーター(養成講座の案内)』2026年10月30日04
14厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『精神・発達障害者しごとサポーター養成講座(リーフレット)』2026年10月30日04、06
15独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『障害者職業生活相談員について』2026年10月30日04
16e-Gov 法令検索『障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第6条・第7条・第8条・第38条・第40条・附則(令和5年厚生労働省令第16号)第2条』2026年10月30日04
17独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~』2026年10月30日04、05、06
18厚生労働省『合理的配慮指針事例集【第六版】』2026年10月30日05、06
19独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『障害者雇用事例リファレンスサービス』2026年10月30日05

更新履歴 2026.10.31 公開しました。相談等実績や実態調査が新しくなったら、確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。

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