企業の方へ障害者雇用の制度
障害者雇用率はどう計算する?誰を何人とカウントする?
障害者雇用率の計算方法は、常時雇用する労働者を週の所定労働時間ごとに数え、除外率のある業種ではその分を引き、法定雇用率をかけて義務人数(法定雇用障害者数)を出す、という順です。雇っている障害のある人のカウントは、障害の種類と重さ、週の時間で変わります。
民間企業の法定雇用率は2.7%です(2026年7月から)。除外率は2025年(令和7年)4月1日に、すべての業種で10ポイント下がりました。
更新日 2026.10.31 制度の時点 法定雇用率は2026年7月から、除外率は2025年(令和7年)4月1日からの値
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)
01計算の式
障害者雇用率の計算方法は?義務人数と実雇用率の式
義務人数は、常用雇用労働者の数から除外率の分を引き、法定雇用率をかけて出します。1人未満の端数は切り捨てます。
常用雇用労働者の数週30時間以上の人の数 + 週20時間以上30時間未満の人の数 × 0.5
義務人数(法定雇用障害者数)(常用雇用労働者の数 − 除外率相当労働者数)× 法定雇用率 → 1人未満の端数は切り捨て
実雇用率雇っている障害のある人の数(表3のカウント)÷(常用雇用労働者の数 − 除外率相当労働者数)
除外率相当労働者数は、除外率のある業種の事業所で、その事業所の常用雇用労働者の数に業種の除外率をかけた数です。事業所ごとに1人未満の端数は切り捨てて、合計します。除外率のある業種の事業所がない会社は、引く数がありません。
雇う義務を満たしているかは、実雇用率ではなく義務人数で見ます。雇っている障害のある人を表3のとおり数えた数が、義務人数以上なら満たしています。
義務人数以上であることは、労働者を雇い入れるときや解雇するときに求められます。あわせて、常用雇用労働者が37.5人以上の会社は、毎年6月1日現在の状況を7月15日までにハローワークへ報告します。障害者雇用納付金は、月ごとの人数で計算します。
出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、JEED 記入説明書(出典3)、最近の障害者雇用対策について(出典7)、障害者雇用促進法(出典10)。
02労働者の数え方
常用雇用労働者は、誰を何人と数える?
週の所定労働時間と、雇う期間の見込みで決まります。週20時間以上で、1年を超えて雇う見込みのある人を数えます。
| 週の所定労働時間 | 月の所定労働時間で見るとき | 数え方 |
|---|---|---|
| 30時間以上 | 120時間以上 | 1人 |
| 20時間以上30時間未満(短時間労働者) | 80時間以上120時間未満 | 0.5人 |
| 20時間未満 | 80時間未満 | 入れない |
週の所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で決まっている、ふつうの週に働く時間です。祝日や年末年始・夏季の休みを含まない週で見ます。雇う期間は、期間の定めがない人のほか、1年を超える期間を決めて雇う人や、すでに1年を超えて雇っている人、1年を超えて雇う見込みのある人が入ります。雇用契約の形は問いません。
| 働く人 | 扱い |
|---|---|
| パート・アルバイト | 呼び名にかかわらず、週の所定労働時間と雇う期間の見込みが条件に合えば入ります。 |
| 契約期間が短い人 | 更新する可能性がある限り入ります。契約書に更新の記載がなくても、同じような形で働く人が1年を超えて雇われていれば、更新の見込みがあると見ます。 |
| 試用期間中の人 | 本採用で期間の定めのない契約を予定している人は入ります。 |
| 休職中・育児休業中・介護休業中の人 | 入ります。 |
| 育児・介護のための短時間勤務をしている人 | 短時間勤務を使う前の所定労働時間で区分します。 |
| 月ごとに所定労働時間が違う人 | 対象の期間の月平均で区分します。年間の所定労働時間を週の数で割って週の時間を出すのは誤りです。 |
| シフトで時間が決まる人 | 実際に働いた時間の月平均で区分します。 |
| 派遣社員 | 雇用している派遣元で数えます。受け入れている派遣先では数えません。 |
| 出向中の人 | 主な賃金を払っている事業主で数えます。 |
| 役員 | 雇用保険の一般被保険者か高年齢被保険者に当たる人だけ入ります。 |
| 海外で勤務する人 | 日本の事業主の人事権で派遣されている人は入ります。現地で採用した人は原則として入りません。 |
| 就労継続支援B型の利用者 | 雇用関係がないので入りません。 |
出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、JEED 記入説明書(出典3)、施行規則(出典11)。
03障害者のカウント
障害者雇用のカウントは?障害と週の時間ごとの全表
重度の身体障害・知的障害のある人は、週30時間以上なら2人と数えます。それより短い時間では、障害の種類と重さで数え方が分かれます。
| 障害の種類 | 週30時間以上 | 週20時間以上30時間未満 | 週10時間以上20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 重度の身体障害・重度の知的障害 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 重度でない身体障害・知的障害 | 1人 | 0.5人 | 数えない |
| 精神障害 | 1人 | 1人(当分の間の特例) | 0.5人 |
- 週10時間未満で働く人は、どの障害でも数えません。
- 精神障害には重度の区分がないので、2人と数えることはありません。
- 週10時間以上20時間未満の人(特定短時間労働者)は、常用雇用労働者の数(分母)には入れず、障害のある人の数(分子)にだけ入ります。2024年4月から数えはじめました。就労継続支援A型事業所の利用者は、この数え方の対象外です。
- 月の所定労働時間で見るときは、40時間以上80時間未満が特定短時間労働者です。
- 決まった時間と実際に働く時間がいつもずれている(対象の期間の半分以上の月で区分が変わる)ときは、実際に働いた時間で区分します。ただし、決まった時間で特定短時間労働者とされた人は、契約を変えない限り、実際に働いた時間が長くなっても特定短時間労働者のままです。
雇用率に数えるのは、身体障害者手帳を持つ人、知的障害があると判定された人、精神障害者保健福祉手帳を持つ人です。
出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、JEED 記入説明書(出典3)、除外率引下げのリーフレット(出典5)、障害者雇用促進法(出典10)、施行規則(出典11)。
04精神障害の短時間の特例
精神障害のある人の短時間の特例は、どう変わってきた?
週20時間以上30時間未満で働く精神障害のある人は、本来は0.5人ですが、いまは特例で1人と数えます。期限の日付はなく「当分の間」です。
| いつ | 数え方 |
|---|---|
| 2022年度(令和4年度)まで | 新たに雇い入れてから、または精神障害者保健福祉手帳を取ってから3年間の人だけ1人。それ以外の人は0.5人 |
| 2023年(令和5年)4月1日から | 雇い入れや手帳の時期にかかわらず、すべての人を1人(当分の間) |
| 2024年4月から | 週10時間以上20時間未満で働く人も、0.5人として数えはじめた |
決まった週の時間が30時間以上でも、実際に働く時間がいつも短く、月80時間以上120時間未満の区分とされた精神障害のある人も、この特例で1人と数えます。
この特例は、精神障害のある人の職場への定着を進めるために設けられました。国の研究会の報告書(令和8年(2026年)2月6日)は、当分の間この特例を続け、恒久化するかどうかは雇用の状況を見ながら引き続き検討する方向で、おおむね意見が一致したとしています。週10時間以上20時間未満の人の扱いは、いまの扱いを続けながら、実態の把握を進めるとしています。
出典: JEED 記入説明書(出典3)、障害者雇用状況の集計結果(出典6)、障害者雇用促進法の改正のページ(出典8)、研究会報告書(出典9)、施行規則(出典11)。
05除外率
除外率とは?引下げのあと、どの業種に残っている?
障害のある人が働くのが一般に難しいとされた業種で、労働者の数から一定の割合を引ける制度です。2025年(令和7年)4月1日に、すべての業種で10ポイント下がりました。
除外率の制度は、2002年(平成14年)の法改正で廃止が決まり、経過措置として当分の間残っています。廃止に向けて段階的に引き下げることになっていて、2004年(平成16年)4月、2010年(平成22年)7月、2025年(令和7年)4月に、それぞれ一律に引き下げました。次の引下げや廃止の時期は、国の資料には示されていません。
| 除外率設定業種 | いまの除外率 | 引下げ前 |
|---|---|---|
| 非鉄金属第一次製錬・精製業 | 5% | 15% |
| 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% | 15% |
| 建設業 | 10% | 20% |
| 鉄鋼業 | 10% | 20% |
| 道路貨物運送業 | 10% | 20% |
| 郵便業(信書便事業を含む) | 10% | 20% |
| 港湾運送業 | 15% | 25% |
| 警備業 | 15% | 25% |
| 鉄道業 | 20% | 30% |
| 医療業 | 20% | 30% |
| 高等教育機関 | 20% | 30% |
| 介護老人保健施設 | 20% | 30% |
| 介護医療院 | 20% | 30% |
| 林業(狩猟業を除く) | 25% | 35% |
| 金属鉱業 | 30% | 40% |
| 児童福祉事業 | 30% | 40% |
| 特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% | 45% |
| 石炭・亜炭鉱業 | 40% | 50% |
| 道路旅客運送業 | 45% | 55% |
| 小学校 | 45% | 55% |
| 幼稚園 | 50% | 60% |
| 幼保連携型認定こども園 | 50% | 60% |
| 船員等による船舶運航等の事業 | 70% | 80% |
引下げ前の除外率が5%か10%だった次の業種は、引下げで除外率がなくなりました。これらの業種の事業所は、いまは労働者の数から引ける分がありません。
| 業種 | 引下げ前の除外率 |
|---|---|
| 非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く) | 5% |
| 倉庫業 | 5% |
| 船舶製造・修理業、船用機関製造業 | 5% |
| 航空運輸業 | 5% |
| 国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る) | 5% |
| 採石業、砂・砂利・玉石採取業 | 10% |
| 水運業 | 10% |
| 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) | 10% |
| その他の鉱業 | 10% |
除外率の使い方には、次の決まりがあります。
- 除外率は事業所ごとに、その事業所の業種で決まります(日本標準産業分類の区分)。業種の判定はハローワークが行います。
- 除外率をかけるのは、義務人数と障害者雇用納付金の額を計算するときです。障害者雇用調整金と報奨金の計算には使いません。
- 雇う義務と毎年の報告の対象になるか(常用雇用労働者が37.5人以上)は、除外率で引いた後の人数で見ます。障害者雇用納付金の申告の義務があるか(常用雇用労働者が100人超)は、引く前の人数で見ます。
出典: 法定雇用率引上げのリーフレット(出典2)、JEED 記入説明書(出典3)、除外率制度について(出典4)、除外率引下げのリーフレット(出典5)、障害者雇用状況の集計結果(出典6)、障害者雇用促進法(出典10)、施行規則(出典11)。
06義務人数の計算例
障害者雇用の義務人数はどう出す?国の資料の計算例
事業所ごとに常用雇用労働者の数を出し、除外率の分を引いてから合計し、法定雇用率をかけます。国の資料にある例で確かめます。
2026年7月から150人×2.7%=4.05人 → 4人
2026年6月まで150人×2.5%=3.75人 → 3人
障害者雇用のご案内の例です。率が変わると、同じ人数の会社でも義務人数が変わります。
本社には週30時間以上の労働者が24人、週24時間の労働者が2人います。別の拠点には週30時間以上の労働者が60人、週28時間の労働者が10人います。
本社(除外率なし)24人+2人×0.5=25人
別の拠点(道路貨物運送業・除外率10%)60人+10人×0.5=65人
65人×10%=6.5人 → 6人を引く
65人−6人=59人
義務人数(25人+59人)×2.5%=2.1人 → 2人
大阪労働局などのリーフレットの例です。除外する人数も、義務人数も、1人未満の端数は切り捨てます。
除外率20%のとき5,069.5人×20%=1,013.9人 → 1,013人を引く
5,069.5人−1,013人=4,056.5人
4,056.5人×2.5%=101.4125人 → 101人
除外率10%のとき5,069.5人×10%=506.95人 → 506人を引く
5,069.5人−506人=4,563.5人
4,563.5人×2.5%=114.0875人 → 114人
厚生労働省の障害者雇用状況の集計結果に載っている例です。
図3と図4は、法定雇用率が2.5%だったときの例です。いまの率で計算するときは、最後にかける率を2.7%にします。義務人数を満たしているかは、雇っている障害のある人を表3のとおり数えた数が、この人数以上かで見ます。
出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、除外率引下げのリーフレット(出典5)、障害者雇用状況の集計結果(出典6)。
07算定特例
グループ会社をまとめて計算できる?算定特例とは
雇う義務は会社(事業主)ごとにかかります。ハローワークの認定を受けたときだけ、複数の会社をまとめて実雇用率を計算できます。
| 特例 | まとめ方 |
|---|---|
| 子会社特例(特例子会社) | 障害のある人の雇用に特別の配慮をした子会社の労働者を、親会社の労働者とみなします。 |
| 関係会社特例 | 特例子会社を持つ親会社が、特例子会社以外の子会社も含めて、まとめて数えます。 |
| 関係子会社特例(企業グループ算定特例) | 特例子会社がなくても、親会社の責任のもとで、グループの子会社をまとめて数えます。 |
| 特定事業主特例(事業協同組合等算定特例) | 中小企業が事業協同組合などを使って共同で障害のある人を雇い、組合員の会社の労働者を組合の労働者とみなします。使える組合は、事業協同組合・水産加工業協同組合・有限責任事業組合(LLP)・商工組合・商店街振興組合です。LLP は2023年(令和5年)4月1日から全国で使えるようになりました(それまでは国家戦略特区の中だけ)。 |
認定は公共職業安定所長が行います。要件や手続きは、管轄のハローワークで確かめます。認定を受けると、申請した年度の初めから障害者雇用納付金の申告にも使え、申告は親会社などがまとめて行います。
出典: JEED 記入説明書(出典3)、障害者雇用促進法の改正のページ(出典8)、障害者雇用促進法(出典10)。
08よくある質問
よく聞かれることは?
パートや短い契約の人の数え方、重度や精神障害のある人のカウント、除外率のかけ方、率が変わる年の計算に答えます。
Qパートやアルバイトも、常用雇用労働者に入る?
入ります。呼び名にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇う見込みがあれば数えます。週30時間未満の人は0.5人です。
Q契約期間が1年以下の人も数える?
更新する可能性がある限り数えます。契約書に更新の記載がなくても、同じような形で働く人が1年を超えて雇われていれば、更新の見込みがあると見ます。更新の回数の上限があり、1年を超えないことがはっきりしている人は数えません。
Q週20時間未満で働く人は数える?
常用雇用労働者の数(分母)には入れません。重度の身体障害・重度の知的障害・精神障害のある人が週10時間以上20時間未満で働くときは、雇っている障害のある人の数(分子)に0.5人として入ります。
Q重度の障害のある人を短い時間で雇うと、何人とカウントする?
週20時間以上30時間未満なら1人、週10時間以上20時間未満なら0.5人です。2人と数えるのは、週30時間以上で働くときだけです。
Q精神障害のある人の短時間の特例は、いつまで?
期限の日付はなく「当分の間」です。2023年(令和5年)4月1日からは、雇い入れた時期や手帳を取った時期の条件もありません。国の研究会の報告書は、当分の間この特例を続け、恒久化するかどうかは雇用の状況を見ながら引き続き検討する方向としています。
Q除外率は、会社全体の人数にかける?
除外率のある業種の事業所の人数にだけかけます。事業所ごとに除外率をかけ、1人未満の端数は切り捨てて、その合計を引きます。本社など除外率のない事業所の人数は、そのまま残ります。事業所の業種の判定はハローワークが行います。 除外率の業種と率
Q37.5人以上と100人超の判定は、同じ数え方?
違います。雇う義務と毎年の報告の対象になるか(常用雇用労働者が37.5人以上)は、除外率で引いた後の人数で見ます。障害者雇用納付金の申告の義務(常用雇用労働者が100人超)は、除外率で引く前の人数で見ます。
Q法定雇用率が2026年6月までと2026年7月からで違うときは、どう計算する?
令和8年(2026年)6月1日現在の報告は、2.5%で不足があるかを確かめます。障害者雇用納付金は月ごとの人数で計算するので、2026年6月までの月は2.5%、2026年7月からの月は2.7%で計算します。
Q育児のための短時間勤務をしている人は、どう数える?
育児や介護のための短時間勤務を使っている人は、使う前の所定労働時間で区分します。休職中や育児休業中、介護休業中の人も、常用雇用労働者に入ります。
Qグループ会社で雇っている障害のある人を、合算できる?
原則はできません。雇う義務は会社(事業主)ごとにかかります。特例子会社・関係会社・企業グループ・事業協同組合等の算定特例でハローワークの認定を受けたときだけ、まとめて計算できます。 算定特例
出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、法定雇用率引上げのリーフレット(出典2)、JEED 記入説明書(出典3)、除外率引下げのリーフレット(出典5)、障害者雇用促進法の改正のページ(出典8)、研究会報告書(出典9)。
会社が相談できる公的な窓口
自社の数え方や除外率の業種は、管轄のハローワークで確かめられます。
- ハローワーク(事業主の窓口)常用雇用労働者と障害のある人の数え方、除外率の業種の判定、算定特例の認定、障害者雇用状況の報告
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部障害者雇用納付金の申告での数え方
09出典と確認日
このページの出典と確認日
厚生労働省と労働局の資料、高齢・障害・求職者雇用支援機構の記入説明書、法令、国の研究会の報告書から書いています。
| 番号 | 出典 | 確認日 | 使った節 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』 | 2026年10月21日 | 冒頭、01、02、03、06、08 |
| 2 | 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(LL080401障01)』 | 2026年10月30日 | 05、08 |
| 3 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『令和8年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書』 | 2026年10月30日 | 01、02、03、04、05、07、08 |
| 4 | 厚生労働省『除外率制度について』 | 2026年10月30日 | 冒頭、05 |
| 5 | 厚生労働省・大阪労働局・ハローワーク大阪東『法定雇用障害者の数を算出する際の除外率が引き下げられます』 | 2026年10月30日 | 冒頭、03、05、06、08 |
| 6 | 厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果』 | 2026年10月22日 | 04、05、06 |
| 7 | 厚生労働省職業安定局『最近の障害者雇用対策について』 | 2026年10月30日 | 01 |
| 8 | 厚生労働省『令和4年障害者雇用促進法の改正等について』 | 2026年10月30日 | 04、07、08 |
| 9 | 厚生労働省(今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会)『今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 報告書(本文)(労働政策審議会 障害者雇用分科会 第137回 資料1-1として提出)』 | 2026年10月27日 | 04、08 |
| 10 | e-Gov 法令検索『障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条・第44条〜第45条の3・第70条・附則第3条』 | 2026年10月30日 | 01、03、05、07 |
| 11 | e-Gov 法令検索『障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第6条・第6条の2・第33条・附則第1条の3・附則第6条・別表第四』 | 2026年10月30日 | 02、03、04、05 |
更新履歴 2026.10.31 公開しました。法定雇用率や除外率、数え方の決まりが変わったら、確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。