企業の方へ障害者雇用の制度

障害者を雇うと、企業にはどんなメリットがある?

障害者雇用の企業のメリットとして、国の案内は労働力・戦力の確保と、職場環境の見直しを通じた生産性やマネジメント力の向上を挙げています。企業側の実感を聞いた JEED の調査では、一般企業でいちばん多かった効果は、障害のある社員が能力を発揮できる機会が増えたこと(43.5%)でした。

会社が挙げる課題でいちばん多いのは「会社内に適当な仕事があるか」です(知的障害のある人の雇用で79.2%)。納付金・調整金・助成金は、事業主のあいだの負担の調整や費用の一部を補うしくみで、国は雇用率の達成だけを目的にした雇い方に注意を促しています。

更新日 2026.10.31 データの時点 2024年10月〜11月(企業アンケート調査)(JEED の企業調査)・令和5年(2023年)6月1日現在(厚生労働省の実態調査)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)

01国が挙げる効果

障害者雇用は、企業にどんなメリットがあると国は書いている?

国の案内は「障害者雇用は、企業にとっても良い効果をもたらします」と書き、労働力・戦力の確保、生産性の向上、マネジメント力の強化を挙げています。

厚生労働省の事業主向けの案内は、障害者雇用の根っこに「共生社会」の実現という理念があると書いたうえで、企業にとっての効果を次のように説明しています。障害のある人の特性を強みとしてとらえ、合った活躍の場を用意すれば、貴重な労働力・戦力の確保につながる。能力を発揮できるように職場環境を見直し、コミュニケーションを活発にすれば、ほかの従業員も安全に働ける環境が整う。それが企業全体の生産性の向上や、マネジメント力の強化にも結びつく、という説明です。

厚生労働省のリーフレットは、必要な合理的配慮をしながら障害のある人が活躍している企業で、次のようなメリットを実感している事例も見られる、としています。

  • 障害のある人の特性を踏まえて業務を選び、マッチングして戦力にするノウハウを、ほかの従業員の能力を引き出すことに生かし、経営の改善につなげた
  • 障害者雇用をきっかけに社内のコミュニケーションが活発になり、心理的安全性が高まって、顧客サービスの質も上がった
  • 部品の置き場所の整理など職場環境を見直したことで、ほかの従業員も作業しやすくなり、労働生産性が上がった
  • いまの業務を細かく分け、障害のある人の特性に合う業務を任せることで、ほかの従業員もさらに効率よく働けるようになった
  • 障害のある社員が商品開発に加わり、収益の向上に貢献した

同じリーフレットは、法定雇用率を達成することだけが目的になると、こうしたメリットを感じることが難しくなる、とも書いています。障害者雇用に「社会貢献」や「CSR」ではなく「経営戦略」として取り組んでいる、という企業の声も紹介しています。

どれも、事例や期待される効果として書かれたものです。効果の大きさを国の統計で示したものではありません。企業側の実感を数字で聞いた調査は、次の節で紹介します。

働く人から見たメリット・デメリット(働く人向け)

出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、望ましい取組のポイント(出典2)。

02会社が感じた効果

企業側は、実際にどんな効果を感じている?

JEED の企業調査で、一般企業がいちばん多く挙げた効果は「障害者が元々有していた能力を適切に発揮できる機会が増加した」(43.5%)でした。職場や会社全体への効果を挙げた一般企業は、本人への効果より少なめでした。

国の機関である高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の障害者職業総合センターが、2024年10月〜11月に企業アンケートを行いました。対象は、障害のある人を雇っている一般企業(特例子会社以外)から規模と産業で選んだ10,000社と、特例子会社598社です。有効回答は、一般企業が2,100社(有効回答割合21.1%)、特例子会社が195社(同32.6%)でした。

聞いたのは「障害者を雇ったこと」の効果ではありません。能力開発、評価・処遇などの取組によってもたらされたと思われる効果を10項目挙げ、障害者雇用を総括する担当者が「あてはまる」から「あてはまらない」までの段階で答えたものです。

表1 取組の効果に「あてはまる」「ややあてはまる」と答えた割合(JEED の企業調査・2024年10月〜11月)
回答した会社いちばん多かった効果次に多かった効果職場や会社全体への効果
一般企業障害者が元々有していた能力を適切に発揮できる機会が増加した(43.5%)障害者の業務や職場に対する満足度が向上した(42.3%)いずれも20%未満
特例子会社障害者の業務や職場に対する満足度が向上した(81.1%)障害者の職業能力やスキルが向上した(78.5%)30%〜60%程度

「職場や会社全体への効果」は、職場全体の士気が上がった、障害者雇用の経験やノウハウを病気・育児・介護を抱える従業員や外国人の従業員などにも応用できた、社会での自社の評価や企業イメージが上がった、の項目です。

あわせて行った企業ヒアリング(13社)では、本人への効果として、自発性や責任感が育つ、職場への定着率が上がる、処遇が上がる、満足度が上がる、という事例が見られました。職場全体への効果としては、障害のない従業員の理解が進む、障害者雇用を生かして職場環境のバリアフリー化が進む、企業ブランドの価値が上がる、という事例です。

この数字を読むときに

  • 報告書は、効果の項目は回答者(障害者雇用を総括する担当者)の主観による評価だと書いています。
  • 一度だけ聞いた調査なので、取組と効果の関係は因果関係ではなく、相関関係の検証にとどまる、とも書いています。
  • 調査票では、間接的な効果や、一部の人にだけ見られた効果も答えに含めてよいと案内していました。
  • 一般企業の有効回答割合は21.1%で、答えた会社の回答です。効果のつかみ方でいちばん多かったのは、周りの上司や同僚などからのフィードバック(一般企業で53.5%)でした。

出典: JEED 調査研究報告書(出典3)。

03会社が挙げる課題

企業側が挙げる、障害者雇用の課題や負担は?

厚生労働省の実態調査で、課題としていちばん多く挙がったのは、どの障害でも「会社内に適当な仕事があるか」でした。次に多いのは、雇うイメージやノウハウがないことです。

厚生労働省の障害者雇用実態調査(令和5年(2023年)6月1日現在)は、常用労働者が5人以上の民営事業所から無作為に選んだ約9,400事業所に聞いた調査で、回答は6,406事業所(回収率67.9%)でした。障害の種類ごとに、雇うに当たっての課題を結果報告書の図5-1にまとめています。課題は、いくつかを選ぶ形で聞いています。

表2 雇うに当たっての課題(厚生労働省の実態調査・令和5年(2023年)6月1日現在)
障害の種類課題が「ある」会社内に適当な仕事があるか雇用するイメージやノウハウがない
身体障害63.0%77.2%41.7%
知的障害66.1%79.2%51.6%
精神障害66.2%74.2%49.6%
発達障害65.3%76.9%49.7%

「会社内に適当な仕事があるか」と「雇用するイメージやノウハウがない」の割合は、報告書の本文が「課題として回答されたもののなかでは」と書いている数字です。身体障害では、次に多いのが「職場の安全面の配慮が適切にできるか」(47.4%)です。

障害のある人を雇っていない理由でも、「当該障害者に適した業務がないから」がいちばん多く、身体障害で74.4%、知的障害で78.3%、精神障害で72.6%、発達障害で77.3%でした(結果報告書の図6-3)。

この調査には、障害のある人を雇ったことによる効果を聞いた集計はありません。効果の数字は、前の節の JEED の調査のものです。

職場の合理的配慮の例(働く人向け) 職場で困ったとき

出典: 障害者雇用実態調査(出典4)。

04お金の制度

納付金・調整金・助成金は、どうなっている?

法定雇用率に届かない会社は納付金を納め、超えて雇う会社には調整金や報奨金が出ます。雇い入れや職場の整備には、別に助成金があります。

障害者雇用納付金制度は、障害のある人を雇うことは事業主が共同して果たしていく責任だという考え(社会連帯責任)に立って、事業主のあいだの経済的な負担を調整する制度です。納付金を財源に、調整金・報奨金と、納付金制度に基づく助成金が出ます。

表3 障害者雇用にかかわるお金の制度(主な額)
制度どんな会社に主な額
障害者雇用納付金常用労働者が100人超で、法定雇用率に届かない会社が納める不足1人あたり月額50,000円
障害者雇用調整金常用労働者が100人超で、法定雇用率を超えて雇う会社に出る超える1人あたり月額29,000円(支給の対象が年120人月を超える分は23,000円)
報奨金常用労働者が100人以下で、一定の数を超えて雇う会社に出る超える1人あたり月額21,000円(支給の対象が年420人月を超える分は16,000円)
雇い入れたときの助成金(労働局・ハローワーク)ハローワークなどの紹介で障害のある人を雇い入れた会社など(特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金など)特定求職者雇用開発助成金は、中小企業が重度障害者等を雇い入れると一人当たり240万円(3年(40万円×6期))
納付金制度に基づく助成金(JEED)作業施設の整備、介助者やジョブコーチの配置、通勤の対策などをした会社作業施設の設置などは対象費用の3分の2、一人当たり450万円まで
税制の優遇助成金を固定資産の取得に使った会社、障害者を多数雇用する事業所など助成金の非課税措置(圧縮記帳など)と、事業所税の軽減。固定資産税の軽減措置は2023年(令和5年)3月31日で終わりました

納付金を納めても、障害のある人を雇う義務はなくなりません。額の計算のしかた、助成金ごとの条件と申請先は、それぞれのページにまとめています。

納付金と調整金 障害者雇用の助成金

出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(出典5)、特定就職困難者コース(出典6)、JEED の助成金のごあんない(出典7)、税制優遇制度のご案内(出典8)。

05「儲かる」と言われること

障害者雇用は儲かる?国の資料にあること

「障害者雇用で儲かる」という言い方は、国の資料にはありません。助成金は費用の一部を補うもので、国は雇用率の達成だけを目的にした雇い方に注意を促しています。

助成金は、費用の一部を補うもの

納付金制度に基づく助成金は、施設の整備や介助者の配置などにかかった費用に助成率をかけ、上限を設けて出します。たとえば作業施設の設置などは、対象費用の3分の2で、一人当たり450万円までです。調整金と報奨金は、支給の対象が一定の人数を超えた分の額を下げる見直しが、2024年(令和6年)4月に施行されました。

障害者雇用ビジネスへの国の懸念

農園やサテライトオフィスなどの働く場所と業務を企業に用意する、いわゆる障害者雇用ビジネスで働く障害のある人は、国が把握した限りで6,568人以上(令和5年(2023年)3月末時点)から、11,141人以上(令和7年(2025年)10月末時点)に増えました。厚生労働省は実態を調べ、明らかに法令に反する事例は確認されていないものの、障害者雇用促進法の趣旨に照らして疑義が残る事例などがあった、としています。

国の研究会の報告書(2026年(令和8年)2月6日)は、障害者雇用ビジネスについて次の課題が指摘されている、と書いています。

  • 業務の中身と働く場所が利用企業から切り離され、「障害の有無にかかわらず共に働く」という理念から離れている。利用企業の雇用の責任も薄くなる
  • 任される業務が固定し、慣れても仕事の中身のレベルが上がらず、能力開発が進まない
  • 成果物を捨てるなど、働いた成果が事業活動に生かされず、法定雇用率の達成だけを目的にした雇用になっている
  • 利用企業の中で、障害者雇用は「一方的コスト」だという受け止めに陥る

国会の衆議院・参議院の厚生労働委員会の附帯決議(2022年(令和4年)11月と12月)も、事業主が単に雇用率の達成だけを目的に、障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、周知や指導などの措置を検討するよう求めています。国がどう対応するかは、労働政策審議会の障害者雇用分科会で論点が示された段階で、検討中です。

厚生労働省のリーフレットは、無期雇用への転換の直前に雇止めをする、同じ施設のほかの会社へ移るよう促す、雇い入れてすぐに出向させる、といった扱いは望ましいものではない、としています。労働者供給に当たる可能性も懸念される、と書いています。

助成金を不正に受け取ったとき

雇用関係助成金を不正に受け取ると、全額を返し、延滞金(年3%)と返還額の20%も納めます。不正受給を決めた日から5年間は、ほかの雇用関係助成金も受けられません(全額を返すまで、この期間は延びます)。公表の基準に当たれば、事業主名や代表者名などが公表されます。申請や書類づくりに関わった役員・従業員・代理人の不正も、事業主の不正とみなされます。

JEED の助成金も、不正受給があれば5年間は新たな申請を認定・支給せず、返還と公表があり、悪質な場合は刑事告発されます。

障害者雇用の農園(農園型)(働く人向け) 障害者雇用促進法

出典: JEED の助成金のごあんない(出典7)、最近の障害者雇用対策について(出典9)、障害者雇用ビジネスの実態把握(出典10・11)、望ましい取組のポイント(出典2)、雇用・労働分野の助成金のご案内(出典12)、雇用関係助成金の不正受給について(出典13)。

06もにす認定

もにす認定を受けると、何がある?

障害者雇用に関する取り組みが優良な中小事業主を、厚生労働大臣が認定する制度です。認定を受けた事業主は623事業主です(令和8年(2026年)6月30日)。

対象は、常時雇用する労働者が300人以下の事業主です。障害者雇用促進法の第77条〜第77条の3に定められ、2020年(令和2年)4月1日に始まりました。国は、認定を受けた事業主ができることとして、次を挙げています。

  1. 認定マーク(愛称「もにす」)を、商品や広告、取引の書類、事業場、ウェブサイト、求人広告などに付けられる
  2. 日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」で、低い利率の融資の対象になる
  3. 厚生労働省や都道府県労働局のサイトへの掲載、ハローワークの求人票への認定マークの表示などで、国が知らせる。認定事業主だけの合同面接会を開く場合もある
  4. 地方公共団体の公共調達や、国・地方公共団体の補助事業で、加点評価を受けられる場合がある

国の公共調達では、加点は認められていません。優先して調達する法的な根拠がなく、評価の項目と成果物の関係が抽象的なため、と国は説明しています。地方公共団体には、国の指針で加点を勧めています。

認定の基準は、取り組み・成果・情報開示の項目の点数で50点中20点(特例子会社は35点)以上を取り、項目ごとの合格最低点も満たすことなどです。法定雇用障害者数以上を雇っていること、雇用関係助成金の不支給措置を受けていないことなども求められます。申請先は主たる事業所を管轄する都道府県労働局(ハローワークを通しても出せます)で、審査には3か月ほどかかります。認定に有効期限はありません。

もにす認定企業一覧(働く人向け)

出典: もにす認定制度(出典14)、もにす認定事業主一覧(出典15)、障害者雇用促進法(出典16・17)、令和元年の改正の資料(出典18)。

07国の支援

雇い入れと定着で、国からどんな支援を受けられる?

ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどで、雇い入れから定着まで支援を受けられます。地域障害者職業センターの支援とジョブコーチ支援は無料です。

表4 会社が受けられる国の主な支援
支援会社が受けられること
ハローワーク(544か所)障害者求人の受付、職業相談と紹介、職場定着の指導、雇用管理の配慮についての助言、助成金の案内
地域障害者職業センター(全国47か所(ほかに支所5か所))雇い入れの計画、職場への配置や職務の設計、配慮や指導の方法の助言、従業員の研修など、雇用管理の専門的な助言と援助を無料で受けられます。精神障害で休職している社員の職場復帰の支援もあります。
ジョブコーチ(職場適応援助者)支援ジョブコーチが職場に出向き、本人と、事業主や同僚の両方に助言します。無料です。地域障害者職業センターの支援の期間は1〜8か月(標準2〜4か月)です。社会福祉法人などに所属するジョブコーチが訪ねる形や、自社の社員が養成研修を受けて支援する形(企業在籍型)もあります。
障害者就業・生活支援センター(340センター)仕事の面と生活の面の相談を一体で行います。事業主からの雇用管理の相談も受け、企業を訪ねて支援します。
障害者雇用相談援助事業認定を受けた事業者から、雇い入れから定着までの相談援助を無料で受けられます。法定雇用率に届いていない企業、とくに障害のある人を雇っていない企業や中小企業などが対象です。
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座労働局・ハローワークが、一緒に働く一般の従業員向けに開く講座です(90分程度)。事業所に出向く出前講座もあります。資格ではありません。

実態調査では、障害のある人を募集・採用するときに関係機関を利用し、または協力を求めたことのある事業所は、身体障害で16.0%、知的障害で15.3%、精神障害で13.9%、発達障害で10.8%でした。会社が関係機関に期待する取組みでいちばん多いのは「具体的な労働条件、職務内容、環境整備などが相談できる窓口の設置」です(身体障害で35.0%)。

ほかの会社の取り組みは、JEED の障害者雇用事例リファレンスサービスや、厚生労働省の障害者雇用の好事例集で読めます。

出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、事業主の方へ(出典19)、障害者就業・生活支援センター(出典20)、障害者雇用実態調査(出典4)。

08よくある質問

よく聞かれることは?

企業のメリット、企業側の実感と負担、「儲かる」のか、もにす認定の加点、ノウハウがないときの頼り先に答えます。

Q障害者雇用は、企業にとってメリットがある?

国の案内は「企業にとっても良い効果をもたらします」と書き、労働力・戦力の確保、企業全体の生産性の向上、マネジメント力の強化を挙げています。同時に、法定雇用率の達成だけが目的になると、こうしたメリットを感じにくくなるとも書いています。

Q企業側は、実際にどんな効果を感じている?

JEED の企業調査で一般企業がいちばん多く挙げたのは、障害のある社員がもともとの能力を発揮できる機会が増えたこと(43.5%)と、本人の満足度が上がったこと(42.3%)です。職場や会社全体への効果は、一般企業ではいずれも20%未満でした。能力開発や評価・処遇などの取組の効果を、担当者が主観で答えたもので、因果関係までは示していません。

Q障害者雇用で、会社側の負担や不安として多いのは?

厚生労働省の実態調査で、課題としていちばん多く挙がったのは「会社内に適当な仕事があるか」で、知的障害のある人の雇用では79.2%でした。知的・精神・発達障害では、次に「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」が多くなっています。

Q障害者雇用は儲かるというのは本当?

「儲かる」という言い方は、国の資料にはありません。納付金制度は事業主のあいだの経済的な負担を調整する制度で、助成金は雇い入れや職場の整備にかかる費用の一部を補うものです。不正に受け取ると、全額を返したうえで延滞金と返還額の20%を納め、5年間は雇用関係助成金を受けられません。 「儲かる」と言われること

Qもにす認定を受けると、公共調達で加点される?

地方公共団体の公共調達や、国・地方公共団体の補助事業で、加点評価を受けられる場合があります。国の公共調達では、加点は認められていません。

Q障害者を雇うノウハウがないときは、どこに頼める?

ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどです。地域障害者職業センターの専門的な助言・援助と、ジョブコーチ支援は無料で受けられます。 国の支援

出典: 障害者雇用のご案内(出典1)、JEED 調査研究報告書(出典3)、障害者雇用実態調査(出典4)、JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(出典5)、雇用・労働分野の助成金のご案内(出典12)、もにす認定制度(出典14)。

会社が相談できる公的な窓口

どれも国や公的な機関の窓口です。

  • ハローワーク(事業主の窓口)障害者求人、雇用管理の助言、雇い入れの助成金の案内
  • 地域障害者職業センター雇用管理の専門的な助言と援助、ジョブコーチ支援
  • 障害者就業・生活支援センター雇用管理の相談、企業を訪ねての支援
  • 都道府県労働局もにす認定の申請、雇用関係助成金
  • 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部納付金の申告、納付金制度に基づく助成金

09出典と確認日

このページの出典と確認日

厚生労働省と JEED の資料、法令、国の研究会と審議会の資料から書いています。

番号出典確認日使った節
1厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』2026年10月21日冒頭、01、04、07
2厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント(PL050612障01)』2026年10月30日01、05
3独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 障害者職業総合センター『調査研究報告書 No.184 企業における障害者雇用の質の向上に向けた取組の現状と課題に関する調査研究』2026年10月30日冒頭、02、08
4厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』2026年10月21日冒頭、03、07、08
5独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『障害者雇用納付金制度の概要』2026年10月30日04、05、08
6厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)』2026年10月30日04
7独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『障害者雇用納付金関係助成金のごあんない(令和8年度4月版)』2026年10月30日04、05
8厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者を多数雇用する事業主の方へ 税制優遇制度のご案内(LL080401障03)』2026年10月30日04
9厚生労働省 職業安定局『最近の障害者雇用対策について』2026年10月30日05
10厚生労働省『いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組について(労働政策審議会 障害者雇用分科会 第128回 参考資料3)』2026年10月27日05
11厚生労働省『障害者雇用の「質」について ・いわゆる「障害者雇用ビジネス」への対応について(労働政策審議会 障害者雇用分科会 第141回 資料1 事務局説明資料)』2026年10月27日05
12厚生労働省ほか『令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)(PL080401保01)』2026年10月30日05、08
13厚生労働省『雇用関係助成金の不正受給について』2026年10月30日05
14厚生労働省『障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)』2026年10月30日06、08
15厚生労働省『もにす認定事業主一覧』2026年10月22日06
16『障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条』2026年10月21日06
17e-Gov 法令検索『障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)』2026年10月30日06
18厚生労働省『改正障害者雇用促進法の概要(令和元年法律第36号)』2026年10月30日06
19厚生労働省『事業主の方へ(障害者雇用のルール・事業主が利用できる支援策)』2026年10月30日07
20厚生労働省 職業安定局『障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う「障害者就業・生活支援センター」を設置』2026年10月22日07

更新履歴 2026.10.31 公開しました。調査や制度が新しくなったら、確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。

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