02時間とお金
障害者雇用は、何歳まで?働く人の年齢を国の調査で見る
求人に年齢制限を付けることは、法律で原則として禁じられています。雇用されている身体障害のある人では、65歳以上の人がいちばん多く17.4%です(全国・令和5年度(2023年度))。
働く人の年齢は、障害の種類で大きく違います。身体障害のある人は50代から上が多く、知的障害と発達障害のある人は20代が多くなっています。
更新日 2026.10.30 データの時点 障害者雇用実態調査 令和5年度(2023年度)、法令は 令和8年(2026年)10月1日施行版(法・施行規則とも)ほか
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)
01働く人の年齢
障害者雇用で働く人は、何歳くらい?
障害の種類で違います。精神障害のある人では50〜54歳の人がいちばん多く、15.7%です(全国・令和5年度(2023年度))。
| 年齢 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 |
|---|---|---|---|---|
| 19歳以下 | 0.1% | 2.0% | 0.3% | 1.2% |
| 20〜24歳 | 2.5% | 25.0% | 9.5% | 23.1% |
| 25〜29歳 | 3.8% | 18.1% | 15.1% | 21.4% |
| 30〜34歳 | 4.7% | 18.0% | 13.4% | 16.7% |
| 35〜39歳 | 7.8% | 9.2% | 12.2% | 8.4% |
| 40〜44歳 | 6.3% | 8.0% | 12.3% | 3.9% |
| 45〜49歳 | 11.8% | 5.1% | 12.1% | 6.4% |
| 50〜54歳 | 15.8% | 8.6% | 15.7% | 12.9% |
| 55〜59歳 | 16.3% | 2.6% | 5.8% | 1.6% |
| 60〜64歳 | 13.0% | 1.9% | 2.6% | 1.4% |
| 65歳以上 | 17.4% | 0.5% | 0.8% | 0.6% |
従業員5人以上の民営の事業所に雇用されている人の割合です。
50代・60代の人は、どれくらい?
身体障害のある人では、50〜54歳が15.8%、55〜59歳が16.3%、60〜64歳が13.0%、65歳以上が17.4%です。報告書は、雇われて働く人全体とくらべて、身体障害のある人は50代から上の層の割合が高いとしています。
精神障害のある人では、50〜54歳が15.7%で、55〜59歳は5.8%、60〜64歳は2.6%です。知的障害のある人と発達障害のある人では、20〜24歳がいちばん多く、それぞれ25.0%と23.1%です。
出典: 実態調査の結果報告書の、障害の種類ごとの年齢階級別の図(出典1)。
02求人の年齢制限
障害者雇用の求人に、年齢制限はある?
原則としてありません。労働施策総合推進法は、募集と採用で、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを求めています。
この決まりは、障害者雇用の求人にも、一般の求人にも当てはまります。年齢制限が認められるのは、同法の施行規則が決めている、次のような場合です。
- 定年の年齢を上限にして、期間の定めのない契約で募集するとき
- 法令で、特定の年齢の人が就くことを禁止・制限している業務の募集
- 長く勤めて力を付けることを前提に、職業経験を問わず若い人を募集するとき(期間の定めのない契約に限る)
- 特定の年齢層が少ない職種で、技能を受け継ぐために募集するとき
- 芸術・芸能で、表現の真実性などのために必要なとき
- 60歳以上の人を募集するときや、国の施策を使って特定の年齢層の雇用を進める募集
施行規則は、年齢制限をしない場合でも、会社が求める仕事の中身や力を、できる限り示すことを求めています。年齢で応募を断られたと感じたときは、ハローワークで相談できます。
出典: 労働施策総合推進法 第9条・同法施行規則 第1条の3(出典2)。
03定年と何歳まで
障害者雇用では、何歳まで働ける?
定年は会社が決めますが、60歳より下にはできません。65歳までは、会社が雇用を確保する義務があります。
この決まりは、障害のある人にも、障害のない人にも同じように当てはまります。定年の年齢や継続雇用の条件は会社ごとに違うので、就業規則や求人票で確かめます。契約社員の更新の決まりは、雇用の形のページにまとめています。
出典: 高年齢者雇用安定法(出典3・4・5)。
04よくある質問
よく聞かれることは?
50代・60代から働けるか、求人の年齢制限、50代の女性、年齢と給料、定年のあとに答えます。
Q50代からでも、障害者雇用で働ける?
働いている人はいます。雇用されている人のうち50〜54歳の人は、身体障害のある人で15.8%、精神障害のある人で15.7%です(令和5年度(2023年度))。求人に年齢制限を付けることは、法律で原則として禁じられています。 障害者雇用(障害者雇用枠)とは
Q60歳・65歳を過ぎても、障害者雇用で働ける?
働いている人はいます。身体障害のある人では、65歳以上の人が17.4%で、年齢の区分でいちばん多くなっています(令和5年度(2023年度))。知的障害・精神障害・発達障害のある人では、65歳以上の人はどれも0.8%以下です。60歳以上の人だけを対象にした募集は、年齢制限の例外として認められています。
Q障害者雇用の求人に、年齢制限はある?
原則としてありません。労働施策総合推進法は、募集と採用で、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを求めています。定年の年齢を上限にする募集や、長く勤めて力を付けることを前提にした若い人の募集などは、例外として認められています。 求人の年齢制限の例外
Q50代の女性は、どれくらい働いている?
年齢と性別を掛け合わせた値は、国の障害者雇用実態調査にはありません。このページの年齢の割合は、男女を合わせた値です。
Q年齢によって、給料は変わる?
国の障害者雇用実態調査には、年齢ごとの平均賃金の値はありません。障害の種類ごとの平均賃金は、精神障害のある人で月14.9万円です(令和5年度(2023年度))。 障害者雇用の給料・年収
Q定年のあとも、同じ会社で働ける?
会社は、65歳までの雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度、定年の廃止のどれかをとることになっています。70歳までの就業の機会を確保することは、会社の努力義務です。くわしい条件は、会社の就業規則で確かめます。 定年と何歳まで
出典: 実態調査(出典1)、労働施策総合推進法(出典2)、高年齢者雇用安定法(出典4・5)。
05出典と確認日
このページの出典と確認日
国の調査と、法律の条文から書いています。
| 番号 | 出典 | 確認日 | 使った節 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』 | 2026年10月21日 | 冒頭、01、04 |
| 2 | 『労働施策総合推進法 第9条・同法施行規則 第1条の3』 | 2026年10月30日 | 冒頭、02、04 |
| 3 | 『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第8条』 | 2026年10月30日 | 03 |
| 4 | 『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条』 | 2026年10月30日 | 03、04 |
| 5 | 『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第10条の2』 | 2026年10月30日 | 03、04 |
数字の読み方
- 年齢の割合
- 障害の種類ごとに、雇用されている人を年齢の区分で分けた割合です。元の図の値をそのまま載せています。発達障害の区分を足した値が、ほかの種類より小さいのも、元の図のとおりです。
- 男女
- 年齢の割合は、男女を合わせた値です。年齢と性別を掛け合わせた値は、この調査にはありません。
更新履歴 2026.10.30 公開しました。国の調査や法律が新しくなったら、確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。