02時間とお金

障害者雇用は、何歳まで?働く人の年齢を国の調査で見る

求人に年齢制限を付けることは、法律で原則として禁じられています。雇用されている身体障害のある人では、65歳以上の人がいちばん多く17.4%です(全国・令和5年度(2023年度))。

働く人の年齢は、障害の種類で大きく違います。身体障害のある人は50代から上が多く、知的障害と発達障害のある人は20代が多くなっています。

更新日 2026.10.30 データの時点 障害者雇用実態調査 令和5年度(2023年度)、法令は 令和8年(2026年)10月1日施行版(法・施行規則とも)ほか
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)

01働く人の年齢

障害者雇用で働く人は、何歳くらい?

障害の種類で違います。精神障害のある人では50〜54歳の人がいちばん多く、15.7%です(全国・令和5年度(2023年度))。

表1 雇用されている障害のある人の年齢の内わけ(障害の種類別・全国・令和5年度(2023年度))
年齢身体障害知的障害精神障害発達障害
19歳以下0.1%2.0%0.3%1.2%
20〜24歳2.5%25.0%9.5%23.1%
25〜29歳3.8%18.1%15.1%21.4%
30〜34歳4.7%18.0%13.4%16.7%
35〜39歳7.8%9.2%12.2%8.4%
40〜44歳6.3%8.0%12.3%3.9%
45〜49歳11.8%5.1%12.1%6.4%
50〜54歳15.8%8.6%15.7%12.9%
55〜59歳16.3%2.6%5.8%1.6%
60〜64歳13.0%1.9%2.6%1.4%
65歳以上17.4%0.5%0.8%0.6%

従業員5人以上の民営の事業所に雇用されている人の割合です。

50代・60代の人は、どれくらい?

身体障害のある人では、50〜54歳が15.8%、55〜59歳が16.3%、60〜64歳が13.0%、65歳以上が17.4%です。報告書は、雇われて働く人全体とくらべて、身体障害のある人は50代から上の層の割合が高いとしています。

精神障害のある人では、50〜54歳が15.7%で、55〜59歳は5.8%、60〜64歳は2.6%です。知的障害のある人と発達障害のある人では、20〜24歳がいちばん多く、それぞれ25.0%と23.1%です。

障害の種類でみる障害者雇用の仕事 障害のある人の新卒の就職

出典: 実態調査の結果報告書の、障害の種類ごとの年齢階級別の図(出典1)。

02求人の年齢制限

障害者雇用の求人に、年齢制限はある?

原則としてありません。労働施策総合推進法は、募集と採用で、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを求めています。

この決まりは、障害者雇用の求人にも、一般の求人にも当てはまります。年齢制限が認められるのは、同法の施行規則が決めている、次のような場合です。

  • 定年の年齢を上限にして、期間の定めのない契約で募集するとき
  • 法令で、特定の年齢の人が就くことを禁止・制限している業務の募集
  • 長く勤めて力を付けることを前提に、職業経験を問わず若い人を募集するとき(期間の定めのない契約に限る)
  • 特定の年齢層が少ない職種で、技能を受け継ぐために募集するとき
  • 芸術・芸能で、表現の真実性などのために必要なとき
  • 60歳以上の人を募集するときや、国の施策を使って特定の年齢層の雇用を進める募集

施行規則は、年齢制限をしない場合でも、会社が求める仕事の中身や力を、できる限り示すことを求めています。年齢で応募を断られたと感じたときは、ハローワークで相談できます。

出典: 労働施策総合推進法 第9条・同法施行規則 第1条の3(出典2)。

03定年と何歳まで

障害者雇用では、何歳まで働ける?

定年は会社が決めますが、60歳より下にはできません。65歳までは、会社が雇用を確保する義務があります。

表2 定年と、働き続けられる年齢の決まり(高年齢者雇用安定法)
年齢決まり
60歳定年を定めるなら、この年齢を下回れない(高年齢者雇用安定法 第8条)
65歳この年齢まで、定年の引上げ・継続雇用制度・定年の廃止のどれかで雇用を確保する(高年齢者雇用安定法 第9条。会社の義務)
70歳この年齢まで、就業の機会を確保するよう努める(高年齢者雇用安定法 第10条の2。会社の努力義務)

この決まりは、障害のある人にも、障害のない人にも同じように当てはまります。定年の年齢や継続雇用の条件は会社ごとに違うので、就業規則や求人票で確かめます。契約社員の更新の決まりは、雇用の形のページにまとめています。

正社員・契約社員・パートと更新の決まり

出典: 高年齢者雇用安定法(出典3・4・5)。

04よくある質問

よく聞かれることは?

50代・60代から働けるか、求人の年齢制限、50代の女性、年齢と給料、定年のあとに答えます。

Q50代からでも、障害者雇用で働ける?

働いている人はいます。雇用されている人のうち50〜54歳の人は、身体障害のある人で15.8%、精神障害のある人で15.7%です(令和5年度(2023年度))。求人に年齢制限を付けることは、法律で原則として禁じられています。 障害者雇用(障害者雇用枠)とは

Q60歳・65歳を過ぎても、障害者雇用で働ける?

働いている人はいます。身体障害のある人では、65歳以上の人が17.4%で、年齢の区分でいちばん多くなっています(令和5年度(2023年度))。知的障害・精神障害・発達障害のある人では、65歳以上の人はどれも0.8%以下です。60歳以上の人だけを対象にした募集は、年齢制限の例外として認められています。

Q障害者雇用の求人に、年齢制限はある?

原則としてありません。労働施策総合推進法は、募集と採用で、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを求めています。定年の年齢を上限にする募集や、長く勤めて力を付けることを前提にした若い人の募集などは、例外として認められています。 求人の年齢制限の例外

Q50代の女性は、どれくらい働いている?

年齢と性別を掛け合わせた値は、国の障害者雇用実態調査にはありません。このページの年齢の割合は、男女を合わせた値です。

Q年齢によって、給料は変わる?

国の障害者雇用実態調査には、年齢ごとの平均賃金の値はありません。障害の種類ごとの平均賃金は、精神障害のある人で月14.9万円です(令和5年度(2023年度))。 障害者雇用の給料・年収

Q定年のあとも、同じ会社で働ける?

会社は、65歳までの雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度、定年の廃止のどれかをとることになっています。70歳までの就業の機会を確保することは、会社の努力義務です。くわしい条件は、会社の就業規則で確かめます。 定年と何歳まで

出典: 実態調査(出典1)、労働施策総合推進法(出典2)、高年齢者雇用安定法(出典4・5)。

05出典と確認日

このページの出典と確認日

国の調査と、法律の条文から書いています。

数字の読み方

年齢の割合
障害の種類ごとに、雇用されている人を年齢の区分で分けた割合です。元の図の値をそのまま載せています。発達障害の区分を足した値が、ほかの種類より小さいのも、元の図のとおりです。
男女
年齢の割合は、男女を合わせた値です。年齢と性別を掛け合わせた値は、この調査にはありません。

更新履歴 2026.10.30 公開しました。国の調査や法律が新しくなったら、確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。

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