02時間とお金
障害者雇用の給料は、週の時間でいくらになる?
給料は、時給と週の時間でおよそ決まります。全国加重平均の最低賃金で計算すると、週20時間で月およそ10万2千円です。
更新日 2026.10.24 データの時点 最低賃金 令和8年度(2026年度)・発効日は都道府県ごと、実態調査 令和5年度(2023年度)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)
地域別の最低賃金は、職場のある都道府県の額で決まります。選ぶと、このページの時給と月額の計算例が、その都道府県の額に変わります。
01月額の計算例
週10・20・30・40時間で、月いくらになる?
週の時間が長いほど、月の額は多くなります。全国加重平均の最低賃金で計算すると、週40時間で月およそ20万4千円です。
地域別の最低賃金は、職場のある都道府県ごとに決まっています。ページの上で都道府県を選ぶと、図2と表1の時給と月額が、その都道府県の額に変わります。
図2 全国加重平均の最低賃金で働いた場合の月額(計算例)
計算のしかた: 全国加重平均の最低賃金 1,177円 × 週の時間 × 52週 ÷ 12か月。
くわしく見る(表1 週の時間ごとの月額、都道府県ごとの時給と月額)
| 時給と週の時間 | 全国加重平均 |
|---|---|
| 時給最低賃金 | 1,177円令和8年度(2026年度) |
| 週10時間1日2時間×週5日 | 51,003円 |
| 週20時間1日4時間×週5日 | 102,006円 |
| 週30時間1日6時間×週5日 | 153,010円 |
| 週40時間1日8時間×週5日 | 204,013円 |
| 都道府県 | 時給(最低賃金) | 発効日 | 週20時間の月額 |
|---|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,177円 | − | 102,006円 |
| 北海道 | 1,131円 | 2026年10月1日 | 98,020円 |
| 青森県 | 1,090円 | 2026年10月29日 | 94,466円 |
| 岩手県 | 1,090円 | 2026年12月1日 | 94,466円 |
| 宮城県 | 1,098円 | 2026年10月1日 | 95,160円 |
| 秋田県 | 1,090円 | 2026年10月14日 | 94,466円 |
| 山形県 | 1,092円 | 2026年10月30日 | 94,640円 |
| 福島県 | 1,094円 | 2026年10月16日 | 94,813円 |
| 茨城県 | 1,136円 | 2026年10月18日 | 98,453円 |
| 栃木県 | 1,125円 | 2026年10月1日 | 97,500円 |
| 群馬県 | 1,120円 | 2026年10月3日 | 97,066円 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 2026年10月1日 | 103,653円 |
| 千葉県 | 1,195円 | 2026年10月1日 | 103,566円 |
| 東京都 | 1,280円 | 2026年10月1日 | 110,933円 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 2026年10月1日 | 110,846円 |
| 新潟県 | 1,108円 | 2026年10月1日 | 96,026円 |
| 富山県 | 1,119円 | 2026年10月1日 | 96,980円 |
| 石川県 | 1,113円 | 2026年10月3日 | 96,460円 |
| 福井県 | 1,112円 | 2026年10月4日 | 96,373円 |
| 山梨県 | 1,113円 | 2026年11月1日 | 96,460円 |
| 長野県 | 1,117円 | 2026年10月2日 | 96,806円 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 2026年10月1日 | 97,153円 |
| 静岡県 | 1,154円 | 2026年10月15日 | 100,013円 |
| 愛知県 | 1,195円 | 2026年10月1日 | 103,566円 |
| 三重県 | 1,143円 | 2026年10月1日 | 99,060円 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 2026年10月3日 | 98,453円 |
| 京都府 | 1,180円 | 2026年11月16日 | 102,266円 |
| 大阪府 | 1,231円 | 2026年10月1日 | 106,686円 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 2026年10月1日 | 101,573円 |
| 奈良県 | 1,107円 | 2026年10月4日 | 95,940円 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 2026年10月3日 | 95,420円 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 2026年10月3日 | 94,466円 |
| 島根県 | 1,092円 | 2026年10月10日 | 94,640円 |
| 岡山県 | 1,104円 | 2026年10月2日 | 95,680円 |
| 広島県 | 1,141円 | 2026年10月11日 | 98,886円 |
| 山口県 | 1,101円 | 2026年10月8日 | 95,420円 |
| 徳島県 | 1,103円 | 2026年11月1日 | 95,593円 |
| 香川県 | 1,092円 | 2026年10月1日 | 94,640円 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 2026年11月1日 | 94,726円 |
| 高知県 | 1,086円 | 2026年10月29日 | 94,120円 |
| 福岡県 | 1,114円 | 2026年10月4日 | 96,546円 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 2026年11月15日 | 94,900円 |
| 長崎県 | 1,087円 | 2026年11月2日 | 94,206円 |
| 熊本県 | 1,092円 | 2026年12月1日 | 94,640円 |
| 大分県 | 1,096円 | 2026年11月1日 | 94,986円 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 2026年10月24日 | 94,033円 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 2026年10月25日 | 94,466円 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 2026年12月2日 | 94,120円 |
求人票の時給が最低賃金より高ければ、月額もそのぶん多くなります。実際の給料は、求人票と雇用契約書で確かめてください。
出典: 時給は厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』。月額は、時給×週の時間×52÷12で、株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』として計算しました。
数字の読み方02計算のしかた
月額は、どうやって計算している?
時給に週の時間と52週をかけ、12か月で割って出しています。交通費や手当は入れていません。
計算例は、株式会社イチドキリ編集部が作りました。時給は、厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』から引いています。
時給で受け取る人の割合は?
賃金の支払形態が時給制の人の割合は、障害の種類ごとに違います(全国・令和5年度(2023年度))。月給制の人の額は、雇用契約で決まります。
| 区分 | 身体 | 知的 | 精神 | 発達 |
|---|---|---|---|---|
| 時給制の人の割合 | 27.3% | 72.5% | 53.6% | 44.2% |
出典: 厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』。厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の、各障害の「賃金の状況」の本文。株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』。
数字の読み方03平均賃金
実際に働いている人の平均賃金は?
平均賃金は、障害の種類と週の時間で違います。精神障害のある人は、短い時間の人も含めて月14.9万円でした(全国・令和5年度(2023年度))。
参考 実際の平均賃金(月・全国・令和5年度(2023年度))
| 障害の種類別 | 身体 | 知的 | 精神 | 発達 |
|---|---|---|---|---|
| 平均賃金(月) | 23.5万円 | 13.7万円 | 14.9万円 | 13.0万円 |
平均賃金は、勤続の長い人も含めた額で、働きはじめの額ではありません。精神障害のある人の平均勤続年数は5年3か月です(全国・令和5年度(2023年度))。
くわしく見る(障害の種類ごとの、週の所定労働時間別の平均賃金)
障害の種類ごとに、週の所定労働時間の区分で平均賃金を見ます(月・全国・令和5年度(2023年度))。
| 区分 | 週30時間以上 | 週20時間以上30時間未満 | 週10時間以上20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体 | 26.8万円 | 16.2万円 | 10.7万円 |
| 知的 | 15.7万円 | 11.1万円 | 7.9万円 |
| 精神 | 19.3万円 | 12.1万円 | 7.1万円 |
| 発達 | 15.5万円 | 10.7万円 | 6.6万円 |
週の所定労働時間ごとの人の割合は、働き方のページにあります。雇用形態と週の時間
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の、障害の種類ごとの「賃金の状況」の図
数字の読み方04障害年金
働きながら、障害年金は受け取れる?
働いていても、障害年金を受け取れる場合があります。受け取れるかどうかは、年金の審査で決まります。
厚生労働省は、働いて収入を得ても、原則として、直ちに支給が止まったり減ったりすることはないとしています。同じ資料は、更新のときの働き方によって等級が変わり、減額や打ち切りになることもあるとしています。日本年金機構も、精神の障害の診断書の記載要領で、働いているという事実だけで支給の決定は判断されないとしています。受け取れるかどうかや等級は、年金の審査で決まります。
20歳前に初めて医師にかかった病気やけがによる障害基礎年金は、前年の所得によって支給が止まることがあります。受け取れるかどうかや額は、このページでは判断できません。年金事務所で相談できます。
別のサイトが開きます。運営は同じ株式会社イチドキリです。
出典: 厚生労働省 年金局『障害年金制度の見直しについて(第17回社会保障審議会年金部会 資料2)』、日本年金機構『障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領』、『国民年金法 第30条の4・第36条の3』
05よくある質問
お金について、よく聞かれることは?
1日6時間の月額、最低賃金が当てはまるか、手取りとのちがい、工賃とのちがいなどをまとめました。
Q1日6時間・週5日で働くと、月いくら?
全国加重平均の最低賃金なら、月およそ15万3千円です。時給×週30時間×52÷12で計算し、交通費や手当は含めていません。ページの上で都道府県を選ぶと、その都道府県の額に変わります。
Q障害者雇用にも、最低賃金は当てはまる?
はい、雇用契約を結んで働くときは、障害者雇用でも当てはまります。地域別の最低賃金は、働く場所の都道府県の額です。使用者は、最低賃金の適用を受ける人に、その額以上を払う決まりです(『最低賃金法 第4条』)。減額の特例は、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限ります(『最低賃金法 第7条』)。障害があるというだけで、減額できるわけではありません。特例の対象は、障害のある人だけでもありません。試の使用期間中の人や、軽易な業務に従事する人なども、条文に入っています。
Q障害のある人の給料は、ほかの社員と同じ決まり?
障害を理由にした不当な差別は、賃金の決定でも禁止されています。これは、『障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条』に定められています。厚生労働省の差別禁止の指針では、賃金に手当や賞与なども含みます。厚生労働省のQ&Aは、合理的配慮をしたうえで労働能力などを適正に評価した結果の違いは、差別に当たらないとしています。都道府県労働局長の許可を受けた最低賃金の減額も、差別に当たらないとしています。
Q会社ごとの給料は、どこで分かる?
求人票と雇用契約書で確かめられます。編集部は、埼玉と東京の会社の採用ページを確かめました。給与を書いている会社は、確かめた会社のおよそ2割(61社)でした。採用ページに給与がない会社の額は、求人票と雇用契約書で確かめてください。
QB型の工賃は、給料と同じ決まり?
いいえ、同じ決まりではありません。就労継続支援B型(B型)の工賃は、生産活動の収入から必要な経費を引いた額に相当する金額を、利用者に払うものです。雇用契約で決める給料とは、決まり方が違います。就労継続支援A型(A型)は、原則として利用者と雇用契約を結びます。工賃と給料は、もとになる決まりが違うため、額を並べて比べることはできません。
Q計算例の額は、手取り?
いいえ、手取りではありません。税や社会保険料を引く前の額です。引かれる額は、働く時間や入る保険によって変わります。保険の加入の条件は、働き方のページで見られます。雇用形態と週の時間
出典: 厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』。株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』。『最低賃金法 第4条』。『最低賃金法 第7条』。『障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条』。厚生労働省『障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)』。厚生労働省『障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第二版】』。株式会社イチドキリ編集部『障害者雇用 採用ページ調査2026(埼玉・東京270社)』。『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第190条』。『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第201条』。
06出典と確認日
このページの出典と確認日
このページの数字は、最低賃金と実態調査と、それをもとにした編集部の計算です。
条文や公的な資料も使っています。確認日とあわせて、出典を次に示します。
- 1厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』(2026年10月21日確認)
- 2厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書(2026年10月21日確認)
- 3株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』(時給×週の時間×52÷12)
- 4『最低賃金法 第4条』(2026年10月21日確認)
- 5『最低賃金法 第7条』(2026年10月21日確認)
- 6『障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条』(2026年10月21日確認)
- 7厚生労働省『障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)』(2026年10月21日確認)
- 8厚生労働省『障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第二版】』(2026年10月21日確認)
- 9『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第190条』(2026年10月21日確認)
- 10『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第201条』(2026年10月21日確認)
- 11厚生労働省 年金局『障害年金制度の見直しについて(第17回社会保障審議会年金部会 資料2)』(2026年10月21日確認)
- 12日本年金機構『障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領』(2026年10月21日確認)
- 13『国民年金法 第30条の4・第36条の3』(2026年10月21日確認)
- 14株式会社イチドキリ編集部『障害者雇用 採用ページ調査2026(埼玉・東京270社)』(2026年10月17日・20日確認)
数字の読み方
- 計算例
- 月額は、時給×週の時間×52÷12で計算した額です。交通費や手当は入れていません。税や社会保険料を引く前の額です。表と図の月額は、円の単位で端数を切り捨てています。答えの文では、千円の単位で切り捨てています。
- 全国加重平均
- 都道府県ごとの最低賃金から、厚生労働省が出している全国の平均の額です。どの都道府県にもそのまま当てはまる額ではありません。職場のある都道府県を選ぶと、その額で計算し直します。最低賃金の発効日は、都道府県ごとに違います。
- 平均賃金
- 障害者雇用実態調査の値で、対象は令和5年(2023年)5月分の「きまって支給する給与」です。超過勤務手当を含み、賞与や期末手当は含みません。職種を分けない値で、障害の種類ごとの値です。どの区分の額も、勤続の長い人を含みます。働きはじめの額ではありません。実態調査には、週10時間未満の区分もあります。この調査は、A型の賃金やB型の工賃を調べたものではありません。この調査の精神障害のある人は、調査上の定義にあてはまる人の値です。
- 時給制の割合
- 賃金の支払形態が時給制の人の割合です。時給の額の平均ではありません。
- 会社の採用ページの記載
- 採用ページに書いていない項目は、その会社にその決まりがないという意味ではありません。
- 確認日
- 各出典の確認日は、上の一覧のとおりです。最低賃金が改定されたら、発効日にあわせて計算し直します。
更新履歴 2026.10.24 公開しました。最低賃金が改定されたら、発効日にあわせて、このページの時給と月額を直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。