02時間とお金

障害者雇用の給料は、週の時間でいくらになる?

給料は、時給と週の時間でおよそ決まります。全国加重平均の最低賃金で計算すると、週20時間で月およそ10万2千円です。

更新日 2026.10.24 データの時点 最低賃金 令和8年度(2026年度)・発効日は都道府県ごと、実態調査 令和5年度(2023年度)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)

印刷用の資料
12345
図1 月額の計算に使うものを、作業台に並べたところ。番号は表2「計算に使うもの」と対応しています。

地域別の最低賃金は、職場のある都道府県の額で決まります。選ぶと、このページの時給と月額の計算例が、その都道府県の額に変わります。

お金のデータ

全国加重平均・令和5年度(2023年度)ほか

全国加重平均の最低賃金(時給)

1,177円

令和8年度(2026年度)の額。発効日は都道府県ごとに異なります

週20時間の月の目安(計算例)

102,006円

基準: 時給×20時間×52÷12

週30時間の月の目安(計算例)

153,010円

基準: 時給×30時間×52÷12

平均賃金(参考)精神・週30時間以上

19.3万円

令和5年度(2023年度)。勤続の長い人を含む値です

出典: 厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』。厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』。月額は編集部の計算です。

数字の読み方

01月額の計算例

週10・20・30・40時間で、月いくらになる?

週の時間が長いほど、月の額は多くなります。全国加重平均の最低賃金で計算すると、週40時間で月およそ20万4千円です。

地域別の最低賃金は、職場のある都道府県ごとに決まっています。ページの上で都道府県を選ぶと、図2と表1の時給と月額が、その都道府県の額に変わります。

都道府県を選び直す 月額の計算例(A4・印刷用)

図2 全国加重平均の最低賃金で働いた場合の月額(計算例)

週10時間51,003円
週20時間102,006円
週30時間153,010円
週40時間204,013円

計算のしかた: 全国加重平均の最低賃金 1,177円 × 週の時間 × 52週 ÷ 12か月。

くわしく見る(表1 週の時間ごとの月額、都道府県ごとの時給と月額)
表1 週の時間ごとの月額(全国加重平均・計算例)
時給と週の時間全国加重平均
時給最低賃金1,177円令和8年度(2026年度)
週10時間1日2時間×週5日51,003円
週20時間1日4時間×週5日102,006円
週30時間1日6時間×週5日153,010円
週40時間1日8時間×週5日204,013円
都道府県ごとの時給・発効日・週20時間の月額
都道府県時給(最低賃金)発効日週20時間の月額
全国加重平均1,177円−102,006円
北海道1,131円2026年10月1日98,020円
青森県1,090円2026年10月29日94,466円
岩手県1,090円2026年12月1日94,466円
宮城県1,098円2026年10月1日95,160円
秋田県1,090円2026年10月14日94,466円
山形県1,092円2026年10月30日94,640円
福島県1,094円2026年10月16日94,813円
茨城県1,136円2026年10月18日98,453円
栃木県1,125円2026年10月1日97,500円
群馬県1,120円2026年10月3日97,066円
埼玉県1,196円2026年10月1日103,653円
千葉県1,195円2026年10月1日103,566円
東京都1,280円2026年10月1日110,933円
神奈川県1,279円2026年10月1日110,846円
新潟県1,108円2026年10月1日96,026円
富山県1,119円2026年10月1日96,980円
石川県1,113円2026年10月3日96,460円
福井県1,112円2026年10月4日96,373円
山梨県1,113円2026年11月1日96,460円
長野県1,117円2026年10月2日96,806円
岐阜県1,121円2026年10月1日97,153円
静岡県1,154円2026年10月15日100,013円
愛知県1,195円2026年10月1日103,566円
三重県1,143円2026年10月1日99,060円
滋賀県1,136円2026年10月3日98,453円
京都府1,180円2026年11月16日102,266円
大阪府1,231円2026年10月1日106,686円
兵庫県1,172円2026年10月1日101,573円
奈良県1,107円2026年10月4日95,940円
和歌山県1,101円2026年10月3日95,420円
鳥取県1,090円2026年10月3日94,466円
島根県1,092円2026年10月10日94,640円
岡山県1,104円2026年10月2日95,680円
広島県1,141円2026年10月11日98,886円
山口県1,101円2026年10月8日95,420円
徳島県1,103円2026年11月1日95,593円
香川県1,092円2026年10月1日94,640円
愛媛県1,093円2026年11月1日94,726円
高知県1,086円2026年10月29日94,120円
福岡県1,114円2026年10月4日96,546円
佐賀県1,095円2026年11月15日94,900円
長崎県1,087円2026年11月2日94,206円
熊本県1,092円2026年12月1日94,640円
大分県1,096円2026年11月1日94,986円
宮崎県1,085円2026年10月24日94,033円
鹿児島県1,090円2026年10月25日94,466円
沖縄県1,086円2026年12月2日94,120円

求人票の時給が最低賃金より高ければ、月額もそのぶん多くなります。実際の給料は、求人票と雇用契約書で確かめてください。

出典: 時給は厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』。月額は、時給×週の時間×52÷12で、株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』として計算しました。

数字の読み方

02計算のしかた

月額は、どうやって計算している?

時給に週の時間と52週をかけ、12か月で割って出しています。交通費や手当は入れていません。

表2 計算に使うもの(番号は図1と対応)
図計算に使うものと、その意味値
1時給職場のある都道府県の最低賃金です。発効日から新しい額になります。絵: 最低賃金のお知らせ1,177円
2週の時間雇用契約で決めた、週に働く時間です。絵: タイムカード10〜40時間
3週数と月数(年あたり)52週をかけてから12か月で割り、月ごとの日数の差をならします。絵: カレンダー52÷12
4月額1から3をかけ合わせた額です。計算の結果は、円の単位で端数を切り捨てます。絵: 電卓102,006円週20時間の例
5実際の明細とのちがい計算例は、税や社会保険料を引く前の額です。明細では、交通費や手当があれば足され、税や保険料が引かれます。絵: 給与明細明細で確認

計算例は、株式会社イチドキリ編集部が作りました。時給は、厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』から引いています。

時給で受け取る人の割合は?

賃金の支払形態が時給制の人の割合は、障害の種類ごとに違います(全国・令和5年度(2023年度))。月給制の人の額は、雇用契約で決まります。

区分身体知的精神発達
時給制の人の割合27.3%72.5%53.6%44.2%

出典: 厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』。厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の、各障害の「賃金の状況」の本文。株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』。

数字の読み方

03平均賃金

実際に働いている人の平均賃金は?

平均賃金は、障害の種類と週の時間で違います。精神障害のある人は、短い時間の人も含めて月14.9万円でした(全国・令和5年度(2023年度))。

参考 実際の平均賃金(月・全国・令和5年度(2023年度))

障害の種類別身体知的精神発達
平均賃金(月)23.5万円13.7万円14.9万円13.0万円

平均賃金は、勤続の長い人も含めた額で、働きはじめの額ではありません。精神障害のある人の平均勤続年数は5年3か月です(全国・令和5年度(2023年度))。

くわしく見る(障害の種類ごとの、週の所定労働時間別の平均賃金)

障害の種類ごとに、週の所定労働時間の区分で平均賃金を見ます(月・全国・令和5年度(2023年度))。

区分週30時間以上週20時間以上30時間未満週10時間以上20時間未満
身体26.8万円16.2万円10.7万円
知的15.7万円11.1万円7.9万円
精神19.3万円12.1万円7.1万円
発達15.5万円10.7万円6.6万円

週の所定労働時間ごとの人の割合は、働き方のページにあります。雇用形態と週の時間

出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の、障害の種類ごとの「賃金の状況」の図

数字の読み方

04障害年金

働きながら、障害年金は受け取れる?

働いていても、障害年金を受け取れる場合があります。受け取れるかどうかは、年金の審査で決まります。

厚生労働省は、働いて収入を得ても、原則として、直ちに支給が止まったり減ったりすることはないとしています。同じ資料は、更新のときの働き方によって等級が変わり、減額や打ち切りになることもあるとしています。日本年金機構も、精神の障害の診断書の記載要領で、働いているという事実だけで支給の決定は判断されないとしています。受け取れるかどうかや等級は、年金の審査で決まります。

20歳前に初めて医師にかかった病気やけがによる障害基礎年金は、前年の所得によって支給が止まることがあります。受け取れるかどうかや額は、このページでは判断できません。年金事務所で相談できます。

別のサイトが開きます。運営は同じ株式会社イチドキリです。

出典: 厚生労働省 年金局『障害年金制度の見直しについて(第17回社会保障審議会年金部会 資料2)』、日本年金機構『障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領』、『国民年金法 第30条の4・第36条の3』

05よくある質問

お金について、よく聞かれることは?

1日6時間の月額、最低賃金が当てはまるか、手取りとのちがい、工賃とのちがいなどをまとめました。

Q1日6時間・週5日で働くと、月いくら?

全国加重平均の最低賃金なら、月およそ15万3千円です。時給×週30時間×52÷12で計算し、交通費や手当は含めていません。ページの上で都道府県を選ぶと、その都道府県の額に変わります。

Q障害者雇用にも、最低賃金は当てはまる?

はい、雇用契約を結んで働くときは、障害者雇用でも当てはまります。地域別の最低賃金は、働く場所の都道府県の額です。使用者は、最低賃金の適用を受ける人に、その額以上を払う決まりです(『最低賃金法 第4条』)。減額の特例は、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限ります(『最低賃金法 第7条』)。障害があるというだけで、減額できるわけではありません。特例の対象は、障害のある人だけでもありません。試の使用期間中の人や、軽易な業務に従事する人なども、条文に入っています。

Q障害のある人の給料は、ほかの社員と同じ決まり?

障害を理由にした不当な差別は、賃金の決定でも禁止されています。これは、『障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条』に定められています。厚生労働省の差別禁止の指針では、賃金に手当や賞与なども含みます。厚生労働省のQ&Aは、合理的配慮をしたうえで労働能力などを適正に評価した結果の違いは、差別に当たらないとしています。都道府県労働局長の許可を受けた最低賃金の減額も、差別に当たらないとしています。

Q会社ごとの給料は、どこで分かる?

求人票と雇用契約書で確かめられます。編集部は、埼玉と東京の会社の採用ページを確かめました。給与を書いている会社は、確かめた会社のおよそ2割(61社)でした。採用ページに給与がない会社の額は、求人票と雇用契約書で確かめてください。

QB型の工賃は、給料と同じ決まり?

いいえ、同じ決まりではありません。就労継続支援B型(B型)の工賃は、生産活動の収入から必要な経費を引いた額に相当する金額を、利用者に払うものです。雇用契約で決める給料とは、決まり方が違います。就労継続支援A型(A型)は、原則として利用者と雇用契約を結びます。工賃と給料は、もとになる決まりが違うため、額を並べて比べることはできません。

Q計算例の額は、手取り?

いいえ、手取りではありません。税や社会保険料を引く前の額です。引かれる額は、働く時間や入る保険によって変わります。保険の加入の条件は、働き方のページで見られます。雇用形態と週の時間

出典: 厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』。株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』。『最低賃金法 第4条』。『最低賃金法 第7条』。『障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条』。厚生労働省『障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)』。厚生労働省『障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第二版】』。株式会社イチドキリ編集部『障害者雇用 採用ページ調査2026(埼玉・東京270社)』。『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第190条』。『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第201条』。

06出典と確認日

このページの出典と確認日

このページの数字は、最低賃金と実態調査と、それをもとにした編集部の計算です。

条文や公的な資料も使っています。確認日とあわせて、出典を次に示します。

  1. 1厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』(2026年10月21日確認)
  2. 2厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書(2026年10月21日確認)
  3. 3株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』(時給×週の時間×52÷12)
  4. 4『最低賃金法 第4条』(2026年10月21日確認)
  5. 5『最低賃金法 第7条』(2026年10月21日確認)
  6. 6『障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条』(2026年10月21日確認)
  7. 7厚生労働省『障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)』(2026年10月21日確認)
  8. 8厚生労働省『障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第二版】』(2026年10月21日確認)
  9. 9『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第190条』(2026年10月21日確認)
  10. 10『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第201条』(2026年10月21日確認)
  11. 11厚生労働省 年金局『障害年金制度の見直しについて(第17回社会保障審議会年金部会 資料2)』(2026年10月21日確認)
  12. 12日本年金機構『障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領』(2026年10月21日確認)
  13. 13『国民年金法 第30条の4・第36条の3』(2026年10月21日確認)
  14. 14株式会社イチドキリ編集部『障害者雇用 採用ページ調査2026(埼玉・東京270社)』(2026年10月17日・20日確認)

数字の読み方

計算例
月額は、時給×週の時間×52÷12で計算した額です。交通費や手当は入れていません。税や社会保険料を引く前の額です。表と図の月額は、円の単位で端数を切り捨てています。答えの文では、千円の単位で切り捨てています。
全国加重平均
都道府県ごとの最低賃金から、厚生労働省が出している全国の平均の額です。どの都道府県にもそのまま当てはまる額ではありません。職場のある都道府県を選ぶと、その額で計算し直します。最低賃金の発効日は、都道府県ごとに違います。
平均賃金
障害者雇用実態調査の値で、対象は令和5年(2023年)5月分の「きまって支給する給与」です。超過勤務手当を含み、賞与や期末手当は含みません。職種を分けない値で、障害の種類ごとの値です。どの区分の額も、勤続の長い人を含みます。働きはじめの額ではありません。実態調査には、週10時間未満の区分もあります。この調査は、A型の賃金やB型の工賃を調べたものではありません。この調査の精神障害のある人は、調査上の定義にあてはまる人の値です。
時給制の割合
賃金の支払形態が時給制の人の割合です。時給の額の平均ではありません。
会社の採用ページの記載
採用ページに書いていない項目は、その会社にその決まりがないという意味ではありません。
確認日
各出典の確認日は、上の一覧のとおりです。最低賃金が改定されたら、発効日にあわせて計算し直します。

更新履歴 2026.10.24 公開しました。最低賃金が改定されたら、発効日にあわせて、このページの時給と月額を直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。

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