用語集
障害者雇用でよく出てくる言葉は、どういう意味?
制度・お金・相談先などの言葉を、語ごとに短く説明します。出典は国や公的機関の資料か法律で、ないものは編集部の説明と書きました。
更新日 2026.10.24 データの時点 語ごとの出典の欄(条文は現行、制度の値は施行日、統計は年度)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)
01働く場所と雇用率の言葉
働く場所と雇用率の言葉は?
会社が障害のある人を雇う決まりで使われる言葉です。特例子会社、法定雇用率、短時間の数え方などを説明します。
- 特例子会社(とくれいこがいしゃ)
障害のある人の雇用に特別な配慮をした子会社で、厚生労働大臣の認定を受けると、そこで働く人を親会社の雇用率に数えられます。
出典: 『障害者の雇用の促進等に関する法律 第44条』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月21日確認)/厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果』(2026年10月22日確認)
- 会社一覧
- 特例子会社とは(ぽちぽちの道のコラム) 別のサイトが開きます。運営は同じ株式会社イチドキリです。
- もにす認定(もにすにんてい)
常時雇う労働者が300人以下の事業主で、障害者雇用の取り組みが優良なものを、厚生労働大臣が認定する制度です。
出典: 『障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月21日確認)/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)
- 法定雇用率(ほうていこようりつ)
会社が雇う義務のある障害のある人の割合で、民間企業は2026年7月から2.7%です。
補足: この割合以上の障害のある人を雇う義務の仕組みを、障害者雇用率制度といいます。
出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)/厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果』(2026年10月22日確認)
- 実雇用率(じつこようりつ)
会社が実際に雇っている障害のある人の割合で、法定雇用率とは別の値です。
出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)/厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果』(2026年10月22日確認)
- 障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のことで、雇用率に数える人の確認に、原則として使われます。
出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)/厚生労働省『第6回 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 資料1 事務局説明資料』(令和7年(2025年)6月10日、2026年10月22日確認)
- 短時間労働者(たんじかんろうどうしゃ)
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人で、雇用率では原則0.5人と数えます。
出典: 厚生労働省『障害者雇用状況報告(令和8年6月1日現在の報告)記入要領』(2026年10月21日確認)/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)
- 特定短時間労働者(とくていたんじかんろうどうしゃ)
週10時間以上20時間未満の人で、精神障害や重度身体障害、重度知的障害のある人は、雇用率で0.5人と数えます。
補足: 就労継続支援A型(A型)の利用者は、この数え方の対象から除かれます。
出典: 『障害者の雇用の促進等に関する法律 第70条』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月21日確認)/厚生労働省『障害者雇用状況報告(令和8年6月1日現在の報告)記入要領』(2026年10月21日確認)
- 重度身体障害者・重度知的障害者(じゅうどしんたいしょうがいしゃ・じゅうどちてきしょうがいしゃ)
障害の程度が重いと厚生労働省令で定められた人で、週30時間以上なら雇用率で2人と数えます。
出典: 『障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条・同施行規則 第1条・第1条の3』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果』(2026年10月22日確認)
02契約とお金の言葉
契約とお金の言葉は?
賃金や契約、労働条件で使われる言葉です。最低賃金、無期転換、労働条件の明示などを説明します。
- 最低賃金(さいていちんぎん)
雇う側が払わなければならない賃金の最低の額で、地域別の額は都道府県ごとに決まり、雇用契約で働く人に当てはまります。
出典: 『最低賃金法 第4条』(現行、2026年10月21日確認)/厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』(2026年10月21日確認)
- 全国加重平均(ぜんこくかじゅうへいきん)
都道府県ごとの最低賃金を、働く人の数で重みを付けて平均した額で、令和8年度(2026年度)は1,177円です。
出典: 厚生労働省『クローズアップ厚生労働「全都道府県で地域別最低賃金の引上げが答申!賃上げ支援策を紹介します」』(令和7年(2025年)9月、2026年10月22日確認)/厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』(2026年10月21日確認)
- 最低賃金の減額の特例(さいていちんぎんのげんがくのとくれい)
雇う側が都道府県労働局長の許可を受けたときだけ、最低賃金より低い賃金にできる決まりです。
出典: 『最低賃金法 第7条』(現行、2026年10月21日確認)/『最低賃金法施行規則 第5条(最低賃金の減額の率)』(現行、2026年10月22日確認)
- 特定減額特例対象者(とくていげんがくとくれいたいしょうしゃ)
会社が減額の特例の許可を受けて雇う、短時間で働く人のうち、所定内賃金が月8.8万円未満の人で、申し出れば社会保険に入れます。
出典: 日本年金機構『年金用語集「特定減額特例対象者」(所定内賃金の説明を含む)』(2026年10月1日更新、2026年10月22日確認)/日本年金機構『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』(2026年10月1日更新、2026年10月21日確認)
- 所定内賃金(しょていないちんぎん)
基本給と諸手当のことで、残業代・賞与・臨時の賃金などは入りません。
出典: 日本年金機構『年金用語集「特定減額特例対象者」(所定内賃金の説明を含む)』(2026年10月1日更新、2026年10月22日確認)
- きまって支給する給与(きまってしきゅうするきゅうよ)
障害者雇用実態調査の平均賃金のもとになる毎月の給与で、残業代は含み、賞与は含みません。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』(2026年10月21日確認)/厚生労働省『令和5年度障害者雇用実態調査 調査票』(2026年10月22日確認)
- 週の所定労働時間(しゅうのしょていろうどうじかん)
就業規則や雇用契約書で、通常の週に働くと決められている時間で、雇用率や保険の条件に使われます。
出典: 厚生労働省・三重労働局・ハローワーク『事業主の皆様へ 雇用保険の適用要件について ~1週間の所定労働時間の考え方~』(2026年10月22日確認)/厚生労働省『障害者雇用状況報告(令和8年6月1日現在の報告)記入要領』(2026年10月21日確認)
- 無期転換(むきてんかん)
同じ会社との有期の契約が通算5年を超えた人が申し込むと、期間の定めのない契約に変わる決まりです。
出典: 『労働契約法 第18条』(現行、2026年10月21日確認)
- 正社員登用(せいしゃいんとうよう)
契約社員などの人を正社員にすることで、その可能性があるかは求人票などで確かめます。
出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『求人情報の入力のしかた(PL030131首02。ハローワークインターネットサービスからの求人申込み)』(2026年10月22日確認)
- 労働条件の明示(ろうどうじょうけんのめいじ)
契約を結ぶときに、会社が賃金や労働時間などの条件を、原則として書面で示す決まりです。
出典: 『労働基準法 第15条』(現行、2026年10月21日確認)
03保険と年金の言葉
保険と年金の言葉は?
雇用保険、社会保険、障害年金の言葉です。条件の細かい点や今後の予定は、関連ページで説明します。
- 雇用保険(こようほけん)
仕事を失ったときの給付などがある保険で、週の所定労働時間が20時間以上などの条件で、原則として入ります。
出典: 『雇用保険法 第6条(適用除外)』(現行、2026年10月22日確認)/厚生労働省『雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ』(現行、2026年10月21日確認)
- 社会保険(しゃかいほけん)
ここでは健康保険と厚生年金保険のことで、短時間で働く人も、条件を満たせば入ります。
補足: 条件は、週の所定労働時間が20時間以上で学生でないこと、勤め先が一定の規模であることなどです。
出典: 日本年金機構『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』(2026年10月1日更新、2026年10月21日確認)
- 障害年金(しょうがいねんきん)
病気やけがで生活や仕事が制限されたときに受け取れる年金で、働いていても受け取れる場合があります。
出典: 日本年金機構『障害年金ガイド 令和8年度版』(2026年10月22日確認)/厚生労働省 年金局『障害年金制度の見直しについて(第17回社会保障審議会年金部会 資料2)』(令和6年(2024年)7月30日、2026年10月21日確認)
- 給料と月額の計算例
- 障害年金がもらえる条件(ぽちぽちの道のコラム) 別のサイトが開きます。運営は同じ株式会社イチドキリです。
04配慮と差別の禁止の言葉
配慮と差別の禁止の言葉は?
障害のある人が働くときの、会社の決まりを表す言葉です。合理的配慮と差別の禁止を説明します。
- 合理的配慮(ごうりてきはいりょ)
障害のある人が働けるよう、会社が負担の重すぎない範囲で行う、仕事のしかたや環境の調整です。
出典: 『障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の2・第36条の3(合理的配慮の提供)』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)
- 差別の禁止(さべつのきんし)
募集・採用や賃金などの待遇で、障害を理由に、障害のない人と不当な差別的取扱いをしてはならない決まりです。
出典: 『障害者の雇用の促進等に関する法律 第34条』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月21日確認)/『障害者の雇用の促進等に関する法律 第35条』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月21日確認)/厚生労働省『障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)』(平成28年(2016年)4月1日から適用、2026年10月21日確認)
05相談先と福祉サービスの言葉
相談先と福祉サービスの言葉は?
相談できる機関と、働くための福祉サービスの言葉です。ハローワークの窓口から就労定着支援、工賃まで説明します。
- ハローワークの障害者専門窓口(しょうがいしゃせんもんまどぐち)
障害のある人向けに、仕事探しの相談や求人の紹介をする、ハローワークの窓口です。窓口の名前は、ハローワークによって違います。
出典: 厚生労働省『障害者に関する窓口』(現行、2026年10月22日確認)/ハローワーク飯田橋(東京労働局)『障害のある方へ(就労支援窓口のご案内)』(現行、2026年10月22日確認)
- 障害者就業・生活支援センター(しょうがいしゃしゅうぎょう・せいかつしえんセンター)
別名: なかぽつ(通称)
仕事と生活の両方の相談を、身近な地域で受ける機関です。
出典: 厚生労働省『障害者就業・生活支援センターについて』(令和8年(2026年)4月1日時点、2026年10月22日確認)/厚生労働省 栃木労働局『障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)のご案内』(現行、2026年10月22日確認)
- 地域障害者職業センター(ちいきしょうがいしゃしょくぎょうセンター)
職業評価や、職場に慣れるための支援などをする、各都道府県にある機関です。
出典: 『障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条・第20条・第22条(障害者職業センター)』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)
- ジョブコーチ
別名: 職場適応援助者(しょくばてきおうえんじょしゃ)
職場で、本人と会社の両方に、仕事に慣れるための支援をする人です。
出典: 『障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条・第20条・第22条(障害者職業センター)』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)
- 職種の一覧
- ジョブコーチとは(ぽちぽちの道のコラム) 別のサイトが開きます。運営は同じ株式会社イチドキリです。
- 就労移行支援(しゅうろういこうしえん)
就労を希望する障害のある人が、働くために必要な知識や能力を高める訓練などの支援を受ける福祉サービスです。
出典: 『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条(第13項〜第16項)』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6条の7の5・第6条の8〜第6条の10・第6条の10の2〜第6条の10の4』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)
- 就労選択支援(しゅうろうせんたくしえん)
就労先や働き方を、本人の希望や適性に合わせて選べるよう支援する福祉サービスです。
出典: 『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条(第13項〜第16項)』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課・厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課『特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて(7初特支第1号・障障発0515第2号、令和7年5月15日)』(2026年10月22日確認)
- 就労継続支援A型(しゅうろうけいぞくしえんエーがた)
別名: A型
原則として雇用契約を結び、支援を受けながら働く福祉サービスです。
出典: 『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6条の7の5・第6条の8〜第6条の10・第6条の10の2〜第6条の10の4』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第190条』(現行、2026年10月21日確認)
- 就労継続支援B型(しゅうろうけいぞくしえんビーがた)
別名: B型
雇用契約に基づく就労が困難な人が、就労の機会と訓練を受けながら、工賃を受け取る福祉サービスです。
出典: 『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6条の7の5・第6条の8〜第6条の10・第6条の10の2〜第6条の10の4』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第201条』(現行、2026年10月21日確認)
- 工賃(こうちん)
B型などで、生産活動の収入から必要な経費を引いた額を、利用者に払うお金です。
出典: 『指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第201条』(現行、2026年10月21日確認)
- 就労定着支援(しゅうろうていちゃくしえん)
就労移行支援などを受けて就職した人が、働き続けられるよう、生活や職場のことで支援を受ける福祉サービスです。
出典: 『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条(第13項〜第16項)』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)/『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6条の7の5・第6条の8〜第6条の10・第6条の10の2〜第6条の10の4』(令和8年(2026年)10月1日施行版、2026年10月22日確認)
- 職種の一覧
- 就労定着支援とは(ぽちぽちの道のコラム) 別のサイトが開きます。運営は同じ株式会社イチドキリです。
06仕事を試す制度の言葉
仕事を試す制度の言葉は?
試しに雇い、続けて働けるかを確かめる国の制度の言葉です。通常のコースと短時間のコースを説明します。
- トライアル雇用(トライアルこよう)
通常のコースの名前: 障害者トライアルコース(しょうがいしゃトライアルコース)
ハローワークなどの紹介で、一定の期間、試しに雇い、続けて働けるかを本人と会社が確かめる国の制度です。
出典: 厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』(支給要領 令和8年(2026年)4月8日版、2026年10月21日確認)/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(令和8年(2026年)4月1日現在、2026年10月21日確認)
- 障害者短時間トライアルコース(しょうがいしゃたんじかんトライアルコース)
精神障害・発達障害のある人が対象で、週10時間以上20時間未満で始め、週20時間以上をめざすトライアル雇用です。
出典: 厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』(支給要領 令和8年(2026年)4月8日版、2026年10月21日確認)
07統計と数字の読み方の言葉
統計と数字の読み方の言葉は?
このサイトの数字のもとになる国の統計と、数字の読み方の言葉です。中央値や母数も説明します。
- 障害者の職業紹介状況(しょうがいしゃのしょくぎょうしょうかいじょうきょう)
ハローワークを通じた障害のある人の求職と就職の件数を、国が年度ごとにまとめた統計です。
出典: 厚生労働省『令和7年度 障害者の職業紹介状況』(2026年10月22日確認)
- 障害者雇用状況の集計結果(しょうがいしゃこようじょうきょうのしゅうけいけっか)
障害のある人を雇う義務のある事業主などが、毎年6月1日現在の雇用の状況を国に報告した、その集計です。
出典: 厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果』(2026年10月22日確認)
- 障害者雇用実態調査(しょうがいしゃこようじったいちょうさ)
民営事業所で働く障害のある人の賃金や働く時間などを、5年ごとに調べる国の調査です。
出典: 厚生労働省『令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します(報道発表)』(令和6年(2024年)3月27日公表、2026年10月21日確認)/厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』(2026年10月21日確認)
- 中央値(ちゅうおうち)
値を小さい順に並べたときの真ん中の値で、本文では「真ん中の値」と書きます。
出典: 総務省統計局『なるほど統計学園 統計用語辞典(た行)』(現行、2026年10月22日確認)
- 母数(ぼすう)
割合を出すときに、もとにする数です。
出典: 編集部の説明(国の資料にある定義ではありません)
更新履歴 2026.10.24 公開しました。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。