01仕事の中身(障害の種類からみる)
精神障害のある人は、障害者雇用でどんな仕事に就いている?
いちばん多いのは事務の仕事で、専門的・技術的な仕事とサービスの仕事が続きます。事務の職業は29.2%です(全国・令和5年度(2023年度))。
このページは、向き不向きを決めるものではありません。国の調査で、実際に就いている仕事を見ます。病気の治療や、仕事を休むかどうかの判断は扱っていません。休職明けと再就職は、国の手引きと支援の窓口の流れだけを紹介します。
更新日 2026.10.26 データの時点 障害者雇用実態調査 令和5年度(2023年度)、職業紹介状況 令和7年度(2025年度)
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)
01就いている職業
精神障害のある人は、どんな職業で働いている?
いちばん多いのは事務の仕事で、専門的・技術的な仕事とサービスの仕事が続きます。
くわしく見る(すべての職業と、職業の分け方)
| 職業(国の分類) | 割合 |
|---|---|
| 管理的職業 | 0.4% |
| 専門的・技術的職業 | 15.6% |
| 事務的職業 | 29.2% |
| 販売の職業 | 7.7% |
| サービスの職業 | 14.2% |
| 保安の職業 | 0.4% |
| 農林漁業の職業 | 1.1% |
| 生産工程の職業 | 10.0% |
| 輸送・機械運転の職業 | 0.9% |
| 建設・採掘の職業 | 0.1% |
| 運搬・清掃・包装等の職業 | 11.1% |
| 無回答 | 9.4% |
サービスの職業は、調理・接客・介護・クリーニングなどの仕事です。運搬・清掃・包装等の職業は、物の運搬、建物の清掃、包装や仕分けなどの仕事です。生産工程の職業は、製造・加工・組立・印刷などの仕事です。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の職業別の図(出典1)。職業の分け方は日本標準職業分類(出典3)。
02最近の就職
最近ハローワークで就職した人は、どんな仕事?
事務の仕事がいちばん多く、運搬・清掃・包装の仕事が続きます。
ハローワークを通じた精神障害のある人の就職件数は、66,580件でした(全国・令和7年度(2025年度))。ハローワークの精神障害には、精神障害者保健福祉手帳を持つ発達障害のある人も入ります。図1とは数える人の範囲が違います。
出典: 厚生労働省『令和7年度 障害者の職業紹介状況』の職業別の就職件数(出典2)。
03このサイトの職種で言うと
このサイトの職種で言うと、どの仕事?
国の職業の分け方と、このサイトの職種は同じではありません。近い仕事を並べます。
| このサイトの職種 | 近い国の職業 | 精神障害のある人の割合 |
|---|---|---|
| 事務補助・データ入力 | 事務的職業 | 29.2% |
| 軽作業・発送・仕分け | 運搬・清掃・包装等の職業 | 11.1% |
| 清掃・ビルメンテナンス | 運搬・清掃・包装等の職業 | 11.1% |
| 食品・調理補助 | サービスの職業 | 14.2% |
| 印刷・スキャン | 生産工程の職業 | 10.0% |
| IT・Web | 専門的・技術的職業 | 15.6% |
右の割合は、その国の職業で働く精神障害のある人の割合です。国の職業には、このサイトの職種のほかの仕事も入ります。軽作業と清掃は、どちらも国の「運搬・清掃・包装等の職業」に入るので、同じ値になります。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』(出典1)。対応は編集部の分け方。
04時間と雇用形態
週何時間で、どんな雇用形態で働いている?
週30時間以上で働く人は56.2%です(全国・令和5年度(2023年度))。
| 週の所定労働時間 | 割合 |
|---|---|
| 週30時間以上 | 56.2% |
| 週20時間以上30時間未満 | 29.3% |
| 週10時間以上20時間未満 | 8.4% |
| 週10時間未満 | 2.7% |
正社員として働く人は32.7%です。週の時間の段は働き方のページに、正社員・契約社員・パートの違いは雇用の形のページにまとめています。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の週の所定労働時間と雇用形態(出典1)。
05給料
給料はどのくらい?
平均賃金は月14.9万円です(全国・令和5年度(2023年度))。週の時間で違います。
| 週の所定労働時間 | 平均賃金(月) |
|---|---|
| 週30時間以上 | 19.3万円 |
| 週20時間以上30時間未満 | 12.1万円 |
| 週10時間以上20時間未満 | 7.1万円 |
| 週10時間未満 | 1.6万円 |
時給で払われている人は53.6%です。最低賃金と週の時間から計算した月額の例は、お金のページにあります。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の賃金の状況(出典1)。
06勤続
どのくらい続けて働いている?
平均の勤続は5年3か月です(全国・令和5年度(2023年度))。
平均の勤続は、新しく雇われた人が多いと短く出ます。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の勤続年数(出典1)。
07配慮
職場では、どんな配慮がある?
いちばん多いのはnullで、配慮をしている事業所の54.3%が挙げています。
- 短い時間の勤務など、勤務時間の配慮54.3%
- 休暇を取りやすくし、勤務中の休憩を認めるなど、休養への配慮50.9%
- 通院や服薬の管理など、雇用管理での配慮49.2%
割合は、配慮をしていると答えた事業所の中での値です。精神障害のある人を雇う事業所のうち、配慮をしていると答えたのは63.3%でした。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の雇用している障害者への配慮事項(出典1)。
08病名
うつ病・適応障害・パニック障害・双極性障害・統合失調症のある人で、仕事は違う?
病名ごとの仕事の割合は、このページで使った国の調査にはありません。雇用されている人の病名の内わけはあります。
- うつ病・双極性障害(そううつ病・気分障害)17.0%
- 統合失調症12.2%
- てんかん6.3%
- その他の病名16.6%
- 病名が分からない(手帳を持つ人)46.3%
うつ病・双極性障害(そううつ病・気分障害)
病名が分かっている人では、いちばん多い病名です。うつ病のある人だけの職業や賃金の値は、このページで使った国の調査にはありません。 うつ病・適応障害で障害者手帳はもらえる?(ぽち道のコラム)
統合失調症
統合失調症のある人だけの職業や賃金の値も、このページで使った国の調査にはありません。
てんかん
てんかんは、国の調査では精神障害に数えていて、病名の区分もあります。ただ、てんかんのある人だけの職業や賃金の値は、このページで使った国の調査にはありません。
その他の病名
適応障害、パニック障害、強迫性障害、社会不安障害は、国の調査では分けて数えていません。「その他の病名」か「病名が分からない」に入ります。
病名が分からない(手帳を持つ人)
会社が手帳で障害を確かめていて、病名を知らない人です。半分近くいるので、病名ごとの割合は小さく出ます。
強迫性障害のある人の仕事
強迫性障害は、国の調査に病名の区分がありません。手帳を持って働く人は「その他の病名」か「病名が分からない」に入ります。強迫性障害のある人だけの職業や賃金の値は、このページで使った国の調査にはありません。このページの職業の割合は、精神障害のある人全体の値です。
高次脳機能障害のある人の仕事
高次脳機能障害も、国の調査に病名の区分がありません。この調査の精神障害は、精神障害者保健福祉手帳を持つ人と、統合失調症・そううつ病・てんかんの診断を受けた人です。手帳を持つ人は「その他の病名」か「病名が分からない」に入り、手帳のない人はこの調査の精神障害に入りません。ハローワークの職業紹介状況では、手帳のない高次脳機能障害のある人は「その他の障害者」に数えます。どちらの資料にも、高次脳機能障害のある人だけの職業の値はありません。
精神障害者保健福祉手帳の3級・2級で、障害者雇用で働ける?
働けます。会社が障害者雇用率に数える精神障害のある人は、精神障害者保健福祉手帳を持つ人で、法律は等級で分けていません。雇用されている精神障害のある人では、3級の人がいちばん多く43.0%でした(全国・令和5年度(2023年度))。
- 1級3.7%
- 2級35.5%
- 3級43.0%
- 等級が分からない(手帳で確かめている)10.5%
- 医師の診断書などで確かめている6.9%
- 無回答0.4%
会社が手帳で障害を確かめている人は92.7%です。等級ごとの職業や賃金の値は、このページで使った国の調査にはありません。週20時間以上30時間未満で働く精神障害のある人は、当分の間の特例で1人と数えます。
手帳の等級は3つで、政令は3級を「日常生活若しくは社会生活が制限を受ける」程度などと定めています。等級の決まり方や手帳の取り方は、別のサイトのコラムにまとめています。
障害者手帳の種類と等級(ぽちぽちの道のコラム) 障害者雇用(障害者雇用枠)とは
ぽちぽちの道のコラムは別のサイトで開きます。運営は同じ株式会社イチドキリです。
病気の治療や、仕事を休むかどうかの判断は、このサイトでは扱っていません。相談先は、主治医や支援機関です。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』結果報告書の障害の程度・疾病別の図と用語の定義(出典1)。雇用率の数え方は厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』(出典5)、手帳の等級は精神保健福祉法施行令 第6条(出典6)。
09うつ病・適応障害などの休職明けと再就職
うつ病・適応障害・社会不安障害のある人は、どう働き始める?
病名ごとの仕事の値は、国の調査にありません。休職明けは会社の手順に沿って段階を踏み、退職後の再就職は、障害のある人の窓口や実習を使って進める道があります。
病気の治療や、仕事を休むかどうか、いつ戻るかの判断は、主治医に相談してください。ここでは、国の手引きと支援機関の流れだけをまとめます。
休職明けに、職場へ戻る流れ
厚生労働省の手引きは、心の健康問題で休んだ人が職場に戻るまでを、次の5つのステップで示しています(出典7)。
- 1病気休業開始及び休業中のケア(傷病手当金などの経済的な保障や、相談先の情報を受け取る)
- 2主治医による職場復帰可能の判断(診断書を会社に出す)
- 3職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成(復帰の日や、仕事の配慮を決める)
- 4最終的な職場復帰の決定
- 5職場復帰後のフォローアップ
手引きは、主治医の判断は日常生活の回復の程度によることが多く、職場で求められる仕事ができるまで回復しているとは限らないとしています。そのため、会社の産業医などが、職場で必要な仕事の内容を踏まえて意見を述べることが大事だとしています。
地域障害者職業センターは、うつ病などで休職中の人に、職場に戻るための支援(リワーク支援)を無料で行っています。対象は、主治医が職場復帰の活動を始めることを了解している人で、すでに退職した人は対象になりません。センターに通って生活のリズムを整える、ストレスへの対処を練習する、復帰予定の職場で作業を体験するなどを、主治医や会社の担当者と相談しながら進めます(出典8)。
退職したあと、再就職するときの段取り
- 1主治医と、働き始める時期や、週に働く時間の目安を相談する
- 2ハローワークの障害のある人の専門の窓口で相談する。障害者手帳がなくても使えます(出典9)
- 3地域障害者職業センターで、職業評価(仕事の力や希望をもとにした支援の計画)や職業指導を受ける(出典10)
- 4実習や障害者トライアル雇用で、仕事と時間を試す。精神障害のある人のトライアル雇用の期間は原則6か月以上12か月以内です(出典11)
- 5障害者雇用の求人に応募する。障害者雇用の枠で応募するときは、障害を会社に伝えて働くことになります
精神障害のある人で、週30時間以上で働く人は56.2%、週20時間以上30時間未満の人は29.3%です(全国・令和5年度(2023年度)、出典1)。最近ハローワークを通じて就職した人の職業は、事務の仕事が29.3%、運搬・清掃・包装の仕事が27.5%です(出典2)。
うつ病・適応障害のある人の仕事と配慮
国の調査に、うつ病や適応障害のある人だけの職業の値はありません。仕事の名前よりも、週の時間、休みの取り方、仕事の量を調整できるかで考えることが、国の配慮の例に沿った見方です。合理的配慮指針は、精神障害のある人への配慮の例に、次を挙げています(出典4)。
- 業務指導や相談の担当者を定める
- 業務の優先順位や目標をはっきりさせ、指示を一つずつ出す、手順のマニュアルを作る
- 出退勤の時刻・休暇・休憩を、通院や体調に合わせる
- できるだけ静かな場所で休憩できるようにする
- 本人の状況を見ながら、仕事の量を調整する
精神障害のある人に配慮をしている事業所が挙げた配慮は、勤務時間の配慮が54.3%、休養への配慮が50.9%、通院や服薬の管理などの配慮が49.2%です(出典1)。
社会不安障害(社交不安症)のある人の仕事
社会不安障害は、国の調査に病名の区分がありません。手帳を持って働く人は「その他の病名」か「病名が分からない」に入り、社会不安障害のある人だけの職業の値はありません。人前で話す、電話に出る、初めての人とやりとりするなど、負担に感じる場面は人によって違います。
合理的配慮指針は、精神障害のある人への配慮の例に、面接に就労支援機関の職員などの同席を認めることを挙げています。配慮をしている事業所のうち、「テレワークを活用できる」を挙げたのは14.0%です(出典1)。人と話す場面の少ない仕事を探すときは、職種のページで作業の中身を、在宅のページで在宅で働ける会社を見られます。
出典: 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』(出典1)、厚生労働省『令和7年度 障害者の職業紹介状況』(出典2)、厚生労働省『合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示第117号)』の別表(出典4)、厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構『改訂 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(パンフレット)』(出典7)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『うつ病などで休職しており、職場復帰をお考えの方へ(地域障害者職業センターのリワーク支援のリーフレット)』(出典8)、厚生労働省『ハローワークインターネットサービス 障害のある皆様へ』(出典9)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『就職支援・相談窓口(地域障害者職業センターによる支援)』(出典10)、厚生労働省『障害者トライアル雇用事業実施要領』(出典11)。
10よくある質問
よく聞かれることは?
向いている仕事、ひとりでできる仕事、在宅、手帳がない場合などに答えます。
Q向いている仕事は、障害の種類で決まる?
このサイトは、障害の種類で向き不向きを決めていません。同じ種類でも、就いている仕事は分かれています。実際に就いている仕事の割合と、職場で受けられる配慮をくらべて考えます。働く前に、実習で職場を試す道もあります。 実習・トライアル雇用で試す
Qひとりでできる仕事や、人と話すことの少ない仕事は?
国の調査に「ひとりで」「話すことが少ない」という区分はありません。仕事の中身は、職種のページで作業ごとに見られます。 職種の一覧
Q在宅で働ける?
在宅で働ける会社もあります。採用ページに在宅の記載がある会社の数は、在宅のページにまとめています。 在宅・テレワーク
Q障害者手帳がなくても、障害者雇用で働ける?
会社が障害者雇用率に数えられるのは、原則として障害者手帳を持つ人です。手帳がない場合の選択肢は、別のサイトのコラムにまとめています。 障害者手帳がなくても障害者雇用で働ける?(ぽち道のコラム)
Q障害を、会社に伝える必要はある?
障害を伝えて働くか(オープン)、伝えずに働くか(クローズ)は、本人が選びます。障害者雇用の枠で応募するときは、障害を伝えて働くことになります。病名をどこまで伝えるかは、それとは別に決めます。求人の種類ごとの定着率と、会社が障害を確かめるときの国の決まりは、別のページにまとめています。 オープン就労とクローズ就労のちがい
Q強迫性障害・高次脳機能障害・てんかんのある人の仕事は、国の調査で分かる?
どれも、病名ごとの職業の値は国の調査にありません。てんかんは精神障害の病名の区分にあり、雇用されている人の割合だけが分かります。強迫性障害と高次脳機能障害は病名の区分がなく、手帳を持つ人は「その他の病名」か「病名が分からない」に入ります。手帳のない高次脳機能障害のある人は、ハローワークの職業紹介状況では「その他の障害者」に数えます。このページの職業の割合は、精神障害のある人全体の値です。
Qうつ病や適応障害で休職したあと、職場に戻るまでの流れは?
厚生労働省の手引きは、休業中のケア、主治医による職場復帰可能の判断、職場復帰の可否の判断と職場復帰支援プランの作成、最終的な職場復帰の決定、職場復帰後のフォローアップの順に示しています。地域障害者職業センターは、主治医が職場復帰の活動を始めることを了解している休職中の人に、職場に戻るための支援(リワーク支援)を無料で行っています。休むかどうかや、戻る時期の判断は、主治医に相談してください。 休職明けに職場へ戻る流れ
Qうつ病や適応障害で退職したあと、再就職はどう進める?
主治医と働き始める時期を相談したうえで、ハローワークの障害のある人の専門の窓口で相談する道があります。障害者手帳がなくても使えます。地域障害者職業センターの職業評価や、実習・障害者トライアル雇用で、働く時間や仕事を試してから決めることもできます。 再就職の段取り
Q社会不安障害のある人に向いている仕事は、国の調査で分かる?
分かりません。社会不安障害(社交不安症)は、国の障害者雇用実態調査に病名の区分がなく、手帳を持って働く人は「その他の病名」か「病名が分からない」に入ります。人前で話す、電話に出るなど、負担に感じる場面は人によって違うため、面接や職場で受けられる配慮と、在宅で働ける会社を見て考えます。 社会不安障害のある人の仕事
Q精神障害者保健福祉手帳の3級でも、障害者雇用で働ける?
働けます。会社が障害者雇用率に数えるのは手帳を持つ人で、法律は等級で分けていません。雇用されている精神障害のある人では、3級の人がいちばん多くなっています。等級ごとの割合は、病名の節にあります。 手帳の等級と障害者雇用
障害の特性や手帳のことは、同じ株式会社イチドキリが運営する別のサイトのコラムにまとめています。
11出典と確認日
このページの出典と確認日
国の障害者雇用実態調査と、ハローワークの職業紹介状況から書いています。働き方の節は、国の指針・手引きと支援機関の資料から書いています。
| 番号 | 出典 | 確認日 | 使った節 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』 | 2026年10月21日 | 冒頭、01、04、05、06、07、08、09 |
| 2 | 厚生労働省『令和7年度 障害者の職業紹介状況』 | 2026年10月22日 | 02、09 |
| 3 | 総務省『日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)分類項目名』 | 2026年10月22日 | 01、03 |
| 4 | 厚生労働省『合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示第117号)』 | 2026年10月26日 | 09 |
| 5 | 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』 | 2026年10月21日 | 08 |
| 6 | 『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第6条』 | 2026年10月30日 | 08 |
| 7 | 厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構『改訂 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(パンフレット)』 | 2026年10月29日 | 09 |
| 8 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『うつ病などで休職しており、職場復帰をお考えの方へ(地域障害者職業センターのリワーク支援のリーフレット)』 | 2026年10月29日 | 09 |
| 9 | 厚生労働省『ハローワークインターネットサービス 障害のある皆様へ』 | 2026年10月22日 | 09 |
| 10 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)『就職支援・相談窓口(地域障害者職業センターによる支援)』 | 2026年10月22日 | 09 |
| 11 | 厚生労働省『障害者トライアル雇用事業実施要領』 | 2026年10月22日 | 09 |
数字の読み方
- いま働いている人と、最近就職した人
- 図1は、従業員5人以上の民間の事業所で雇用されている人の職業です。ハローワークの値は、その年にハローワークを通じて就職した件数の職業です。時点も数え方も違うので、同じ表にはしていません。
- 病名の割合
- 病名の割合は、雇用されている人の内わけです。仕事や賃金を病名で分けた値ではありません。精神障害のある人では、会社が病名を知らない人が46.3%です。
- 正社員の割合
- 正社員の割合は、無期契約と有期契約の正社員を足した値です。
- 平均の値
- 平均賃金と平均の勤続は、短い時間の人や、長く働いている人も含めた値です。働きはじめの額や、続けやすさの目安ではありません。
- 加工
- 国の公表資料をもとに、編集部が並べかえて作りました(公共データ利用規約にもとづく)。
更新履歴 2026.10.26 公開しました。国の調査が新しくなったら、数を確かめ直して直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。