数字で答える12問

障害者雇用のよくある疑問は、数字で見るとどうなる?

よく聞かれる12の疑問に、数字で答えます。国の統計と、編集部が確かめた246社の採用ページから数えた社数を使います。

体験談や評判ではなく、出典のある数字だけで答えています。くわしい説明は、問いの下のリンク先のページにあります。

更新日 2026.10.24 データの時点 職業紹介状況 令和7年度(2025年度)、雇用状況 令和7年(2025年)6月1日現在、実態調査 令和5年度(2023年度)、最低賃金 令和8年度(2026年度)・発効日は都道府県ごと、法定雇用率 2026年7月から、採用ページ調査 2026年10月17日・20日確認
編集・監修 徳永崇志(株式会社イチドキリ 代表取締役。就労継続支援B型事業所 ぽちぽちの道を運営)

印刷用の資料

01特例子会社と会社の雇用

特例子会社や会社の雇用は、数字で見るとどう?

特例子会社で働く人の数、紹介している仕事の数、法定雇用率の変更で答えます。評判ではなく、統計と調査の数だけを使います。

問1特例子会社は「やめとけ」と言われる。数字で見るとどう?

特例子会社で働く障害のある人は53,710.5人です(令和7年(2025年)6月1日現在)。「やめとけ」と言われるかどうかは、働く人や会社で違い、数字では決められません。全国の特例子会社は、同じ時点で631社あり、前の年より17社増えました。

くわしく見る(表1 特例子会社を数字で見る、見学や実習で確かめられること)
表1 特例子会社を数字で見る
見るもの数時点・母数
全国の特例子会社631社全国・令和7年(2025年)6月1日現在
そこで働く障害のある人53,710.5人(身体 12,920.0人・知的 26,739.5人・精神 14,051.0人)全国・令和7年(2025年)6月1日現在
事務補助・データ入力の仕事を紹介している会社およそ7割(150社)確かめた特例子会社211社
配慮やサポートを具体的に書いている会社およそ7割(150社)同じ
正社員への登用を書いている会社およそ2割(41社)同じ
在宅で働けると書いている会社およそ2割(38社)同じ

事務補助・データ入力と配慮の社数は、数が同じだけで、同じ会社の集まりではありません。

特例子会社が何かは、用語の説明で見られます。仕事の中身、指導する社員がいるか、登用の制度は、見学や実習のときに会社へ聞いて確かめられます。実習は実習・トライアル雇用で試すで見られます。

出典: 雇用状況(出典2)、特例子会社一覧(出典21)、採用ページ調査(出典11)

数字の読み方

問2特例子会社の仕事は、つまらない?

確かめた特例子会社のおよそ7割(150社)が、事務補助を紹介しています。仕事の分け方は事務補助・データ入力で、母数は確かめた特例子会社211社です。つまらないかどうかは人によって違い、この数字からは決められません。

くわしく見る(会社一覧での絞り込み、特例子会社以外も含めた数)

紹介している仕事は、会社一覧で6つの職種から絞り込めます。会社一覧  職種の一覧

確かめた246社全体では、事務補助・データ入力の仕事を紹介している会社が、およそ6割(151社)です。

出典: 採用ページ調査(出典11)

数字の読み方

問32026年7月から、障害者雇用で何が変わった?

民間企業の法定雇用率が2.7%に上がりました(2026年7月から)。2026年6月までは2.5%でした。雇う義務のある会社は、常時雇用する労働者が40.0人以上から、37.5人以上に広がりました。日本年金機構の案内では、2026年10月1日に、健康保険・厚生年金の月8.8万円以上という賃金の条件がなくなりました。

くわしく見る(社会保険の条件、ほかのページ)

月8.8万円の額は、会社が最低賃金の減額の特例の許可を受けて雇う人の、社会保険の加入の決まりにだけ、いまも使われています。くわしくは雇用形態と週の時間で見られます。

出典: 法定雇用率(出典5)、社会保険の条件(出典13)

02仕事と1日

どんな仕事を、どんな1日で、どこで働いている?

就職した職業、1日の始まる時刻、在宅で働けるかを、数字で答えます。くわしくは、問いごとのリンク先のページにあります。

問4障害者雇用で就職した人に、いちばん多い職業は?

運搬・清掃・包装等が29.5%で、いちばん多い職業です(全国・令和7年度(2025年度))。ハローワークを通じた就職115,178件のうちの割合で、国全体の就職の数ではありません。次に多いのは事務で、25.9%です。向き不向きを表す値ではありません。

くわしく見る(障害の種類ごとの職業)

障害の種類ごとの職業は、公的統計のページで、同じ形で並べて見られます。公的統計: 職業別の割合

出典: 職業紹介状況(出典1)

数字の読み方

問5障害者雇用の1日は、何時に始まることが多い?

始業が10時より前の会社は、読み取れた会社のおよそ9割(41社)です。始業の時刻の真ん中の値は9:00、終業は17:00です。会社が採用ページで紹介している1日で、短い時間で働く人の1日とは限りません。

くわしく見る(読み取れた会社とは、1日の流れの集計、働き方のページ)

読み取れた会社とは、採用ページから1日の流れが分かった45社のことです。

出典: 1日のかたちの集計(出典12)

数字の読み方

問6在宅で働ける障害者雇用は、どれくらいある?

確かめた会社のうち、採用ページで在宅で働けると書く会社は、およそ2割(39社)です。「在宅はない」と明記した会社も4社あります。在宅の対象を限る会社もあるので、求人票で確かめてください。

くわしく見る(母数、対象を限る書き方、福祉サービスとの違い)

母数は、確かめた246社です。

在宅で働けると書く会社のうち、一部の職種や上限の日数などの条件を書く会社は、23社です。

ここで見ているのは、会社に雇われて家で働く話です。福祉サービスを自宅で使う話とは、別のことです。在宅で働く場合

出典: 採用ページ調査(出典11)

数字の読み方

03お金

障害者雇用の給料は、いくらになる?

最低賃金からの計算例と、実際に働く人の平均賃金で答えます。都道府県ごとの額は、お金のページで見られます。

問71日6時間・週5日で働くと、月いくら?

最低賃金で計算すると、月およそ15万3千円になります。令和8年度(2026年度)の全国加重平均の最低賃金(時給1,177円)で、時給×週30時間×52÷12で計算しました。交通費や手当を含まず、税や社会保険料を引く前の額です。

くわしく見る(都道府県を選んで計算し直す)

計算例は、都道府県を選んで計算し直せます。職場のある都道府県の最低賃金で計算すると、額が変わります。給料と月額の計算例

出典: 最低賃金(出典7)、計算例(出典8)

数字の読み方

問8障害者雇用の最低賃金は、時給いくら?

令和8年度(2026年度)の全国加重平均は時給1,177円で、都道府県ごとに違います。障害者雇用でも、雇用契約で働くなら最低賃金が当てはまります。減額の特例は、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限られ、障害があるというだけではできません。

くわしく見る(減額の特例の対象、都道府県ごとの時給)

減額の特例の対象は、障害のある人だけではありません。試の使用期間(試用期間)中の人なども、条文に入っています。

地域別の最低賃金は、職場のある都道府県の額で決まります。都道府県ごとの時給と発効日は、給料と月額の計算例の表で見られます。

出典: 最低賃金(出典7)、最低賃金法(出典9・10)

数字の読み方

問9障害者雇用で働く人の、月の平均賃金は?

平均賃金は、障害の種類で月13.0〜23.5万円です(全国・令和5年度(2023年度))。種類ごとには、身体は23.5万円、知的は13.7万円、精神は14.9万円、発達は13.0万円です。賞与を含まず、週の時間の短い人も含む平均で、働きはじめの額ではありません。

くわしく見る(対象の月、週の時間ごとの平均賃金)

対象は令和5年(2023年)5月分の「きまって支給する給与」です。

週の所定労働時間ごとの平均賃金は、お金のページで見られます。給料と月額の計算例

出典: 実態調査(出典3)

数字の読み方

04働き方

正社員や短い時間の働き方は、どれくらいある?

正社員の割合と、週10〜20時間で働く人の割合で答えます。合わなかったときの相談先も書きました。

問10障害者雇用で働く人のうち、正社員はどれくらい?

正社員の割合は、障害の種類で20.3〜59.3%です(全国・令和5年度(2023年度))。種類ごとには、身体は59.3%、知的は20.3%、精神は32.7%、発達は36.6%です。契約社員から正社員になる登用の制度があるかどうかは、求人票などで確かめてください。

くわしく見る(割合の母数、登用の制度、雇用形態のちがい)

雇われている障害のある人のうち、正社員の人の割合です。

登用を書く会社の数や雇用形態のちがいは、雇用形態と週の時間で見られます。

出典: 実態調査(出典3・4)

数字の読み方

問11週10〜20時間で働く人は、どれくらいいる?

週10〜20時間の人は、障害の種類で3.2〜8.4%です(全国・令和5年度(2023年度))。種類ごとには、身体は7.2%、知的は3.2%、精神は8.4%、発達は4.8%です。2024年4月から、この時間で働く人の一部は、会社の雇用率に0.5人として数えられます。対象は、精神障害のある人と、重度の身体障害・重度の知的障害のある人です。

くわしく見る(週10時間未満の区分、数え方)

週10時間以上20時間未満の人の割合です。実態調査には、週10時間未満の区分もあります。前の調査とは区分が違うため、そのままは比べられません。

就労継続支援A型(A型)の利用者は、この0.5人の数え方には入りません。くわしくは用語の説明(特定短時間労働者)で見られます。

週の時間ごとの割合は、雇用形態と週の時間で見られます。

出典: 実態調査(出典3)、雇用率の数え方(出典2・5・6)

数字の読み方

問12合わなかったら、福祉サービス(B型など)をまた使える?

使える場合があり、決めるのは市区町村なので窓口で確かめてください。就労継続支援B型(B型)や就労移行支援などを使うには、住んでいる市区町村の支給決定が必要です。厚生労働省の通知では、B型を新しく使うときは、原則として先に就労選択支援を使うとされています。先に使わずにB型を使える場合もあります。まず、市区町村の障害福祉の窓口や、障害者就業・生活支援センター(通称「なかぽつ」)に相談してください。

くわしく見る(就労選択支援、使うまでの流れ、働きながら使える場合、就職後の支援、相談できる窓口)

就労選択支援は、就労面の課題などを把握する支援です。

市区町村は、本人の状況やサービスを使う意向などを見て、支給の要否を決めます。就労継続支援などの訓練等給付を使うまでの主な流れは、厚生労働省の案内では次のとおりです。

  • 市区町村の窓口に相談し、申し込む
  • 利用を申請する
  • サービス等利用計画案を出す
  • 支給決定を受ける

雇われて働いている人も、一時的に使える場合があります。法律と省令では、新しく雇われたあとに労働時間をのばしたいときと、休職から復職したいときが、その場合に入っています。就労移行支援や就労継続支援が対象です。

就労移行支援などを使って会社に就職した人は、就労定着支援を受けられる場合があります。就労定着支援では、会社や福祉サービスの事業者、医療機関などとの連絡調整や、相談・助言が行われます。

相談できる窓口は、次のとおりです。個別の判断は、窓口で聞いてください。

  • 市区町村の障害福祉の窓口: 福祉サービスの申請と相談
  • 障害者就業・生活支援センター(通称「なかぽつ」): 仕事と生活の相談
  • ハローワークの障害者専門窓口: 障害のある求職者向けの就職と職場定着の相談

出典: サービスの対象と支給決定(出典14・15・17)、利用の流れ(出典19・20)、相談の窓口(出典5・16・18)

05出典と確認日

この12問の答えは、どの数字から出している?

答えの数字は、国の統計と、編集部が確かめた246社の採用ページ調査から引いています。時点は、問いごとに書きました。

条文や公的な資料も使っています。確認日とあわせて、出典を次に示します。

番号出典確認日使った問
1厚生労働省『令和7年度 障害者の職業紹介状況』2026年10月22日確認4
2厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果』2026年10月22日確認1、11
3厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査』2026年10月21日確認9、10、11
4厚生労働省『令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します(報道発表)』2026年10月21日確認10
5厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者雇用のご案内 ~共に働くを当たり前に~ 事業主の方へ』2026年10月21日確認3、11、12
6厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について』2026年10月21日確認11
7厚生労働省『令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧』2026年10月21日確認7、8
8株式会社イチドキリ編集部『週の時間ごとの月額の計算例』2026年10月21日確認7
9『最低賃金法 第4条』2026年10月21日確認8
10『最低賃金法 第7条』2026年10月21日確認8
11株式会社イチドキリ編集部『障害者雇用 採用ページ調査2026(埼玉・東京270社)』2026年10月17日・20日確認1、2、6
12株式会社イチドキリ編集部『障害者雇用 採用ページ調査2026(埼玉・東京270社)』の1日のかたちの集計2026年10月20日確認5
13日本年金機構『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』2026年10月21日確認3
14『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条(第13項〜第16項)』2026年10月22日確認12
15『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条・第20条・第22条・第23条(支給決定)』2026年10月22日確認12
16『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条(市町村の地域生活支援事業)』2026年10月22日確認12
17『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6条の7の5・第6条の8〜第6条の10・第6条の10の2〜第6条の10の4』2026年10月22日確認12
18『障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条・第28条(障害者就業・生活支援センター)』2026年10月22日確認12
19厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課『「就労選択支援の実施について」の一部改正について(障障発0930第3号、令和7年9月30日。技術的助言)』2026年10月22日確認12
20厚生労働省『サービスの利用手続き(障害福祉サービス等)』2026年10月22日確認12
21厚生労働省『特例子会社一覧』2026年10月22日確認1

数字の読み方

このページの数字に共通する読み方を、ここにまとめました。

ハローワークを通じた就職
職業の割合は、ハローワークを通じて就職した人の値です。国全体の就職の数ではありません。就職した人の職業の割合で、向き不向きを表す値ではありません。
国の統計の時点
特例子会社の数と人数は、令和7年(2025年)6月1日現在の集計です。この集計は、法定雇用率が2.5%だったときの値です。2026年7月からの2.7%の下での値ではありません。
特例子会社の人数
人数に小数が付くのは、短時間で働く人を0.5人などと数える場合があるためです。数え方は、用語の説明(短時間労働者)で見られます。
採用ページ調査の社数と母数

社数は、編集部の採用ページ調査(出典11)で数えたものです。調べた270社のうち、自動での取得を断っている会社など、中身を確かめられなかった会社は入れていません。確かめた246社が母数です。

特例子会社についての社数(表1の下4行と問2)は、確かめた246社のうち、特例子会社の211社が母数です。始業の時刻の割合は、1日の流れが読み取れた45社が母数です。

採用ページに書いていないことは、ないという意味ではありません。調べたのは、国の一覧にある埼玉と東京の会社です。ほかの地域の会社は、この調査に入っていません。

割合の言い方
「およそ7割」などの割合は、社数を母数で割り、1割きざみに丸めたものです。かっこの中は社数です。
平均賃金
実態調査の値で、対象は令和5年(2023年)5月分の「きまって支給する給与」です。超過勤務手当を含み、賞与や期末手当は含みません。週の所定労働時間の短い人も含みます。働きはじめの額ではありません。障害の種類ごとの、職種を分けない値です。
正社員の割合と週の時間の割合
実態調査で、雇われている障害のある人のうちの割合です。障害の種類ごとの、職種を分けない値です。正社員になれる見込みを表す値ではありません。
計算例
月額は、全国加重平均の最低賃金×週の時間×52÷12で計算した額です。交通費や手当は入れていません。税や社会保険料を引く前の額です。答えの文では、千円未満を切り捨てています。
全国加重平均と発効日
都道府県ごとの最低賃金から、厚生労働省が出している全国の平均の額です。どの都道府県にもそのまま当てはまる額ではありません。最低賃金の発効日は、都道府県ごとに違います。
確認日
採用ページは、2026年10月17日に調べ、10月20日に読み直して社数を数えました。そのほかの出典は、出典の表にある確認日に確かめました。

更新履歴

2026.10.24 公開しました。統計が公表されたときと、最低賃金が改定されたときに、答えの数字を直します。公的統計の値は、職業紹介状況は6月、雇用状況は12月の公表にあわせて年1回、実態調査は5年ごとに見直します。記載の誤りは訂正窓口へお知らせください。

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